広島県議会 2022-02-05 令和4年2月定例会(第5日) 本文
一九九三年に広島市安佐南区の野登呂山中腹に建設残土埋立ての計画が業者から県に届けられ、翌年に安定型産廃処分場に変更され、事業が開始しました。二〇一三年にその用地を譲渡取得した別の業者は、二〇一六年に周辺の谷を埋め立てた部分を産廃最終処分場の敷地として、拡張する届けを広島市に提出し許可されました。
一九九三年に広島市安佐南区の野登呂山中腹に建設残土埋立ての計画が業者から県に届けられ、翌年に安定型産廃処分場に変更され、事業が開始しました。二〇一三年にその用地を譲渡取得した別の業者は、二〇一六年に周辺の谷を埋め立てた部分を産廃最終処分場の敷地として、拡張する届けを広島市に提出し許可されました。
これは、造成に必要な建設残土の受入れが計画より少なかったことによって、発注予定であった盛土工事が実施できず、翌年度に繰り越したものでございます。 次に、福山港については、箕沖地区において、コンテナ船も寄港する岸壁の整備を直轄で行っており、この背後の埋立ても行っております。
実態としては建設残土が捨てられ排水設備がなかったことや、木くずなどの産業廃棄物も混入し、届け出ていた盛土の高さ基準の十五メートルを超えていたとの指摘もされており、この事案をきっかけに国も対応を始めるなど、全国に大きな影響を及ぼしています。 広島県にも大規模盛土造成地や、産業廃棄物最終処分場が多くあります。
引き続き、県内の廃棄物等の埋立て処分に係る新規のニーズの把握に努め、多量排出事業者への戸別訪問による新たな搬入の要請や、市町に対する継続した搬入の働きかけ、公共工事から発生する建設残土の受入れなど、埋立量の確保に積極的に取り組んでまいります。
なぜかと言ったら、例えばの話が、建設残土をリサイクルして売ると言ったときも、汚泥をリサイクルして売ると言ったときも高いから買ってくれる人がいない。だから、幾らこういう事業の応募をしても来ないと言っているのに、毎年同じような額を組んで毎年減額している。そして、あたかも事業をやったようなふりをしているというように私には見えてしまう。こういうことを何年も繰り返してやっていて、これでいいのだろうか。
また、廃棄物以外の埋め立て用材の確保にも取り組んでおり、国、県、市町の公共事業担当部局に文書で要請した結果、来年度から、トンネル工事で発生する建設残土が新たに搬入されることとなっております。
ところが、具体的な例を申し上げますが、三原市糸崎町の団地は、三原市糸崎町、尾道市吉和町へ向けてのバイパス工事の建設残土を入れて、新たな造成も含めて計画していますけれども、おととし、船の関係の部品をつくる会社に土地を売却しました。最近聞くところによると、この会社は買ったけれども、ほかの海運業者から、建設を認めないということで、ストップになったのです。
これは森林法の不備、盲点をついて、建設残土の処理といいますか、投棄をされていた実態から、2004年2月の定例会におきまして、広島県土砂の適正処理に関する条例が制定されたという経緯があるわけでございます。それ以降、随時、県内各自治体にも権限移譲がされてきたと聞いております。
46: ◯要望・質疑(田辺委員) それと、もう1点、ことし7月に集中豪雨がありまして、東広島市志和町で建設残土処分場が崩れて2人が死傷したということがありました。
5: ◯要望・質疑(東委員) いずれにしましても、建設残土に関して言いますと、自然災害と、人災ということを照らし合わせて見たときに、やはり人災という部分が大きいのではないか、これはあくまでも印象ですけれども、私自身は思っております。
二〇〇三年、広島市安佐北区白木町の山林に大量の建設残土が持ち込まれた問題は、森林法に基づく規制の網の目をくぐったものでした。土砂災害が懸念される中で、知事の英断によって、当時の治山室を中心に行政代執行による土砂流出防止の堰堤建設を行うとともに、広島市と共同歩調で土砂適正処理条例を制定され、関係住民が非常に県に対して感謝したことは、今も鮮明に記憶に残っております。
そこでお聞きしたいのは、条例等に該当しないなどといったことがあると思うのですけれども、林道を県が開いて、市町が管理するという中で、管理者として建設残土を搬入する業者に対して、何らかの指導をする方法、手段というものがあるのかないのか、お聞きしたいと思います。
27: ◯答弁(技術企画課長) 建設残土の処分につきましては、工事においては、基本的にすべて指定処分という形になっています。まずは発生しないようにすること、発生する場合については工事間流用をする、工事間流用ができない場合は適切な処分地、あるいはリサイクル施設に持ち込みなさいという考え方で、指定処分という形にしています。
このたび、建設残土が崩壊して、犠牲者が出たという報に接しまして、あれほど厳しく対応してもらったのに、なぜだろうというのが私の最初の印象でございました。まだ私も、きょうこれから現地に入らせていただいて、いろいろと調査をさせていただく中から、この条例に何が足りなかったのかも含めて調査をさせてもらいたいと思っております。
次に、環境保全公社の経営上の問題についてでございますが、五日市処分場を閉鎖した後の公社の事業といたしましては、福山の箕島処分事業と五日市の建設残土受け入れ事業がございます。 出島処分場を含めた中長期的な経営のあり方について、公社体制の見直しも含めて、公社と十分協議を進めてまいりたいと考えております。 次に、今後の埋立処分場に関する県の方針についてでございます。
平成十五年の安佐北区白木町での建設残土搬入問題や、昨年一月の福山市沖での大量の産業廃棄物の海洋不法投棄など、廃棄物等をめぐる事件は深刻な社会問題となっています。一方、廃棄物処分場の確保は年々困難となり、福山の箕沖処分場では、現処分場をさらに五メートルかさ上げするという苦肉の策が打ち出されています。
建設残土等の不法投棄を防止するための土砂の適正処理に関する条例の趣旨の周知と適正な運用に努めるとともに、海への廃棄物不法投棄の防止対策を推進する必要があること。 また、水源の涵養や県土の保全などに大きな役割を果たしている森林の整備を着実に推進するため、「森林環境税」等、新たな財源確保について早急に検討されたいこと。 第11は、安全・安心なまちづくりの推進についてであります。
3年前から始まったと言われる建設残土の投棄は、一昨年から大がかりなものとなり、「きょうはダンプが何台入った」というのが、残土が投棄されていたころの地元の人たちのあいさつとなっておりました。梅雨時期には不法投棄された谷からの濁流が田畑や井戸へ流入し、生活への不安が地元から連日聞こえてまいりました。濁流は三篠川へ流れ込み、川底は多くの土砂が堆積していると言われています。
スピード感のある素早い決断ということにつきましては、白木町の建設残土不法投棄、これは昨年9月に相当本会議で議論が闘わされました。そのとき知事は、現行の法制度だけでは対応できないさまざまな問題に対応して、新たな規制制度の創設について早急に検討を進めるというふうに答弁されております。
同和対策事業、隣保館の名称継続と活動内容、県庁 舎整備、教職員の年齢構成) (答弁者=教育長、知事、地域振興部長、環境生活部長、総務企画部長) 東委員 ─────────────────────────────── 158 (広島県土砂の適正処理に関する条例案の基本理念、白木地区における行政 代執行の事業内容と建設費の回収、破壊された森林の復旧、土砂埋め立て の指導のあり方、建設残土