東京都議会 2021-10-05 2021-10-05 令和3年第3回定例会(第18号) 本文
条例のない自治体や条例の規制の緩やかな自治体に建設残土が持ち込まれやすい現状もあり、法規制の必要性が求められています。環境局が自然保護条例の規制を強化していますが、これはあくまで自然保護のためです。 都は、東京の土砂災害を未然に防ぐために、国の検討を待つことなく、現行の法制度で十分対応できない事柄について検討すべきであります。都の見解を求めます。
条例のない自治体や条例の規制の緩やかな自治体に建設残土が持ち込まれやすい現状もあり、法規制の必要性が求められています。環境局が自然保護条例の規制を強化していますが、これはあくまで自然保護のためです。 都は、東京の土砂災害を未然に防ぐために、国の検討を待つことなく、現行の法制度で十分対応できない事柄について検討すべきであります。都の見解を求めます。
◯大庭三環状道路整備推進部長 空気を使用しない掘進方法により発生した建設残土についてですけれども、国等事業者からは、土の性状を確認し、関東管内の公共事業で有効活用することを基本として搬出しているというふうに聞いております。 また、基準を超過する土が確認された場合には、従来と同じく、関係法令にのっとり適切に対応していくと聞いております。
崩れた場所は、ご説明にありましたように、環境局が盛り土造成事業として許可をした建設残土搬入地です。急傾斜の民有地に民間の事業者が三十度の勾配で、これ図面なんですけれども、七段ぐらいの階段状に建設残土を入れておりました。先月二十三日の台風二十一号の大雨で地盤が緩んで土砂崩壊が起き、都道が通行どめになっているということです。
◯高橋委員 堤体の工事で膨大な量の建設発生土が出るということでございますが、また、東村山浄水場での高度浄水施設整備工事でも、既存施設の撤去工事で多くの建設残土が出ておりました。これらの建設発生土をどのように処理しているのか、伺いたいと思います。
去る七月十一日、東京都の自然環境保全審議会が開かれて、八王子市内の豊かな緑に恵まれた山の中に建設残土を埋める場所をつくるという議案が審議されました。緑が減って生態系に大きな影響を与えることから、反対の意見が多く出されました。 処理計画には、建設泥土をスーパー堤防に活用することも述べられていますが、これも問題があります。
今後の災害復旧、復興を考えますと、廃材とか建設残土、それから先ほども出ていましたが、枯損木の取り扱い、それから廃棄物というのは膨大な量になると思います。見ても、自動車がさびついて全然動かない、家電だってそうだと思いますし、そういうことを考えていったら、本当にどれくらいの量になるかというのは、大変なものですよね。
これは、ごみ減量、資源化などへの都民、自治体の引き続く努力をはじめ、建設残土、しゅんせつ土などの活用など業者、関係者の取組みの結果であり、同時に、計画そのものを見直すべきことを示している。 都財政の厳しい状況のなか、十八億八千六百八十五万円という多額の建設資金を投入しての、Gブロック・西側護岸地盤改良工事を急ぐ必要はない。 よって、この契約案に反対である。
そういう点からいっても、向こうの方は、とにかくしゅんせつ土と建設残土で十七年間もやりくりしながらずうっと使ってきた。そして、その一、その二の方も、計画容量に比べて一・六倍の量が処分されている、こういうことになっているじゃありませんか。
一、最終処分場建設計画については、ごみや建設残土の減少などを考慮し、抜本的に見直すこと。 一、大島波浮港の臨港道路建設について、地元意見を十分反映させること。 一、島しょにおける港湾施設、漁港施設、海岸保全施設、空港などの整備を進めること。 教育庁。 一、いじめ、学級崩壊、不登校などに対応するためにも、教員の増配置、養護教員の複数、スクールカウンセラーの配置を図ること。
