滋賀県議会 2017-10-02 平成29年 9月定例会議(第9号〜第14号)−10月02日-05号
滋賀県立小児保健医療センターは、その前身が滋賀整肢園、滋賀県立小児整形外科センターであることから、小児整形にかけては日本でも有数の病院です。手に欠損がある子供が筋電義手を使いこなせるためには訓練が必要です。小児筋電義手の訓練を小児保健医療センターでできるようにならないのか、見解を病院事業庁長に伺います。
滋賀県立小児保健医療センターは、その前身が滋賀整肢園、滋賀県立小児整形外科センターであることから、小児整形にかけては日本でも有数の病院です。手に欠損がある子供が筋電義手を使いこなせるためには訓練が必要です。小児筋電義手の訓練を小児保健医療センターでできるようにならないのか、見解を病院事業庁長に伺います。
同センターは、昭和32年に設立された滋賀整肢園を前身とし、昭和55年に小児整形外科センターになり、昭和63年に今のセンターに改組され、日本で19番目に小児総合医療施設として開設されました。主に難治慢性疾患の子供を対象に、医療、保健、療育、福祉サービスと多岐にわたり、県の中核機関として包括的なサービスを提供することを目指し、大事な役割を担っています。
このセンターは、昭和49年、肢体不自由児施設、滋賀整肢園が東浅井郡浅井町から守山市に移転新築され、その後、県立小児整形外科センターと改名されるとともに、昭和63年には隣接地に県立小児保健医療センターが新設されたことから、小児整形外科センターの建物を改修し、現在の県立心身障害児総合療育センターとして昭和63年10月に開設されたものであります。
守山養護学校の実態でありますが、ここは小児整形外科センターの後、小児保健医療センターとして発足、併設されている養護学校ですが、生徒数は昨年に比べ倍増しており、現在、管理棟を新たに設けるようですが、教室等も足りず、隣接地に学校用地が欲しいと切実な要望が出されています。
記 議第96号 滋賀県児童福祉施設の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案 この条例案は児童福祉施設「小児整形外科センター」を廃止し、「心身障害児総合療育センター」を設置することに伴い、滋賀県職員の定年等に関する条例および滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正し、対象機関等を整理するものであり、適当なものであると認めます。
議第96号は、今春から開設いたしました小児保健医療センターの整備によりまして、小児整形外科センターを廃止することに伴い、新たにこの施設において、精神薄弱児と肢体不自由児の療育のための通園事業を行う心身障害児総合療育センターを設置するものでございますし、議第97号は、湖北地域の入所希望にこたえるため、現在増改築中の特別養護老人ホーム福良荘の整備が完了いたしますことから、入所定員を30人増員しようとするものでございます
県が小児整形外科センターを総合的な小児医療の需要にこたえるようにと設立を進めておられます。県は、この小児保健医療センターを医療範囲の拡大、内容の充実のために設立するのでありながら、ここになぜ新生児集中治療施設NICUを導入しないのか。こうした高度医療機器を導入し、県立子供病院として県民の医療需要にこたえ、県行政の責任を果たすべきではないでしょうか。
今回全県域をカバーする小児保健医療の専門病院が守山の地にオープンするのでありますが、この小児保健医療センターは従来からの小児整形外科センターとは異なり、小児整形外科のほか、小児内科、眼科、耳鼻咽喉科等々の診療科を持つと聞いております。
考えられますのは、福祉施設─第一、第二びわこ学園、小児整形外科センターへの緊急保護預かりの制度を利用することでありますが、入所資格として身障手帳1、2級、療育手帳Aランク該当者のみの制限があってこの子供は該当せず、たとえ資格があっても1回1週間、継続2回まで、1年間4回限りの条件があり、家族の長期入院の場合利用できるものでなく、また併設されています寄宿舎への入舎も従来から緊急やむを得ない対応として学校側