大阪府議会 2012-09-01 10月01日-05号
このたびの建設業法施行規則の改正により、本年七月からは、社会保険等の未加入者の経営事項審査に当たって減点幅を拡大するとともに、この十一月からは、元請業者が行う下請業者の社会保険の加入についての指導状況を発注者が確認することとなっております。 さらに、本年二月には、不当労働行為で中央労働委員会勧告を受けた事業者に対しまして、本府で初めて入札参加停止措置を行ったところでございます。
このたびの建設業法施行規則の改正により、本年七月からは、社会保険等の未加入者の経営事項審査に当たって減点幅を拡大するとともに、この十一月からは、元請業者が行う下請業者の社会保険の加入についての指導状況を発注者が確認することとなっております。 さらに、本年二月には、不当労働行為で中央労働委員会勧告を受けた事業者に対しまして、本府で初めて入札参加停止措置を行ったところでございます。
社会保険未加入企業対策につきましては、現在、経営事項審査で未加入業者の評点を減点しておりますが、今後、建設業法施行規則の改正等が検討されておりますことを踏まえながら、県の入札制度においても有効な対策を検討してまいりたいと考えております。
平成23年4月から、建設業法施行規則等の一部改正に伴い、経営事項審査の評価項目が改正され、建設機械の保有状況が評価されることになりました。 これは、地域防災への備えの観点から、災害時に使用される代表的な建設機械の保有状況を評価し、所有台数に応じて加点評価が行われるようになったようですが、現在の国の基準では、ショベル系の掘削機械とブルドーザー及びトラクターショベルのみが評価対象となっております。
なお、契約内容の業者種別につきましては、9ページの欄外に県内業者、県外業者並びに準県内業者の定義をお示ししておりまして、県内業者、県外業者の区分は、建設業法施行規則に規定する許可申請書に記載する主たる営業所を島根県内に有するか否かで区分されております。また、県外業者のうち、建設業法第3条に規定する営業所を島根県内に有する場合は準県内業者という定義で位置づけられております。
また、建設業法施行規則の改正によりまして、昨年十月からは、二次下請以下のすべての下請負契約につきましても、金額を明示した請負契約書を施工体制台帳に添付し、発注者に提出するよう元請の義務が強化されました。 さらに、本県では、施工体制台帳の作成が義務づけられていない工事につきましても、今年度から施工体制台帳にかわるものといたしまして、下請負届にその金額を記入させております。
この間、建設業法施行規則が改正され、孫請まで含めて工事施工体制台帳に下請契約書などを添付することを義務づけましたが、県として徹底した実態の調査、究明を行うとともに指導を強化すべきと思いますが、土木部長に伺います。 次に、全事業所への訪問・実態調査についてであります。今回の私どものアンケート方式による調査結果でも、「高知市周辺市町村での安い工場用地の確保。
さらに、平成十三年十月からは、建設業法施行規則の改正により、元請業者が作成する施工体制台帳にすべての下請工事について金額を明記した契約書の写しを添付することが義務づけられましたことから、現場点検業務を通じ下請状況の把握や契約書の確認を行っております。
今般、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の施行や建設業法施行規則の一部改正により、発注者に下請を含む施工体制台帳等の提出や二次下請以下の契約金額の報告が義務づけられました。 元請業者に対しましては、これまでも下請代金が施工条件等を反映した合理的なものとなるよう指導してきたところでありますが、今回の新たな措置を踏まえ、引き続き適切な指導を行ってまいります。
ただ、建設業法施行規則の一部が改正され、今年の10月から、一定金額以上の工事については、二次、三次の下請契約書を添付することになるので、元請業者の自覚も高まり、下請業者との関係がより適正になるものと期待している。
都市計画法の一部改正に伴い、屋外広告物第三条の「敷地面積に対する建築面積の割合」を「建ぺい率」に改めましたこと、屋外広告士の認定に関する取り扱いが、「屋外広告物に係る色彩、意匠、素材等に関する知識及び技術の審査・証明事業認定規程」から「建設業法施行規則第二条」の規定に変更されたことによる所要の改正をしようとするものでございます。 以上で説明を終わります。
また、従来は一次下請までであったが、建設業法施行規則の改正により、ことしの十月からは二次下請以降についても提出が義務づけられることになったため、今まで以上の指導が可能と考えている。」との答弁がありました。 さらに、「今回の低価格による請負契約が、今後の山梨県内の公共工事全般に影響を及ぼすのではないか。」
次に、条例等関係では、建設業法施行規則の改正に伴う屋外広告物条例の一部改正及び工事請負契約の変更並びに道路管理瑕疵に係る和解及び損害賠償の決定についての専決処分の報告及び承認であります。 議案審査の過程で論議されました主なものを要約して御報告申し上げます。
第四号議案は、建設業法施行規則の一部改正に伴い、栃木県屋外広告物条例の一部を改正するものであります。 第五号議案は、修学奨励費の貸与月額を改定するため、栃木県高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費貸与条例の一部を改正するものであります。
次に、建設業法施行規則の改正につきましては、入札契約適正化法により、本年4月から、発注者への提出が義務付けられる施工体制台帳について、その添付書面の写しへの、2次下請負人以下の請負金額の記載の義務付けが検討されております。 県といたしましては、この改正の結果を踏まえ、適切な施工体制の確立を図るよう、工事の受注者に対して指導をしてまいる考えであります。