群馬県議会 2021-03-04 令和 3年第1回定例会文教警察常任委員会(教育委員会関係)−03月04日-01号
高校に関しては、奨学のための給付金が教科書代や制服を含む学用品代など、授業料以外の教育費負担の軽減のための制度としてある。中学校に関しては、経済的理由で就学が困難な世帯に対して、学用品などを支給する就学援助を市町村が単独で実施している。 ◆小川晶 委員 制服代はまちまちだと思うが、全額を支援してもらえるのか。 ◎服部 管理課長 高校の奨学のための給付金は定額である。
高校に関しては、奨学のための給付金が教科書代や制服を含む学用品代など、授業料以外の教育費負担の軽減のための制度としてある。中学校に関しては、経済的理由で就学が困難な世帯に対して、学用品などを支給する就学援助を市町村が単独で実施している。 ◆小川晶 委員 制服代はまちまちだと思うが、全額を支援してもらえるのか。 ◎服部 管理課長 高校の奨学のための給付金は定額である。
平成29年度に国が発表した「子供の学習費調査」を見ると、全日制公立高校では全国平均で学用品代や学校積立金など年間約30万円の教育費が生じることとなっており、公立高等学校就学支援金による実質授業料無償化や奨学のための給付金などの施策の充実が図られているものの、高校教育段階での家庭の経済的負担は大きい状況にあります。
例えば、低所得世帯の教材費や学用品代などを支給する奨学給付金については、私立高校の生徒で受給資格があるのに給付を受けていない支給漏れが全国で約2万人あるということが文部科学省の調査で判明しているところであります。
一方、義務教育については、国と地方自治体が、教育の機会の保障と水準の確保に責任を負うことが教育基本法に明記され、公立学校は授業料が必要なく、また、経済状況が厳しい世帯に対しては、給食費や学用品代などを補助する就学援助制度が設けられるなど配慮がなされています。
経済的に苦しい家庭向けに学用品代や修学旅行費、給食費など、学校生活で係る経費を支援し、住民税や国民健康保険料を減免されている人や所得が一定水準以下の人などが支給対象です。 本県では、例えば平成二十五年度に学校給食費の援助を受けた児童生徒数は五万九千三百六十七人、二十六年度は五万九千四百七十人であり、就学援助を受けている児童生徒は、全小中学生の一〇%程度ということでした。
また、佐賀県内の現状を見ますと、小中学校で学用品代などの就学援助を受けております要保護及び準要保護の児童生徒数は、平成二十六年度で八千二百二十九人となっておりまして、全児童生徒に占める割合は一一・四二%とふえ続けております。 さらに、平成二十六年度から始まりました高校生等奨学給付金制度を給付されている高校生は、平成二十七年度では三千五十二人となりまして、全生徒の一八・一%を占めております。
このような中で,経済的に厳しい家庭の子供たちに学用品代などを補助する就学援助制度の充実を図ることが,ますます重要になってきています。昨年10月に公表された文科省の就学援助実施状況等調査結果によると,2013年度時点において岡山県の小中学生の就学援助率は,中国地方の中では島根県,鳥取県と同程度で,広島県,山口県と比べて大きく下回っています。
一点目、貧困世帯の子供は、給食費や学用品代、修学旅行費等を支払うことが難しい状況にあります。そうした子供に対し、市町村は就学援助による支援を行っています。 そこでお尋ねします。現在、市町村が就学援助による支援を行っている小中学生の対象者は、本県に何人いるのでしょうか。また、就学援助の対象数に地域的な傾向はあるのでしょうか。
授業料の負担軽減のために支給する就学支援金制度に加えて、県では平成二十六年度から教科書代や教材費、学用品代など、授業料以外の教育費の負担軽減を図るため、低所得世帯の高校生に対して、返済不要の奨学のための給付金を支給する制度を創設したところです。
