愛知県議会 2023-02-01 令和5年2月定例会(第7号) 本文
これは、名古屋市天白区で行方不明になった自分の飼い犬、ペットの犬の情報を求めるチラシを電柱に貼りつけていた女性が屋外広告物条例違反容疑で取調べを受けた際に、DNA鑑定のための口腔内細胞と指紋を採取されたものであり、結局、これは不起訴になりました。これに対して、この女性がこの情報の削除と慰謝料を求めて訴えておった裁判であります。 この判決は、指紋記録は採取の二か月後に削除されていると。
これは、名古屋市天白区で行方不明になった自分の飼い犬、ペットの犬の情報を求めるチラシを電柱に貼りつけていた女性が屋外広告物条例違反容疑で取調べを受けた際に、DNA鑑定のための口腔内細胞と指紋を採取されたものであり、結局、これは不起訴になりました。これに対して、この女性がこの情報の削除と慰謝料を求めて訴えておった裁判であります。 この判決は、指紋記録は採取の二か月後に削除されていると。
154: 【医薬安全課主幹(監視・生産)】 脱法ドラッグ販売店に対する検挙については県警が行っており、県としては県警から情報提供を受ける体制となっていないので正確な情報は把握していないが、新聞報道の内容を紹介すると、本年6月9日に合法ハーブ専門店のチラシを電柱に貼ったとして名古屋市屋外広告物条例違反の疑いで名古屋市名東区の脱法ドラッグ店経営者を逮捕した事例があった
しかしながら、委員提案の信号機への看板の設置については、愛知県屋外広告物条例違反となるため、これを行うことは難しいと考えている。
屋外広告物条例違反にとどまることなく、積極的に無登録業者に対する取締りを実施してまいります。 県警は、今後ともヤミ金融に対する取締りの強化を図ってまいります。 〔塩川修総務部長登壇〕 ◎塩川修総務部長 御質問五、多重債務者に対する県の対応についての(二)相談窓口の整備・強化についてお答えを申し上げます。
本県では、これまで、法や条例に認められている政治活動においても、屋外広告物条例違反を口実として逮捕される事態や、最近では文化活動に対しても本条例違反で干渉するなど、基本的人権を侵害する事態が続いてきました。こうした実態が存在するもとで、屋外広告物についての規制の範囲を拡大することになる本議案には賛成できません。 最後に、陳情第三〇六一号についての委員会審査について反対し、討論いたします。
美観や景観を守ることには賛成ですが、これまでから屋外広告物条例違反を理由に、労働組合や市民団体等の活動を規制し、逮捕・干渉するという事例もあり、政治活動の自由及び基本的人権の侵害に口実を与える条例の適用範囲の拡大には反対です。 次に、第6号議案京都府府税条例一部改正の件は、高齢者の非課税措置の廃止や定率減税の縮小で、20億円を上回る負担を府民に押しつけるものであり、反対します。
違反の形態は、営業禁止地域内でのファッションヘルスの営業など風営適正化法違反が4件、12名、売春防止法違反などが22件、11名、ピンクチラシの貼付など軽犯罪法や屋外広告物条例違反が16件、21名となっており、ほとんどは繁華街に集中しております。
取締りには、違反態様に応じ、主として屋外広告物条例あるいは軽犯罪法を適用しておりますが、本年十月までに屋外広告物条例違反により百二十八件百八十四人、軽犯罪法違反により二十五件二十五人を検挙し、両違反の検挙は前年同期比で七十三件百十人の増加となっております。
それと,これらの違反物件につきましては,(4)にありますように,警察において現認──現場で見たということ,違反行為を行って,現認したものについて検挙しておりまして,昨年は,22件,35名を屋外広告物条例違反で検挙しているところでございます。
しかしその一方で、非営利目的の政党ポスター張りなどに対して、屋外広告物条例違反を口実にして警察が逮捕、干渉するといったケースが全国的には後を絶ちません。昨年兵庫県では、「平和行進が通ります」という案内ポスターを張っただけで逮捕されるという事案も起きています。
