滋賀県議会 2022-12-09 令和 4年11月定例会議(第17号〜第23号)−12月09日-05号
循環型社会形成推進基本法や各種リサイクル法等の環境関連法の整備が進められ、従来は廃棄されてきた資源の利活用の促進が進められ、3Rを推進する循環型社会への転換に向けた取組も進められています。3Rとは、リデュース──発生抑制、リユース──再使用、リサイクル──再生利用を総称した言葉です。
循環型社会形成推進基本法や各種リサイクル法等の環境関連法の整備が進められ、従来は廃棄されてきた資源の利活用の促進が進められ、3Rを推進する循環型社会への転換に向けた取組も進められています。3Rとは、リデュース──発生抑制、リユース──再使用、リサイクル──再生利用を総称した言葉です。
このため、国ではこれまで、二〇〇〇年に循環型社会形成推進基本法を制定、家電リサイクル法や容器包装リサイクル法など、資源循環を進めるための法整備を実施、循環型社会の形成に目を向けた総合的な枠組みを進めてきました。
我が国では、二〇〇〇年以降、循環型社会形成推進基本法の制定をはじめ、各種リサイクル法が導入され、循環型社会構築に向けた整備が行われてきました。これと並行して、社会の環境意識も高まり、企業等の環境対策を後押しする市場環境が整ってきたことから、資源の有効利用に資する技術や製品、サービスを提供するビジネスが拡大しています。
日本では、二〇〇〇年頃から循環型社会形成推進基本法に基づく3R活動、すなわちリデュース、リユース、リサイクルが広く認知されていますが、まさにこれがリユース・エコノミーに位置づけられます。 しかし、リユース・エコノミーは、廃棄の発生を前提にした考え方で、リニア・エコノミーよりはましという次元であります。
生産段階からの廃棄物抑制については、循環型社会形成推進基本法において、生産者は適正に循環的な利用が行われるよう必要な措置を講じるとともに、循環利用が行われないものは自らの責任において適正に処分する責務を有するとされております。この考え方により、一部のプラスチック製品においては、容器包装リサイクル法をはじめとした各種のリサイクル法により生産者責任が求められています。
県民、事業者の責務につきましては、循環型社会形成推進基本法と足並みをそろえた内容となっております。 第2章は、第7条の1カ条であり、県が策定すべき、プラスチック資源循環の推進に関する基本的な指針について規定しております。県には、指針の制定、変更の際には、公表を義務づけております。 第3章は、第8条から第15条までで構成されており、県が講ずべき基本的な施策について規定しております。
県民、事業者の責務につきましては、循環型社会形成推進基本法と足並みをそろえた内容となっております。 続いて、第2章が基本指針であります。第7条の1箇条になります。第2章では、県が策定すべき基本的な指針について規定しており、指針を制定、変更した際には、公表を義務づけております。 それから、第3章が基本的施策であり、第8条から第15条までとなっております。
木村環境森林部長 国では、循環型社会形成推進基本法におきまして、資源の循環的な利用及び処分の基本原則といたしまして、発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再生利用(マテリアルリサイクル)、熱回収(サーマルリサイクル)、適正処分という優先順位が定められまして、熱回収は資源の循環的な利用の一類型とされており、技術面などから、焼却処分をしなければならないものについては、熱回収をすることはやむを得ないものと
初めに、本県のごみの排出量の現状と対策についてでございますが、国は、資源の再利用促進のためのリサイクル法を制定し、2001年には循環型社会形成推進基本法を策定し、3Rが明文化され、リサイクル法による資源の再利用は、循環型社会を目指す有効な手だてとなっております。
国は、「循環型社会形成推進基本法」において、「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針」を打ち出し、家庭系の食品ロスや事業系食品ロスの目標値を設定し、より一層の循環型社会の構築を目指しています。 一方、長崎県下では、食品リサイクル等の意識が薄く、焼却処分されているのが大半であり、コスト優先の方向で、食品リサイクルのできるものまで処理をされております。
平池廃棄物対策課長 循環型社会形成推進基本法において、資源の循環的な利用及び処分の基本原則といたしまして、発生抑制(リデュース)、再使用(リユース)、再生利用(マテリアルリサイクル)、熱回収(サーマルリサイクル)、適正処分という優先順位が定められております。技術的な面から焼却処分をしなければならないものについては、やむを得ないのではないかと考えてございます。
県民、事業者の責務につきましては、循環型社会形成推進基本法と足並みをそろえた内容となっております。 第2章は、第7条の1カ条であり、県が策定すべきプラスチック資源循環の推進に関する基本的な指針について規定しております。県には、指針の策定、変更の際には公表を義務づけております。 第3章は、第8条から第15条までで構成されており、県が講ずべき基本的な施策について規定しております。
右側になりますが、我が国では循環型社会元年と呼ばれた2000年に、他の国に先んじて循環型社会形成推進基本法と6本の各種リサイクル法が制定され、その中の一つ、食品リサイクル法では、まず食品廃棄物の発生抑制に努めた上で、どうしても発生してしまったものについては飼料化や肥料化の順にリサイクルを進めていくといった内容になっています。 6ページをお願いいたします。
建設発生土は、循環型社会形成推進基本法に言う循環資源と位置づけ、リデュース、リユース、リサイクルの3Rを適用し、循環できない発生土については事業者がみずからの責任において適正に処分する排出者責任を求めるべきではないでしょうか。 山梨県笛吹市では、山梨リニア実験線の工事で排出された約160万立方メートルもの残土がもとは谷であった場所に処分され、平たんな土地に変わりました。
平成十二年には、循環型社会形成推進基本法の制定で主導的な役割を果たし、ごみ処分量の大幅な減少に貢献したほか、再利用率も飛躍的に向上しました。また、関連法である食品リサイクル法制定も全力で取り組んできました。さらに、平成二十七年十二月、食品ロス削減推進プロジェクトチームを立ち上げ、政府に対して提言を繰り返し行ってまいりました。
平成13年に循環型社会形成推進基本法が施行され、日常生活や事業活動において、廃棄物の抑制、再使用、再生利用、いわゆるリデュース、リユース、リサイクルの3Rの考え方や取り組みは着実に浸透してまいりました。
国の循環型社会形成推進基本法の制定などを踏まえまして、本県におきましても、平成23年度に従来の循環型社会推進計画と廃棄物処理計画を統合した第三次えひめ循環型社会推進計画を策定し、環境と調和した暮らしづくりをより一層推進していくため、3つの基本方針、まずは3Rの推進ということで、ごみとなるものを減らすリデュース、繰り返し使うリユース、ごみとなったものを再び利用するリサイクルを推進させていくこと、2番目
今からさかのぼること16年前の平成12年、循環型社会形成推進基本法が公布され、我が国は環境立国に向けての歩みを始めました。
こうした社会を構築していくため、平成十二年に国において循環型社会形成推進基本法が成立し、発生抑制、再利用、再生利用、熱回収、適正処理の優先順位により、資源の循環を進めていくことなどが明確化されました。
循環型社会形成推進基本法では、循環型社会を、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷が、できる限り低減される社会と定義されています。