また、これに加えて、教科書代や教材費、学用品代など、授業料以外の教育費の負担軽減を図るため、低所得世帯の生徒に対し、県が返済義務のない給付金を支給しているところです。 これらの制度は、いずれも、平成二十六年度の入学生から給付を開始し、年度ごとに対象学年を広げながら、両制度の円滑な運用、定着に努めているところでありますので、新たな給付型奨学金制度を導入することは考えておりません。
例えば、小中学生で学用品代などの就学援助を受ける県内の準要保護児童生徒数は、平成二十四年度では七千九百十八人となっておりまして、全児童生徒に占める割合は増加をしております。 さらに、佐賀県内のひとり親家庭で児童扶養手当を受給している世帯数は、平成二十六年度で九千世帯に達しております。これもこの間、増加あるいは横ばい状態であります。
各自治体では、経済的に苦しい家庭向けに、学用品代や修学旅行費、給食費など、学校生活でかかる経費を市町村が支援する就学援助制度を行っていて、住民税や国民健康保険料を減免されている人や所得が一定水準以下の人が支給対象です。
さらに、経済的に苦しい家庭の子供に給食費や学用品代を補助する就学援助は、生活保護の基準額が引き下げられたことに連動し、今年度、70余の自治体が支給対象の所得基準を引き下げたことにより、今まで支給されていたのにもらえなくなる人がふえ、子供の貧困対策に逆行しているとの指摘する報道もあります。
それに呼応するように、家計が苦しい小・中学生の学用品代などを支給する就学援助の利用者は、一九九五年度の約七十七万人が二〇一一年度に百五十六万人強へ倍増しています。 このような中での学力格差、学歴格差の問題は、もちろん重要ではありますが、早急に必要なのは、まず、義務教育が保障すべき最低限の教育を身につけられていない貧困の子供たちへの視線であり、最低限の教育が保障されることが必要です。
ちなみに、文科省の調査で、中学生のうち経済状況が厳しい家庭に給食費や学用品代を補助する就学援助制度の支給対象者の割合が、二〇一二年度は過去最高となり、本県においては、生活保護を受ける要保護の生徒が三百六十五人、生活保護世帯に近い状態の準保護の生徒数は三千百六十二人を数えております。その中で、本県の奨学金の予約採用の生徒は、平成二十五年度には百二十一名となっております。
この削減により、先進国で最も低いと言われている最低賃金が引き下げられたり、税金が免除されてきた非課税世帯に納税義務が課されたり、家計の苦しい世帯に小中学校の学用品代を支給する就学援助費が打ち切られることがどんなに人々を苦しめるのか、アベノミクスは頓着しません。 アベノミクス期待による一瞬の株高の恩恵にあずかったのは、富裕層や金融機関、投資ファンドなど、ほとんどがプロの投資家。
生活保護の扶助費の中で、食費や光熱費に充てられた基幹的位置を占める生活扶助費の基準額が見直され、さらに、この見直しと連動する形で住民税の非課税限度額が引き下げられてしまえば、子供の学用品代を支援する就学援助や保育料の減免など、三十八もの低所得者対策に影響するおそれがあると厚生労働省は公表しております。
生活保護費削減が連動する制度は、小中学生への学用品代や給食費を支給する就学援助、個人住民税の非課税限度額の算定、保育料や医療・介護の保険料の減免制度等々、多岐に及んでいる。最低賃金も生活保護基準を下回らないことが法律で明記されている。 生活保護基準の引き下げは、国民生活、とりわけ低所得者の多くに甚大な被害を及ぼすことになる。
また、生活保護基準の引き下げは、生活保護世帯にとどまらず、経済的に苦しい低所得家庭への給食費や学用品代の補助にとどまらず、住民税の非課税限度額や介護保険料の基準、最低賃金など、多方面に影響を及ぼすことが心配されています。 そこで、① 本県において、生活保護基準額を就学援助等受給の認定基準として設定している制度及びその名称と現在の受給対象者数はいくらありますか。
その中でも特に影響が大きいと予測されるのが、経済的に苦しい家庭の子供に学用品代や給食代を補助する就学援助制度です。 生活保護世帯は国が援助していますけれども、準要保護世帯については自治体ごとに基準が異なり、多くの自治体では、生活保護基準に一定の係数を掛けたものを就学援助の基準の一つとして採用しています。