滋賀県議会 2024-07-02 令和 6年 6月定例会議(第2号~第8号)-07月02日-05号
まずもって、待機児童の定義としては、保育施設等に入所申請をしており、入所の条件を満たしているにもかかわらず入所ができない状態にある子供のことを指しますが、保育施設等の運営に関する施策の実施主体が各市町であるということから、実は平成28年度までは、全国の各市町によってその待機児童の考え方にはばらつきがあり、平成29年3月に有識者会議の検討を踏まえ、各市町ごとの運用上のばらつきを是正し、全国的に統一するために