◎教育長(黒木淳一郎君) 法に基づく性別変更の審判を家庭裁判所で受ける際の申立て要件として、「二十歳以上であること」「婚姻をしていないこと」「性別適合手術を行っていること」などが示されております。
しかしながら、財産管理人制度におきましては、財産管理人の選任及び家庭裁判所での手続に時間を要するという課題がございます。また、収用手続につきましても、事業認定及び裁決申請の手続を踏まなければならないということから、最短でも2年程度の期間を要するという課題がございます。
また、面会交流調停等は家庭裁判所においてなされるため、支援情報の共有や情報提供等の働きかけを続けることが必要です。 次に、女性の活躍促進についてであります。 女性の就労支援について、県では様々な取組がなされていますが、現状では、女性と男性の賃金格差があります。同一労働・同一賃金の考え方を導入し、能力を生かして働くことができる環境を作るという視点を持つ必要があります。
遺族は、法務局に保管している遺言を検索することで遺言書を確認することができ、法務局保管なので、文書改ざんが不可能なため、家庭裁判所での遺言書の検認手続が不要になるなど、手続簡略化のメリットもあります。 以上のことから、孤独死対策としても人生会議やエンディングノートなどを通じ、遺言に関する制度についての知識、情報を周知していくことは重要かと思いますが、県としての考えを伺います。
厚生労働省の有識者会議は、虐待を受けた子供らを児童相談所が家庭から引き離す一時保護について、その妥当性を家庭裁判所が審査する新制度の導入などを求める報告書を取りまとめました。中立的な立場の司法が関わることで手続の透明性を高めることが狙いで、虐待が急増する中、子供を守る、ちゅうちょない保護とどう両立させるかが課題となっています。
また、児童福祉司から、家庭裁判所の審判が出ていないので母との面会ができないことを聞くと、落胆した様子で涙を流したそうです。
明石市では、生後五十日の赤ちゃんが一時保護され、その後一年三か月にわたり離れ離れになった後、虐待はなかったと家庭裁判所が判断し、市長が謝罪をしました。明石市は、一時保護を迅速に行うことは大切としながらも、その後の解除に当たっては、第三者委員会が審査を行う取組を開始しています。私は、このような第三者組織も検討すべきと考えますが、福祉部長、答弁を求めます。
一方で、家庭裁判所では、父母に対し父母間の紛争が子に与える影響、紛争下にある子供の心理等に関する知識や助言をする親ガイダンスを行っております。 先ほどの調査では、別居前に父母の不仲を「知っていた」「薄々感じていた」と答えた方が計八〇・八パーセント、当時の気持ちは「仲直りしてほしい」が三〇・四パーセントという結果に対し、「早く離婚・別居してほしい」という回答も二一パーセントございました。
今年五月には、市町村や市町村社協、家庭裁判所、弁護士会など百を超える関係機関で構成する成年後見制度利用促進協議会を開催いたしました。協議会では、中核機関の設置に向けた市町村の取組事例の情報共有などを行い、横展開を図ってきたところでございます。 現在、県内で中核機関等を設置している市町村は二十四であり、今年度中に設置の見込みがある市町村は六となっております。
かつて平成8年に法制審議会が民法改正案要綱を示していますが、その後、平成21年の第171国会に民主党ほか3会派が提出した民法改正案、結局、審議未了となっていますが、この案では、「別氏夫婦の子の氏は出生の際に父母が協議で決めることとされ、したがって、兄弟姉妹は氏、姓が異なってもよいとし、さらに、父母の協議が調わない場合は家庭裁判所が定める」というものであります。
しかし、男性のスマホからは、わいせつな動画の閲覧履歴がなく、家庭裁判所では非行事実なしと結論づけられました。 また、この男性が、女の子の母親を相手取り、うその被害を親告したとして起こした裁判では、母親の供述は、信用性が乏しく、一部は虚偽で、違法であるとの判決が確定しています。
今議会でお願いをしております、未成年後見人支援事業につきましては、保護者の死亡や行方不明などで社会的養護が必要な児童を対象に、児童相談所長等が、未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求した際、後見人となった弁護士などの専門職の活動に要する報酬等の全部または一部を補助するものであります。
例えばゼロ歳児と養親のマッチングができたとしても、6か月間の試験養育期間を経て家庭裁判所での調査を受け、特別養子縁組の審判が確定となります。よく調べると、試験養育期間中であったとしても申請をすれば住民票などの交付は受けられるそうですが、本人はもとより、対応した職員も制度を熟知していないことがあり、本来受けられるべき行政サービスが受けられず、混乱したケースもあると聞いています。
このような親子を引き離す行為について、二〇一一年四月十九日の衆議院法務委員会において、石井厚生労働大臣官房審議官が、面会交流について家庭裁判所の履行勧告や間接強制を何回も無視したり等、ひどいケースについては児童虐待防止法の虐待事案に当たり得ると答弁しており、子どもにとって面会交流が大切であるということが言われています。それにもかかわらず、まだまだこの面会交流についての対策が進んでいません。
連れ去り後、全く子供たちに会えなくなり、家庭裁判所の調停すら無視されても、特に何もできない実態をお聞きし、胸が痛くなりました。 埼玉県議会では、令和二年九月定例会において別居・離婚後の親子の断絶を防止する法整備等を求める意見書案が可決され、国へ子供の連れ去りの禁止や面会交流の拡充、養育計画作成の制度化を求めました。
県が設置したこの組織には、児童相談所、家庭裁判所などの公的機関に加え、県の医師会、看護協会、保育協議会、里親会、さらに子供食堂など多くの機関が参加しております。児童虐待に関する情報の共有や連携、県民の機運醸成を図ることができるよい事例であると考えます。 本県における昨年度の児童相談所の相談対応件数は四千五百件余りとのことです。
離婚に際し、養育費の金額や支払いの方法を話合いで決められない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決めることになります。 支払金額などが決まっても、実際には養育費が支払われないケースが少なくありません。厚労省のデータによると、約6割以上が養育費の取決めをしていません。そして、養育費を受け取っていない母子家庭は7割以上です。
成年後見制度は、認知症や知的障害などにより判断能力が十分ではない人について、家庭裁判所によって選ばれた後見人が財産の管理や福祉サービスの契約などを行い、御本人の権利を守る制度です。認知症の人が増加する中、成年後見制度に対する需要はますます高まっています。昨今は、認知症高齢者などが高額な取引に関するトラブルに巻き込まれるケースが多くなっています。