山梨県議会 2023-06-01 令和5年6月定例会(第2号) 本文
県議会では、この事態を看過できず、令和三年四月に、やまなし子ども条例案作成委員会を立ち上げ、私も委員の一人として、条例の作成に携わらせていただきました。 条例では、子供の権利が尊重されることを基本理念の第一として、県の責務や保護者・学校関係者等の役割などを規定しているほか、子供に優しいまちづくりの推進やヤングケアラー支援の推進などについて規定しています。
県議会では、この事態を看過できず、令和三年四月に、やまなし子ども条例案作成委員会を立ち上げ、私も委員の一人として、条例の作成に携わらせていただきました。 条例では、子供の権利が尊重されることを基本理念の第一として、県の責務や保護者・学校関係者等の役割などを規定しているほか、子供に優しいまちづくりの推進やヤングケアラー支援の推進などについて規定しています。
全部改定の子ども条例案には、立ち返る基本法を明記していません。子供の尊厳や、大人の責務で書きあらわされている道徳心や倫理観、規範意識を何によって推しはかるのでしょうか。今回の全部改正は、実効力のある条例への改正どころか、検証する基準をなくし、大人の責務を子供に押しつけるものになってしまいます。この点からも、この条例全部改正案は撤回するしかありません。
また、今議会に上程されております大阪府子ども条例案については、この条例案ができる以前から会派として申し上げているのは、当事者である子どもの意見や声を実施計画に必ず反映させてもらいたいということであります。どうかその点には十分配慮していただき、実りあるものとしていただくことを切に要望しておきます。 最後に、安全安心への取り組みについて幾つかお伺いしたいと思います。
次に、議第21号滋賀県子ども条例案について申し上げます。 まず最初に、本条例案が今期定例会に上程されるまでの経過について簡単に述べたいと思います。 平成6年4月に我が国が児童の権利に関する条約を批准して以来、国の法律が整備され、また、各地方公共団体においても子供に関する条例が制定されてきました。
そこで、児童福祉法にいう保護者と子ども条例案第5条にいうその他の保護者、および後で括弧つきで出てきます保護者、この3つの保護者それぞれの定義する範囲について改めてお伺いをして、それぞれの定義の違いについて御説明をお願いいたします。 ◎澤田 健康福祉部長 保護者の範囲の違いでございますけれども、児童福祉法にいう保護者と子ども条例案第5条にいう括弧でくくった保護者の範囲はイコールでございます。
児童の権利に関する条約と滋賀県子ども条例案についてお伺いをいたします。 まず、議第21号滋賀県子ども条例案について質問をいたします。 本県に限らず、今日の子供を取り巻く環境は、条例案前文や知事の提案説明に言われているとおり、多くの課題を抱えていることは間違いがありません。
私は、滋賀県子ども条例案は、こうした子供をめぐる状況を改善するためにつくられるべきと考えていました。実際、昨年6月の滋賀県子ども条例検討委員会報告書──以下、6月報告書と言いますが──では、そうした方向を明確に示すすぐれた内容でした。ところが、今議会に出された滋賀県子ども条例案は、6月報告書を大幅に骨抜きにしたものに変容しています。知事は、条例は子どもの権利条例でないとしました。
次に、滋賀県子ども条例案について、知事ならびに健康福祉部長にお尋ねをいたします。 広辞苑で、条例とは、地方公共団体がその管理する事務に関し法令の範囲内で議会の議決によって制定すると記されており、地方自治法第14条でも、条例とは、県、市町村の事務に関して制定されるものであると位置づけされています。
次に、滋賀県子ども条例案について、知事にお伺いいたします。 昨年は出生数が110万人を下回り、人口減少社会がいよいよ現実のものとなってきたところであります。
このため、本県におきましては、次代の社会を担う子供たちが、人権を尊重され、夢を持って健やかに育ち、また、子供を安心して産み育てられる環境づくりのために、本定例会に滋賀県子ども条例案を提案したところであり、県民と一体となった取り組みを進めてまいりたいと考えます。
質疑、質問)………………………………16 〇杼木議員の代表質問(自由民主党・湖翔クラブ)………………………………………………………………………16 知事の政治姿勢について 平成18年度当初予算、新しい行政改革大綱について 滋賀県立大学の工学部の再編について 次期の基本構想の策定について 雪対策について 滋賀県子ども条例案