┼────┼────┤ │ │条 例 案 │ │ │ │ │ │ │ │ │委├───────┼────┼─────┼──┼────┼────┼────┼────┤ │ │会議規則案 │ │ │ │ │ │ │ │ │員├───────┼────┼─────┼──┼────┼────┼────┼────┤ │ │専決処分
○寺沢功希 委員長 報第7号「交通事故に係る損害賠償の専決処分報告」について、理事者の説明を求めた。 ◎小林弘一 環境政策課長 議案により説明した。
地方自治法第180条第1項の規定による専決処分事項についてでありますが、本件はその概要書をお手元に配付いたしておりますので、御覧願います。 以上で諸般の報告を終わります。
次に、議案第112号令和4年度富山県一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管分外6件及び報告第20号 地方自治法第179条による専決処分の件のうち本委員会所管分について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を求めます。
本委員会に付託されました議案第112号令和4年度富山県一般会計補正予算(第4号)のうち、本委員会所管分ほか23件及び報告第20号地方自治法第179条による専決処分の件のうち本委員会所管分について、原案のとおり決することに賛成の委員の挙手を求めます。
●休憩時刻 午前11時36分 ●再開時刻 午後1時26分 ○堀内孝人 委員長 再開を宣し、報第3号「交通事故に係る損害賠償の専決処分報告」について理事者の説明を求めた。 ◎小池広益 建設政策課長 議案により説明した。 ○堀内孝人 委員長 報第4号「道路上の事故に係る損害賠償の専決処分報告」について理事者の説明を求めた。 ◎栗林一彦 道路管理課長 議案により説明した。
○寺沢功希 委員長 報第8号「交通事故に係る損害賠償の専決処分報告」及び報第9号「高等学校管理中の事故に係る損害賠償の専決処分報告」について、理事者の説明を求めた。 ◎服部靖之 参事兼高校教育課長 議案により説明した。
○小山仁志 委員長 報第2号「交通事故に係る損害賠償の専決処分報告」について、理事者の説明を求めた。 ◎塩川ひろ恵 農業政策課長 議案により説明した。 ○小山仁志 委員長 第26号「令和4年度長野県一般会計補正予算(第5号)案」中、第1条「第1表 歳入歳出予算補正」中、歳出 第7款 農林水産業費中の農政部関係、第2条「第2表 繰越明許費補正」中の一部について、理事者の説明を求めた。
○川上信彦 副委員長 報第1号「交通事故に係る損害賠償の専決処分報告」について、理事者の説明を求めた。 ◎布施谷昌 警務部参事官兼上席監察官、監察課長 議案により説明した。 ○川上信彦 副委員長 委員の質疑等発言を許可した。 ◆萩原清 委員 おはようございます。それでは、二、三点質問させていただきます。
一部改正について 第95号議案 個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 第96号議案 訴えの提起について 第97号議案 指定管理者の指定について 第98号議案 指定管理者の指定について 第99号議案 指定管理者の指定について 第100号議案 中央児童相談所・婦人相談所(仮称)建築工事請負契約の締結について 第101号議案 令和5年度当せん金付証票の発売について 報告第34号 専決処分
一部改正について 第95号議案 個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 第96号議案 訴えの提起について 第97号議案 指定管理者の指定について 第98号議案 指定管理者の指定について 第99号議案 指定管理者の指定について 第100号議案 中央児童相談所・婦人相談所(仮称)建築工事請負契約の締結について 第101号議案 令和5年度当せん金付証票の発売について 報告第34号 専決処分
次に、地方自治法第180条第2項の規定により、知事から、次年度以降にわたる賃貸借契約の締結並びに損害賠償額の決定及び和解について専決処分した旨、報告がありました。 以上の報告については、それぞれ諸君のお手元に配付いたしておきました。併せて御了承願います。
次に、知事から地方自治法第180条第2項の規定に基づく専決処分報告がありましたので、その写しをお手元にお配りいたしてあります。 次に、知事から地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき法人の経営状況を説明する書類が提出されましたので、お手元にお配りいたしてあります。
一部改正について 第95号議案 個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について 第96号議案 訴えの提起について 第97号議案 指定管理者の指定について 第98号議案 指定管理者の指定について 第99号議案 指定管理者の指定について 第100号議案 中央児童相談所・婦人相談所(仮称)建築工事請負契約の締結について 第101号議案 令和5年度当せん金付証票の発売について 報告第34号 専決処分
――――――――――――― 第1号 令和4年度熊本県一般会計補正予算(第9号) 第2号 令和4年度熊本県港湾整備事業特別会計補正予算(第2号) 第3号 令和4年度熊本県臨海工業用地造成事業特別会計補正予算(第1号) 第4号 令和4年度熊本県流域下水道事業会計補正予算(第1号) 第5号 令和4年度熊本県電気事業会計補正予算(第1号) 第6号 令和4年度熊本県病院事業会計補正予算(第1号) 第7号 専決処分
一億四千三百万円の着手金も専決処分という例外的手法で支払われ、いずれも議会から批判の意見が相次ぎました。 このまま控訴審に進めば、新たな訴訟関連費用二千八百七十一万円の県費がかかるだけでなく、仮に控訴審も敗訴となれば、双方の訴訟費用が県側の負担となり、さらに県民にとって不利益ばかりが残る格好となります。
「四月に専決処分した山中湖畔の県有地訴訟については、同じ論点を多く含む、住民訴訟を担当していた弁護士に対する着手金としては過大になり過ぎると考えるが、妥当性をどう考えるか」とただしたのに対し、「着手金については、確認請求と仮処分申立ての二件の裁判と合わせて一本の契約とした上で、さらに反訴も含めることとし、旧日弁連報酬等基準で算定すれば、八億円余となるところを、五分の一以下の一億四千三百万円に縮減した
また、報告事項として、専決処分報告を提出しております。 どうぞ、慎重に御審議いただき、適切な御議決をいただきますよう、よろしくお願いいたします。