多摩の丘陵地の豊かな自然生態系を有する谷戸や里山は、建設残土の埋め立て等の行為によって消滅の危機に瀕しております。一方、丘陵地、台地の都立自然公園の区域内は規制力も弱く、開発が徐々に進行しております。また、多摩西部の山地では杉、ヒノキの植林が林業の不振を背景に荒廃し、動植物の生息環境が劣化しております。
一、新海面処分場については、しゅんせつ土や建設残土の有効利用、ごみの減量・リサイクルによって埋立量を抜本的に減少させ、建設計画を見直すこと。 一、東京港港湾計画は、都民生活の充実や中小企業の振興につながる東京港の物流機能の充実を図るとともに、振興対策を、大企業本位でなく、中小港運業の振興、港湾労働者の雇用を創出することを基本にして進めること。
さらに、域内で発生いたします建設残土を再利用するために、最大で約四十万平方メートルの残土の仮置きヤードを青海地区及び有明地区に、平成四年度から平成七年度にかけて設置する必要がございました。また、世界都市博覧会のために、青海地区及び有明地区の大半を確保する必要がございました。
特に、現在建設残土の埋め立てによりまして壊滅の危機にある丘陵地の谷戸の保全とか、それから林業の停滞によって放棄され荒廃が進んでおります奥多摩の森林の保全が急務と考えております。このような考え方に立ちまして、現在、東京都自然環境保全審議会においてご審議をいただいているところでございます。
6 東京都が、石原都政となり先般発表した、「危機突破・戦略プラン-二十一世紀への第一ステップ-」においても、「苗21 産業廃棄物等の適正な処理を進める新たなルールづくり」が提示され、「産業廃棄物や建設残土などが適正に処理されるよう、法令に基づく対策に加え、都独自の条例により取組みを強化します」とされている。そこで伺います。
請願の趣旨は、廃棄物の不法投棄を防ぐこと、並びに、これまで東京における自然の保護と回復に関する条例の開発規制の対象外であった、建設残土による谷戸や里山の埋め立てについても規制対象とし、適切に処理されることというものでございます。
この土砂の埋め立てというものも、建設残土やしゅんせつ土砂が全体の量に対しては、埋め立てに使われている量というのはごく何分の一かにすぎませんで、ほかにいろいろな形で活用されているわけですから、これは確かに流動的だと思います。
二つ目に、新海面処分場の見直し後の現在の処分計画と、実際のA、Bブロックの処分量を年度別に、廃棄物、しゅんせつ土砂、建設残土など種類別にお願いしたいと思います。 それから、臨海道路と新海面処分場それぞれについて、事業のスタートからこれまでの年度別の事業費と財源内訳、これを九年度までは決算ベースで、十、十一年度は予算ベースでお願いしたいと思います。 以上です。
一、新海面処分場については、しゅんせつ土や建設残土の有効な利用、ごみの減量・リサイクルなどによって埋立量を抜本的に減少させ、建設計画を見直すこと。 一、港湾計画は、都民生活の充実や中小企業の振興につながる東京湾の物流機能の充実を図るとともに、中小港運業の振興、港湾労働者の雇用を創出することを基本とすること。 一、港湾労働者のための宿泊所、休憩所など福利厚生施設の整備を促進すること。
しかし、建設残土が四割くらい土砂の中に含まれているわけです。この建設残土の方は山積みすることができるものなのです。ですから、建設残土は山積みする場所を探して別に積むというようなことをしたり、それから、これは私、興味深かったのですが、廃棄物の埋立計画の終わりの方に、この処分場をいかに長持ちさせるかということでいろいろ工夫ができる、余地があると書いてあるのです。
なお、具体的には、例えば、今先生ご指摘のありました千葉の浅場造成に使ったり、建設残土につきましては、地方の港湾の埋立材料に使ったり、いろいろありとあらゆる施策を講じながら、しゅん土、建設発生土の再利用を行っているわけでございますけれども、それでもなおかつ、例えばしゅん土、残土につきましても、余りにも軟質で使えないとか、そういう質の悪いものが残りまして、そういうものをどうしても新海面処分場の中に入れざるを