このため、具体的には万引きや自転車盗などの初発型非行をはじめとしまして、ひったくり、軽犯罪法や迷惑防止条例、屋外広告物条例違反などの軽微な犯罪の取締りを強化しております。 しかしながら、少年事件の場合、検挙しても家庭裁判所での審判が開始されない、いわゆる審判不開始、あるいは審判されても保護観察などの措置がなされない不処分というものが、合わせて本県では八四パーセントを占めております。
それから、ヤミ金に絡んだ屋外広告物条例違反7件、9人を検挙しております。しかしながら、ヤミ金の架空請求、それからサイト利用名目の架空請求事犯の検挙は現在ございません。
さらに、ヤミ金の貸し付けのビラを電柱に張る、こういうような行為がございますが、こうしたものに対しまして、屋外広告物条例違反ということで、7件、9人を検挙しております。これらの数はいずれも昨年を上回っておるところでございます。 次に(2)の相談状況でございますけども、まず水色のグラフでございますけども、これは警察に寄せられている相談の総件数でございます。
まず,ヤミ金融事犯の取り締まりの現状と今後の対応についてでありますが,昨年中は,無登録営業事犯等で6事件14名,屋外広告物条例違反で4事件11名を検挙いたしまして,本年も,昨日までに,高金利・無登録事犯や強引な取り立て行為等で11事件,23名,看板等違法広告物につきましても条例違反で3事件5名を検挙しているところであります。
このような状況を踏まえまして,警察といたしましても積極的に取り締まりに努めているところでありまして,昨年中は,無登録営業事犯等で6事件14名,屋外広告物条例違反で4事件11名を検挙し,本年も,昨日までに高金利無登録事犯や強引な取り立て行為等で11事件23名,それから看板等広告物につきましても,条例違反で3事件5名を検挙いたしておるところであります。
また、その際、割れ窓理論に基づきまして、軽犯罪法違反やピンクビラの屋外広告物条例違反など、軽微な犯罪の取締りについても強化しております。 次に、人的・物的基盤の整備についてでございます。 警察官の増員につきましては、平成十三年度から三年間で合計一千百六十人の増員をいただきました。
このような状況を踏まえ,警察といたしましても積極的に取り締まりに努めているところでありまして,昨年中は暴力団員が介在する無登録営業事犯等で6事件14名,屋外広告物条例違反で4事件11名を検挙し,本年も昨日までに高金利・無登録事犯や強引な取り立て行為等で6事件9名,看板等広告物につきましても条例違反で3事件5名を検挙しているところであります。
さらに,屋外広告物条例違反の検挙件数でございますが,これにつきましても年々増加しておりまして,平成11年度は4件で8名であったものが,昨年度は32件52名までふえているところでございます。 このようなことから,罰金額を引き上げることにより,心理的抑止効果により違反広告物の減少を図ろうとするものでございます。 次に,2点目でございますが,関係諸法令の改正に伴う条例規定の改正でございます。
また、県民の被害防止という観点からは、やみ金融の違法広告物の撤去も重要でありますことから、行政や民間ボランティア団体等と連携して、違法広告物の撤去活動等を、昨年は十一回、ことしも九回行いますとともに、昨年八月以降、やみ金融業者が電柱等に違法に張り紙などをした屋外広告物条例違反事件で六事件、十二人検挙しております。
また、法外な高金利事犯や威迫・困惑手段を用いた取り立てなど悪質な出資法・貸金業法違反に対し的確な取り締まりに努め、平成十三年、平成十四年に各一件を検挙するとともに、携帯電話を使った貸金方式であるいわゆる〇九〇金融と呼ばれるやみ金融業者のビラ張り事犯を昨年は六件、本年は一件を屋外広告物条例違反で検挙いたしております。