岡山県議会 2024-06-26 06月26日-07号
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に合わせて、女性相談支援センターの機能強化を図った結果と受け止めていますが、一方で、男女共同参画推進センター、通称ウィズセンターの位置づけを変え、配偶者暴力相談支援センターとしての役割をなくし、かつ相談員を減らしたことに、私は疑問を感じています。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の施行に合わせて、女性相談支援センターの機能強化を図った結果と受け止めていますが、一方で、男女共同参画推進センター、通称ウィズセンターの位置づけを変え、配偶者暴力相談支援センターとしての役割をなくし、かつ相談員を減らしたことに、私は疑問を感じています。
女性向けには公営の女性相談支援センターが全都道府県に設置されているほか、民間のシェルターもあります。先ほど申し上げたように、男性からの被害相談は急増していますが、公営で男性用シェルターを設置している都道府県はありませんし、民間に委託するなどして確保しているのは全国でも11道府県にとどまっています。
下段になりますが、現状と課題では、新法施行で名称が変わった女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設の状況を記載しております。 3ページをご覧ください。 上段の部分は現状の続きが記載されておりますが、右上の女性相談支援員へのヒアリング結果からは支援員のスキル向上が、そして、その下のとちぎネットアンケートの結果からは相談窓口等の認知度不足などが課題であることが分かりました。
女性支援新法の施行により女性相談所が女性相談支援センターとなりますが、女性相談支援センターはどのような役割を担っていくのでしょうか。
1改正の趣旨ですが、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の制定等に伴い、婦人相談所の名称を女性相談支援センターに改めるなどのために、とちぎ男女共同参画センター設置及び管理条例と、婦人保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例を一部改正するものです。
今回、県は基本計画を策定するに当たり、女性相談支援センターや女性相談支援員、女性自立支援施設といった支援機関、民間団体、当事者の意見を丁寧に聞き取っていただいたと聞いております。また、当事者を中心に関係機関が民間団体などと連携し、支援を行う仕掛けとしての支援調整会議の設置が本県でも明確に位置づけられました。
そのため、来年度から、中央こども家庭相談センター内に女性相談支援センターを設置し、人員を増員して、県内の女性への支援の中核とするとともに、県、市町村、関係団体間の連携強化を図ってまいります。
また支援の対象が広がることにより、支援の中核となる女性相談支援センターや女性相談支援員のさらなる支援力の向上が必要だと考えますが見解をお示しください。 女性支援新法では、支援を必要としている女性がその意思を尊重され適切な支援を受けるためには様々な連携が必要とされており、とりわけ民間団体との連携の必要性が明記されています。
(1)の三機関である女性相談支援センター、女性相談支援員、女性自立支援施設、そして、(3)の民間団体と(4)、多岐にわたる関係機関と連携しながら支援を実施してまいりたいと考えております。 また、(2)にありますとおり、支援調整会議を設置いたしまして支援機関同士の連携体制を整備いたしますほか、高校生等に対する啓発・教育あるいは女性相談支援員の人材育成・研修も実施します。
資料12の3ページ、Ⅳ支援内容とその体制において御説明いただいた中で、女性相談支援センターや女性相談支援員について、県内各市町で設置されている例はあるのでしょうか。また、その相談員数は何人くらいなのか、児童と女性をひっくるめて相談を受けられているところもあるかと思いますが、その現状や雇用形態を教えていただきたいと思います。
325 ◯馬場男女共同参画室長 シェルターについての御質問ですけれども、県の婦人保護施設としましては女性相談支援センターがあります。婦人保護施設については子ども家庭課のほうが所管になりますけれども、暫時休憩をお願いいたします。
(志村直毅君登壇) 160 ◯志村直毅君 法の施行に伴って、女性相談所は来年四月から女性相談支援センターとなりますが、本県の女性相談所は所長のほか、常勤職員一名、兼務職員一名、専門性や難易度の高い職務を担
同法では、都道府県の義務として、計画の策定や現在の婦人相談所を女性相談支援センターに改称するとともに、民間団体との協働や補助などにも言及しています。 そこで四点目に、困難女性支援法に対して、ジェンダー平等を掲げる知事はどのように認識しているのかお聞きします。
国では、若者の性や妊娠などの悩みに関する支援サイトでありますスマート保健相談室を開設しておりまして、本県の子育て・女性相談支援センターを含む全国の相談窓口の紹介や、正しい知識を得るためのQ&Aなど、様々な情報が発信されているところでございます。県では、このサイトを広く周知するため、2次元バーコードつきのカードを作成いたしまして、県内全ての中学3年生と高校生に配布したところでございます。
包括的な援助に当たる「女性相談支援センター」の設置と計画の策定が都道府県に義務づけられました。県としてどのように対応されますか、お願いいたします。 ○議長(加藤浩久君) 答弁を求めます。 保健福祉部長徳本史郎君。 〔 保健福祉部長 徳本史郎君 登壇 〕 ◎保健福祉部長(徳本史郎君) お答えいたします。
国の方針は現在策定中ではありますが、今後、その基本方針に基づき京都府が基本計画を策定するに当たっては、当事者、女性相談支援センターや女性相談支援員、民間団体などの意見を聞き取ることが重要であります。新法では、当事者を中心に関係機関や民間団体が連携し、支援を実施する仕組みとして「支援調整会議」も法定化されました。
取組推進について…… 29 7 文化観光の積極的な展開について………………………………………………… 31 8 「いちご王国・栃木」の更なる発展について…………………………………… 32 9 河川の治水対策について…………………………………………………………… 34 山田 みやこ 議員…………………………………………………………………………… 35 1 女性相談支援センター
法律上、女性相談支援センターの設置が求められていますが、現有の女性相談センターがその役を担うことになるようです。今の女性相談センターは、恐らくDV被害者の支援が業務のほとんどだろうと思うのですが、新法では支援の対象を困難を抱える女性として、性的な被害、家族の状況、地域社会との関係性、その他の様々な事情により、日常生活または社会的生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性と定義されています。
法律では、まず、婦人相談所を女性相談支援センターに、婦人相談員を女性相談支援員に、そして婦人保護施設を女性自立支援施設にそれぞれ名称変更を行うことや民間団体との協働による支援についても明記されました。 県は、さて、法施行に向けてどのような基本計画を策定しようとしているのか、お尋ねをしたいと思います。 四つは、県営住宅条例の改正についてです。 今議会に県営住宅条例を改正する条例が上程されました。