茨城県議会 2011-04-26 平成23年保健福祉常任委員会 本文 開催日: 2011-04-26
貸付対象は,災害により世帯主が療養に要する期間がおおむね1カ月以上の負傷を受けられた世帯,及び,住居または家財の3分の1以上の損害を受けられた世帯でありまして,世帯の人数による所得制限があります。
貸付対象は,災害により世帯主が療養に要する期間がおおむね1カ月以上の負傷を受けられた世帯,及び,住居または家財の3分の1以上の損害を受けられた世帯でありまして,世帯の人数による所得制限があります。
2階のほうは健全といいますか、そのままになっていまして、家財道具なんかもかなり上げている方もありますから、それに対して盗みがかなり多くなっているようですから、大変負担になると思いますが、警備のほう、巡回パトロール等々については万全を期していただきたいということです。 以上申し上げておきます。
私は、昨年8月2日の上田の集中ゲリラ豪雨で、上田市民の皆さんの床下・床上浸水等の状況を見まして、これは等しく県民の皆さんに、いざというときに、県税を納めていただいているので、床上浸水なり床下浸水の線を引くとしても、本当に家財道具全部だめになるんです、電化製品も、車も3台だめになるとか、ぷかぷか浮いてしまったということで、大変なことでございました。
また、就職や進学のために施設を出ていく子供たちはアパートの敷金などのほかにスーツなどの衣類や家財道具、布団、電気製品など生活必需品を買いそろえる必要がありますが、現在の支度費ではすべてを賄えないのが実情です。そのため、多くの子供たちは高校生のときからアルバイトをして貯金をしていますし、また各種団体からの支援金や奨学金などによって不足分を補っている子供もいるとお聞きをしております。
それは、一瞬にして家や家財、衣服や家族の思い出の物までも失い、今を、そして今後を、何をどうすればいいのかわからず、気を失うほどのショックを受けていた人々の姿であります。 こうした場合、多岐にわたる心配や不安を抱えたまま、家族の安否はここで、メンタルケアや健康面の問題はここで、住まいや生活についてはここで、といった対応ではますます心配が広がってしまいます。
平成16年の一連の台風災害では、約1万8,000人のボランティアが被災地に駆けつけ、土砂の撤去や家財道具の撤去・移転、看護、送迎、洗濯等を行い、被災地の復旧や被災者の支援に大きな役割を果たしていただきました。 続きまして、資料の5ページをお開き願いたいと思います。
そんな中で、皆さんから寄せられた声は、年をとってしまって、自然のやることなのでだれが悪いとは言えないけれども、床上浸水になった方は、畳も布団も、全部持っていかれたと、一階の家財道具は全部だめになったということで、車も、ひどいお宅では3台全部だめになったということで。
最後に、今回の豪雨災害に被災された方が、一刻も早くもとの生活に戻れますように、災害復旧に全力を挙げていただきたいと思いますが、今回の災害では、いち早く豪雨災害ボランティアセンターが設置され、多くのボランティアの方々が、災害直後から、家屋等の敷地内や公道の土砂や泥のかき出し、家財の搬出等に加え、被害に遭われたお年寄りや子供たちへの精神的ケアなどさまざまな活動をされ、復旧に向けて大きな役割を果たされるとともに
それから、那珂川町でございますが、新聞に出ましたとおり、非常にたくさんの床上浸水が発生しておりまして、そこは町のほうで災害ボランティアセンターを設置しましたところ、町の内外から防災士やボランティアの方が駆けつけまして、泥のかき出しや家財道具の搬送というふうな活動をされておりますので、こういう実例から申しますと、防災士の役割は非常に生かされたんじゃなかろうかと思うところでございます。
また、私の一般質問に対するお答えの中で、知事は、前知事が県の借金を減らしてきたとしきりに言うが、現実にやったことは、県の基金を減らし、ガス事業などの資産を売り払って使ってしまった、なすべき仕事をせず、貯金に手をつけ、家財を売り払い、借金を減らすだけのことで、どれほど利益があるのかともおっしゃいました。
もちろん、大人になって貧困から脱却することはありますが、実際は貧困は連鎖し、15歳のときの暮らし向きは、今現在の生活水準、つまり食料や家財の欠如、住環境、人間関係の悪さなどと大いに関係していると言われています。
私は、今後、センターの改築や環境保持等のためにも、また、先日、知事が前知事の県政運営に触れ、家財を売りっ払い云々という批判もありましたが、私は売却に反対するものです。御所見を伺います。 〔知事村井仁君登壇〕 ◎知事(村井仁 君)まず、県立総合リハビリテーションセンターの役割と現状及び今後の展望についてお尋ねをいただきました。
なすべき仕事をせず、貯金に手をつけ、家財を売り払うというようなことが借金減らすというだけのことで、どれほどの利益があるのでしょうか。これが私のまず見解でございます。 続いて、モンテスキューということをおっしゃいましたけれども、私の理解ではモンテスキューというのはまだ王様がすべての権限を握っていた時代の話でありまして、今、三権分立の時代であります。
このような状況から平成十年に成立した被災者生活再建支援法は、当初、自然災害により生活基盤に被害を受けた場合の家財道具調達費等のみを支援対象としていましたが、その後の改正により、住宅の再建や補修に対しても支援金を支給する仕組みとなりました。
被災者にとっては、災害の大小にかかわらず、家財が使えなくなったり居住できなくなることは同じであることから、適用範囲の拡充を望む意見がありました。 以上をもちまして委員長の報告といたします。 ○議長(望月雄内 君)委員長の報告に対して質疑がありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(望月雄内 君)質疑を終局いたします。
これは被災者生活再建支援法の改正が行われたということで、一番の大きな違いというのは、通常、それまでは、例えば建物が全壊をしたとか、そういうようなところで建てかえをするというようなことになるわけですが、その際に、建てかえそのものということではなくて、家財の調達費であるとか解体の費用、整地の費用であるとか、ローンの利子であるとか、そういったものを対象としていたものを、改正によりまして、一定額については使途
それの単価が高いのではないかということでございますけれども、このうちの約1,300万円につきましては、いわゆる赴任旅費ということでございまして、赴任旅費はいわゆる人事異動に伴いまして、住所を移転する場合の旅費でございまして、家族も含むし、家財道具も含むというようなことで1件当たりの金額が多額になっていると思います。
北九州市の紫川で床上浸水の被害にあった方にお話を聞きますと、畳がえや床や壁の全面的な改修、家財道具の買いかえで三百万円もかかったとおっしゃっていました。生活再建のめどが立たずに、住みなれた地を後にする方が今も後を絶っておりません。浸水被害のあった地域で、更地になったところが一つ、二つとふえるのを見るたびに大変胸が痛みます。 お伺いします。
しかし、午後からの蒸し暑い猛暑の中、浸水による家財道具の撤去作業に追われたり、余りの被害にどこから手をつけてよいかわからず茫然とする高齢者の姿がありました。地域住民から、過去十年で何度もつかっているが県も市も対策が不十分ではないか、須恵川は大雨が降るとはんらんするというのが地域住民の常識となった、ここ数年大雨が降ると安心して眠ることができない、など多くのおしかりや要望をいただきました。
40: 【環境政策課主幹(企画・広報)】 森林生態系の保全の大切さや手法を学ぶ事業は、例えば自然観察会を行い、森林の中の生態系において植物動物につながりがあることを学んだり、間伐材を使っていすや家財を作って、間伐材を活用することの大切さも学んだり、いろんな事業で森林の大切さを学ぶ事業を企画提案して採用している。