山梨県議会 2023-09-01 令和5年9月定例会(第1号) 本文
今後、この証明をもって公営住宅への入居を婚姻関係にある者と同様に可能にするなど、この制度の支援・サービスを拡充するとともに、性の多様性や性的マイノリティーの方々への理解促進を図ってまいります。 なお、今般の宣誓制度は要綱に基づく実証的な取り組みと位置づけており、効果を検証した上で条例化を検討してまいります。 次に、山梨の夏服についてです。
今後、この証明をもって公営住宅への入居を婚姻関係にある者と同様に可能にするなど、この制度の支援・サービスを拡充するとともに、性の多様性や性的マイノリティーの方々への理解促進を図ってまいります。 なお、今般の宣誓制度は要綱に基づく実証的な取り組みと位置づけており、効果を検証した上で条例化を検討してまいります。 次に、山梨の夏服についてです。
婚姻関係のない男女間に生まれる、いわゆる婚外子の割合が欧米に比べて極端に少ない日本では、出生数増加のためには婚姻数の増加が必須であります。 県議会でも、これまで、マリッジサポートセンターの会員数や成婚数が他県と比べても芳しくないとの指摘がなされてきました。先日の我が会派の鹿熊会長の代表質問や光澤議員の質問もありました。
全国では、同性カップル等の婚姻関係を公的に認めるパートナーシップ制度の導入が進んでおり、日本人口に対するカバー率は約65%です。 都道府県単位で導入しているのは、青森、秋田などを含む10の都道府県、さらに3月から富山県が制度を開始、岩手県では制度導入に向け検討をする方向など、広がりを見せています。 県内では、富岡町が制度導入の方向を示し、実現すれば県内初となります。
これは結婚持続期間が15年から19年の夫婦の平均出生児数であり、一定の婚姻関係にある人たちの中で子供が何人生まれているのかという平均値である。
これは、例えば母子家庭のお母さんと子供の家庭に男性が入り込んできて、まだ婚姻関係を結んでない状況で中に入ってきた男性が子供に暴行とかをした場合には、それは身体的虐待ではなくて、お母さんがそれを守れなかったということでネグレクトという形で整理されます。法律上はそういうふうに整理がされています。そして、四つ目が心理的虐待。
(4)配偶者がいないということで、配偶者には事実上の婚姻関係がある方も含まれます。 (5)宣誓者以外の方とのパートナーシップ関係がないこと。 (6)宣誓者同士が近親者でないこと。 6つの事項を全て満たす方につきまして対象とさせていただいております。こちらは、既に同制度を導入しております茨城県、群馬県と同様な形です。 次に、2宣誓に必要な書類です。
同性カップルであっても、婚姻関係にあるカップルと同様に暮らしていくことができる、そういう将来像を示すことが、悩める若い当事者へ向けての大切なメッセージとなります。 東京都が行った昨年の調査では、7割がパートナーシップ制度を必要と回答していたとのことです。
二年以上たってどのように検討したのかお聞きしたところ、その答えは、パートナーシップ制度が導入された自治体にある県営住宅のみ入居を認めた場合、県全体での県営住宅入居の公平性にバランスを欠くと考えられることなどから、パートナーシップ宣誓証明書は事実上婚姻関係と同様の事情のあるものを証明する書類として扱うとしておらず、パートナーシップ宣誓証明書を取得した方の県営住宅への入居は認めていないという回答でした。
山口県営住宅条例第七条は、入居を認める者として「現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む)」と定めています。 佐賀県と長崎県は、同様の条例の規定に基づいて、受領証を持つカップルも該当するとして、県営住宅の入居を認めています。
まだまだ少ないものの、パートナーシップ制度で認定されるカップルもおりますし、自治体から認定されていなくても、事実上婚姻関係を築き、パートナーとして生活していらっしゃる方もおります。このような方々にも里親になっていただくことは、児童の委託先の選択肢を広げることにもなり、愛情を持って子供を育てることが重要であり、性的少数者かどうかは関係ありません。
◎土木部長(奥田秀樹君) 県営住宅の入居資格については、条例で、同居親族があることを要件の一つと定め、この親族には、「婚姻の届出をしないが、事実上、婚姻関係と同様の事情にある者」も含むとしています。
このパートナーシップ制度とは、同性カップルが法律上婚姻関係を結ぶことはできませんので、本人たちの希望によりパートナーシップ関係であるということを宣誓して、その宣誓したことを地方公共団体が認めると、こういった制度であります。 同性カップル、同性パートナーは、行政において施策の単位として扱われていないという現状があります。
出生数は法律上の婚姻関係のある夫婦の間に生まれる嫡出子が約98パーセントを占めるため、婚姻数の低下が今後の出生数の低下にもつながると思われる。
子どもと離れて暮らす親が、子どもへの虐待等がある場合は当然除きますが、子どもに一番接する機会の多い教育機関がこうしたことを理解し、子どもの引き離しに協力しないという強い姿勢を保護者に示すとともに、婚姻関係に関係なく、両親が共同で養育していくことの重要性を説いていくべきだと考えております。
また、この法整備が進まない中、実質的に婚姻関係として認め、自治体におけるパートナーシップ制度の導入についても、性的指向・性自認に対します県民の理解が進んでいくということが、まずは必要だと考えていますと答弁をされ、研修や啓発を行うという答弁にとどまっています。
そこで、この要望で、東京都は少なくとも、婚姻関係にない同性であっても修正せず、LGBTの実態把握に努めることなどの要望が出せるはずでした。団体からも改善を求める要望が出されていたこともあり、さきの定例会では意見書を出すことを提案したのですが、残念ながらまとまりませんでした。 国の方法とはいえ、自治体が事前に相談されているはずです。都として国に意見を出すべきだと考えますが、見解を伺います。
県におきましては、県営住宅条例で、親族のほか、住民票で確認できる内縁関係など事実上婚姻関係と同様の事情にある者は入居できることとしており、同性カップルにつきましても、パートナーシップ制度により自治体が証明した場合には入居が可能ではないかと考えております。 また、市町村におきましては、これまで同性カップルの入居に関する相談はなく、ほとんどの市町村では具体的な検討は行っていないと聞いております。
◯堀越人権部長 いわゆるパートナーシップ制度につきましては、婚姻関係のあり方そのものにかかわるものであり、戸籍制度や住民基本台帳制度との整合などの問題もあることから、広範な国民的議論が必要な課題であると認識しています。 都としては、多様な性の理解を推進し、さまざまな意見を踏まえ、引き続き、人権尊重条例に基づいて必要な施策を展開していきます。
以前、常任委員会で県営住宅への同性カップルの入居を質問した際、例えば男性と女性であれば婚姻関係になくても入居できますけれども、同性カップルだと県営住宅への入居ができないということでした。そのときの常任委員会の質問で当時の部長さんに、性的少数者への配慮に関して県土整備部としても研究をしていきたいという答弁をいただきましたが、その後どのように検討されたのでしょうか。
県営住宅への入居については、香川県営住宅条例の規定により、同居できる方は親族となっており、この場合の親族は、「婚姻の届け出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む」とされています。