大阪府議会 2023-06-01 06月06日-02号
費用徴収の面で課題があることは十分に理解できますが、道路管理者として建築限界を超える危険木の伐採をはじめとした沿道の適切な維持管理をお願いいたします。 次に、豊川駅前交差点の渋滞対策について伺います。 箕面市東部に位置する川合・山之口地区では、大型商業施設や物流、業務施設の誘致を目指した土地区画整理事業の検討が進められており、地域活性化が大きく期待されているところです。
費用徴収の面で課題があることは十分に理解できますが、道路管理者として建築限界を超える危険木の伐採をはじめとした沿道の適切な維持管理をお願いいたします。 次に、豊川駅前交差点の渋滞対策について伺います。 箕面市東部に位置する川合・山之口地区では、大型商業施設や物流、業務施設の誘致を目指した土地区画整理事業の検討が進められており、地域活性化が大きく期待されているところです。
県管理道路の街路樹、植栽帯の維持管理に当たりましては、現在限られた予算の中、国道などの主要幹線道路や通学路などを優先的に行ってはおりますけれども、今、委員がおっしゃいましたように木が大きくなって根が張って現在の歩道を一部損傷したりですとかあるいは樹木の繁茂によりまして道路の建築限界等が十分に確保できない、そういうところもあるかと思います。
樹木の剪定に当たりましては、主要幹線道路や通学路などを優先的に実施しておりますが、場所によっては、道路の建築限界の確保が困難となったり、根張りによる歩道の損傷が生じ、道路管理上支障となる場合もありますことから、周辺環境との調和や地域の御意見を伺いながら、部分的な撤去について取り組んでいるところでございます。
また、道路に張り出した木や竹の伐採については、資料三にありますように、所有者の許可を得て伐採できるのは建築限界が歩道上で二・五メートル、車道上で四・五メートルと定めておりますが、道路維持管理の抜本的な取組として、所有者の了解なしに、資料三の赤線で示すような道路上の木や竹を伐採できるように条例等で定められないものか、見解をお伺いします。
さらに、国、県、市町村が所有するいわゆる官有地では、原則として道路構造令に定められている建築限界内である路面から高さ4.5メートルまで、また、電線やケーブルについては架線に直接影響する架線から2メートル程度までなどの伐採基準が、法や各管理者等によって定められています。
しかしながら、通行どめの解消後、一部の道路には路肩に樹木や飛来物などが堆積していたことから、9月15日付で各土木事務所に対し私ども道路環境課のほうから、安全な道路交通環境の確保のために、1つには応急撤去作業により路肩や歩道に置かれている枝等の速やかな撤去、道路の建築限界に覆いかぶさっているような沿道の樹木や枝等の伐採についての速やかな対応、側溝などに堆積した枝や落ち葉などの緊急性を考慮した清掃について
その中でも路肩にはみ出しているなどの、いわゆる建築限界を侵す支障木については、安全性確保の観点から、所有者に了解を取るなどして、県が伐採を行っています。 限られた予算の中で、道路法面をコンクリートで覆う防草対策を進めるなど、コスト縮減や省力化に努めながら、今後とも道路環境整備に取り組んでまいります。 ○土居昌弘副議長 宮迫生活環境部長。
県管理の道路を覆う樹木の枝葉が建築限界内にはみ出した場合の伐採等については、県土マネジメント部長から、緊急性とか地元の要望に鑑みて、道路法第十二条に基づき樹木の枝葉の伐採を行って、道路管理者において積極的に道路空間の確保に努めるよう徹底してまいりたいとのご答弁をいただき、奈良土木事務所管内では、早速ことし六月から七月にかけて一部伐採をしていただきましたし、維持管理の予算も昨年度より県全体で約二億円増額
トンネルは、建築限界の高さ4.5メートルを確保し、道路の総幅8メートル、これに管理用の通路を両側に設けます。当工事はトンネルの掘削及びトンネル本体となる覆工コンクリートなどを行うものです。 続きまして、お手元の資料にお戻りいただきまして、中段の下のほうになります。2点目の契約の内容についてごらんください。まず、契約事項ですが、社会資本整備総合交付金工事((仮称)清滝トンネル本体工)請負。
道路構造令第十二条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空四・五メートル、歩道の上空二・五メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないという、空間確保の限界である建築限界が規定されております。
157: ◯舟津高速道路推進課長 もう既に、30センチ高くても建築限界が上げられるところ。
それで、確かに委員のおっしゃられたとおり、ガードパイプにより20センチぐらいのところに丸い支柱が入っていたり、建築限界を25センチ避けて、2メートルからそれだけ減っていくといったところもあり、そのあたりについては状況も確認しながら、地域のその特性を見ながら考えていきます。
388 ◯八木道路維持課長 アンダーパスとしましては、鉄道や道路などをくぐる県道におきまして、車道の建築限界を確保するため、道路の高さを下げることにより、前後の道路より低くなった箇所などで冠水がされるという状況でございますが、県内には、県管理といたしましては合計八カ所、アンダーパスとしてはございます。
路面からの高さは約3.9メートルのところに木の枝がございまして、建築限界の4.5メートルよりも下回っているものの、通常の車両通行制限高の3.8メートルというのが確保されておりました。
この道路でございますけれども、滑走路脇を走ることから、航路への影響がないような計画としているところでございまして、例えば航空法の規制、これによりまして、進入表面以下で道路の高さの制約、建築限界4.5メートルをとらなければいけないとか、空港施設への影響といたしましては、空港制限区域から2メートル離さなければいけない、こういった制限等がございまして、道路周辺から空港や日本海などを眺望できるエリア、これについては
42: ◯答弁(道路整備課長) 道路の支障木の維持管理につきましては、基本的には道路区域内におきましては、道路管理者のほうで伐採などをしますけれども、道路区域外から、民地側からはみ出している植栽につきましては地権者等と協議しまして、道路の建築限界を侵しているものについては、道路管理者のほうで管理者と協議しまして支障木として伐採させていただいているというところでございます
ですから、人が通ったり車が通る高さのところに出ているのは確実に違反になりますし、そうしたいわゆる建築限界と言われるものよりも上のところの部分ですと、ビルの面から公の道路等に出ている場合は、占用許可をとって、屋外広告物とは別にやっていくという状況だろうと思います。
この区間はJRのアンダー部分が建築限界の4.5mを確保できていないことや、10%という急な勾配で交差点に進入せざるを得ないことから、プロのドライバーにも敬遠され、大型車などは迂回を余儀なくされています。 また、部分的に見通しが悪い上に自歩道がなく、自転車や歩行者にとって極めて危険な区間もあって難所であるため、インターチェンジのアクセス道路としていささか問題があると言わざるを得ません。
◎三浦 道路課長 車道のほうが歩道より高くなっていますのは、車道の建築限界が4メートル50ございますので、それぞれの道路辺というか、下のほうですね。路面点から4メートル50を引き上げたところで線を引かせていただいております。それで二重になっていますのは、約15センチ、この部分、余裕幅というふうに考えています。
この路線は、1996年に市から県に移管された道路で、JR予讃線の下では建築限界の4.5mを確保できずに4mしかなく、そして、10%の急勾配を経て県道多喜浜泉川線と交差し、運転の初心者はもとより、プロのドライバーからも難所と言われています。この道路のカーブ区間では、自転車歩行者道もなく、これまで大きな事故が発生しなかったのが不思議なくらいであります。