熊本県議会 2045-06-01 06月16日-06号
この実習期間が日本で他国と比較すると短か過ぎると思います。小学校教員の場合は一カ月、中学校教員の場合はわずか二週間であります。外国の小学校の場合、イギリスで十五週間であります。フランスで三カ月、ドイツで十週間であり、この長さだけでも各先進国が教育実習をいかに重視しているかがわかります。
この実習期間が日本で他国と比較すると短か過ぎると思います。小学校教員の場合は一カ月、中学校教員の場合はわずか二週間であります。外国の小学校の場合、イギリスで十五週間であります。フランスで三カ月、ドイツで十週間であり、この長さだけでも各先進国が教育実習をいかに重視しているかがわかります。
この昨年起きた県立看護専門学校の学生が実習期間中に自死したという事案については、十月に第三者調査委員による調査報告書が出されました。この報告書の中で注目したい点は多くありますが、主に三点御紹介いたします。 ハラスメントには該当しないとしても、自死の再発防止に向けての課題という観点から、より望ましい対応があったと考えられたと指導、言動についての具体的な補足意見が列挙されていること。
これまでの議論では、民間企業や他の公務員への教員志望者の流出の防止につながると期待をされる一方、大学の教育実習期間との調整などのクリアすべき課題が多いことが指摘をされました。 また、根本的な問題として、委員からもあったように、教員の働き方改革ですとか、処遇改善などの検討がより重要との意見もございました。
国の見直しに当たっては、賃金の適正化や実習期間の延長、介護福祉士国家資格の取得に向けた支援など、外国人の方が安心して働くことができると同時に、介護現場の人手不足の解消にもつながる制度設計となるよう、国に対して求めていきたいと考えております。 最後に、タイからの介護人材としての技能実習生の受入れ事業についての現状と今後の見通しについて、お答えを申し上げます。
それらの学生を受け入れるためには、実習期間に滞在する宿泊先が必要になります。例えば、地域と連携をしてホームステイで教育実習生を受け入れたり、教員宿舎を活用したりすれば、実習先の地域との関係も深まって、卒業後に本県に戻ってくる動機になる、そんな可能性もあるのではないかと思っています。
そういうことで、私は、もっと農業関係とか職業関連の皆さんの興味を引くためにも、民間の皆さん、会社とか企業とか大学と連携して、実習期間というものをつくって、しかも1日、2日の実習じゃなくて、1週間、2週間ぐらいのちょっと長い期間の研修とか実習をもっともっと取り入れていくべきじゃないかと思います。
ところが、5人が実習期間が終了して帰国したわけですけれども、その後の新しい実習生を受け入れることができず、非常に操業に苦慮しているというようなお話も聞いております。 このように、労働力を技能実習生に頼らざるを得ない中小事業者では、人手不足が深刻化し、事業活動に影響が生じていると、このような声が多く寄せられております。
更に、技能実習期間終了後に帰国困難な実習生が、受入団体の支援により特定活動の在留資格を取得した後、本人から突然県外企業に転職する旨を知らされる例が多く、受入団体の雇用計画に支障が及び、転職に伴う手続きにも苦慮しているところである。 よって、国においては、外国人技能実習生を受け入れるにあたって、次の措置を講じることを強く要望する。
更に、技能実習期間終了後に帰国困難な実習生が、受入団体の支援により特定活動の在留資格を取得した後、本人から突然県外企業に転職する旨を知らされる例が多く、受入団体の雇用計画に支障が及び、転職に伴う手続きにも苦慮しているところである。 よって、国においては、外国人技能実習生を受け入れるにあたって、次の措置を講じることを強く要望する。
三点目は、技能実習期間終了後に特定活動などで在留している者が転職する場合は、現在就労している企業が十分な期間を取って転職先企業と調整できるよう、国が指導等を行うよう求めるものでございます。 本件に係る状況を御説明いたします。 二ページを御覧ください。 一点目の、外国人技能実習生の入国状況及び入国可能な空港についてでございます。
そこで、本年度は、実習期間を1日から2か月間に大幅に拡大し、お試し雇用に近い形で実施している。さらに、職場実習の際に紹介予定派遣制度を活用することにより、求職者と受入れ企業が派遣前に面接を行い、仕事の内容や勤務条件などのミスマッチをできる限り解消したいと考えている。
現実として企業側も労働力として期待しており、それを見込んで生産計画を立てたり、受注可能な量を設定したりしている側面もあり、一定の実習生を常時受け入れる体制を整備している企業もありますが、実習期間を終え、帰国した実習生の分を補えず、非常に苦しい状況にあります。
今般の入国制限により、在留資格を終了する技能実習生が帰国できない、また新しい方も入ってこられない、その状況から、二号の実習期間を終えた方が三号へ進む、または特定技能のほうへ進む、もしくは帰国を希望される方は、特定活動という、もう一つの在留資格を選ばれるということで、私どもは、この在留資格でいいますところの技能実習生を今回の補正予算の対象として考えさせていただいているところです。
就学期間の間に何度も実習期間を設けて、企業と生徒のマッチングに力を入れるなど、教員や関係者の細やかな配慮によって大きな成果を上げているとのことである。 こうした中、今後は、障害者雇用促進法における法定雇用率の引上げや、本県独自の中小企業応援障害者雇用奨励金の制度の対象が拡大するなど、障害者雇用の裾野は一層広がるものと感じる。
なお、職場実習期間中は、人材派遣会社が参加者に給与を支給する。この給与は全額県の委託料で負担するため、実習先の企業が派遣労働に係る費用を負担する必要はない。コロナ禍により企業の採用意欲が低下している中で、こうしたメリットを企業に訴求して就職氷河期世代の採用意欲を喚起し、1社でも多くの実習先を確保していく。
そして、県立平塚看護専門学校を平塚看護大学校に校名変更して、病院などでの実習期間を約1.3倍に増やす教育を始めました。 また、職場の環境改善に向けては、県の医療勤務改善支援センターが医療機関の院長や看護部長などに対して行っている研修の中で、時間外勤務の縮減等により退職者が半減したなどの好事例を紹介し、働きやすい環境の整備を促しています。
しかし、今年度は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、例えば荒尾支援学校では、障害福祉サービスを提供している事業者の3分の1が実習を断るなど、思うように実習先が確保できなかったり、また、実習開始時期も、例年は6月から開始されていますが、約1か月遅れてスタートし、実習期間も短縮されたりと、思うような現場実習ができない状況だったようです。
お尋ねの交付金につきましては、本県では、先ほど御説明いたしました正社員チャレンジ事業における相談支援に当たるアドバイザー等の人件費や職場実習期間中の参加者の給与費の一部に充てるなど、就職氷河期世代の方々を正規雇用に結びつける取組に活用しているところであります。
そうしたところであっても、実習期間の短縮であるとか、参加生徒の制限であるとか、また代替措置として企業見学会やガイダンスなどを検討されているということも伺っております。できる限り生徒の職場体験機会を確保するように取り組んでまいりたいというふうに思います。 さらに、職業訓練の紹介等の御質問でございました。
このため、一ページの1)になりますが、技能実習期間が終了する段階で、本国への帰国が困難な実習生につきましては、原則として、従前と同一の業務で就労することを条件に、六か月の特定活動への在留資格変更が可能となっております。