千葉県議会 2019-09-06 令和元年9月定例会(第6日目) 本文
民間の非正規はパートタイム労働法や労働契約法などで守られていますが、非正規公務員は公務だからと適用外に扱われ、正規公務員が認められている公務労働者としての権利は、非正規だからと除外され、法律のはざまに置かれてきました。官製ワーキングプアが放置されてきたゆえんです。
民間の非正規はパートタイム労働法や労働契約法などで守られていますが、非正規公務員は公務だからと適用外に扱われ、正規公務員が認められている公務労働者としての権利は、非正規だからと除外され、法律のはざまに置かれてきました。官製ワーキングプアが放置されてきたゆえんです。
現在、自治体で働く臨時・非常勤職員には、民間で働く非正規労働者に適用されるパートタイム労働法や労働契約法が適用されず、地方公務員法でも採用や労働条件が明確に定められていないなど、法律の谷間で不安定な状況に置かれています。 この臨時・非常勤職員の数は全国で65万人にもなっており、自治体の全職員に占める割合は4分の1にもなろうとしております。今や、地方自治体を支えている重要な職員であります。
私立高校における労働契約法の無期転換ルールへの対応でございます。無期転換ルールは、有期労働契約が反復更新されて通算五年を超えたときに、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できるものでございまして、労働者の雇用の安定を目的とするものでございます。
狭義の意味でブラック企業とは、前途ある若者を長時間労働やパワハラによって使い潰す企業と定義されますが、広義においては、労働基準法や労働契約法、労働安全衛生法等を遵守せず、労働関係法規や社会通念に対して著しくコンプライアンスが欠如した企業と定義できると思います。
11、労働契約法改正による無期雇用ルールについて、雇い止め防止のため、労働局と連携し、制度のさらなる周知啓発に努めること。 12、がん患者の治療と仕事の両立支援について、がん患者の就労に向けた環境整備が困難な中小企業者に対し、両立支援の取組方法等の周知啓発を行い、更なる理解促進に努めること。 13、起業に対する支援について、民間・金融機関・市町村等と連携を図りながら取り組むこと。
かつて日本弁護士連合会も、公契約法あるいは公契約条例の制定を求める意見書を国や全国の自治体に提出をされました。その趣旨は、貧困問題、ワーキングプアおよび男女間の賃金格差の解消の見地から、公契約に基づいて、労務に従事をする者たちの適正な労働条件を確保するために、公契約条例を積極的に制定することを要請するというものでございました。
技能実習生の解雇につきましては、労働基準法や労働契約法などの規定に照らして、日本人の労働者の方と同様の解雇規制やその手続が適用されることになってございまして、客観的に合理的な理由や社会通年上の相当性に照らして、解雇が有効かどうか判断されるということでございます。
33: 【長江正成委員】 来年6月に、改正後の消費者契約法が施行され、あいち暮らしっく高齢者特集号の記事の内容が変わってくると思う。
また、消費者契約法の改正において、若者を中心とした対策は強化されましたけれども、年齢にかかわらず、知識不足や恐怖心、好奇心をあおって不当に契約されたものは取り消すことができるというルールの改善の、国への働きかけについてどう考えられているのか、環境生活部長にお尋ねをいたします。
国においては、消費者契約法の一部が改正され、取り消すことのできる不当な勧誘行為や無効となる不当な契約条項の追加などが行われ、来年6月に施行される予定であります。
労働基準法や労働契約法などの労働法や、社会保険制度などの基礎知識は、社会人として働く場合に必要となるものであり、その一端でも知っていれば、みずからの労働条件や労働環境を考えて、適切な行動ができるのではないかと考えます。
そして通算で五年を超えて労働契約が繰り返されたら無期契約に転換するという労働契約法が成立した後、非正規教員の雇用を三、四年で打ち切りにする契約がふえています。県はこういった処遇の悪化をどのように把握しているでしょうか。運営費補助の拡充がこれを改善する上でも望まれていますが、お答えください。 就学支援金制度について二〇二〇年度から改正する与党合意の拡充策が示されています。
73: 【安藤としき委員】 次に、内部対策の一つとして、平成25年4月1日に施行された改正労働契約法で、いわゆる無期転換ルールという新しい制度が導入された。有期労働契約で通算5年を超えて反復的に更新された場合に、有期契約労働者の申込みによって、期間の定めのない労働契約、いわゆる無期労働契約に転換されるというルールである。
一方で、若者の消費者被害の拡大や自立支援などの施策を広く講じる必要があるため、通常国会では、恋愛感情に乗じたデート商法などによる不当な契約の取り消しを可能にする改正消費者契約法も成立をしています。また、成人式の時期やあり方の変化も生じてくることが考えられます。 こうした環境整備に向けて、政府は関係省庁の連絡会議を設置するなど、対策が進み出しています。
先ほどの質問の中でも、「ワークサポートかがわ」は、正規の職員を斡旋しているということでいいことですが、正規雇用をどう増やしていくかという点で大事なことが、今度の「有期雇用契約の無期労働契約への転換制度を求める労働契約法」、以下労契法と言いますが、これは今年4月1日から権利が発生します。
これも以前から求めていますが、業界全体の底上げをするためにも、末端の労働者まで確実に賃上げ、労働条件の改善等を保障する公契約法を国に求め、県でも公契約条例の制定をすべきではないかと考えますが、知事、どうでしょう。 また、資料2をごらんください。
実はことし消費者契約法が改正をされまして、例えば就職活動などに乗じて、それで不当な影響力を行使するとか、あるいはデート商法のような形だとか、十分な判断力がないところにつけ込んだ不当な勧誘に対する制限が課される、そういう法律ができたわけでありますが、その国会での審議で附帯決議の中で、この成年年齢の引き下げに伴って何らかの取り消し権のようなものを考えるべきではないだろうか、こういうことが決議されております
また、国においても、公契約の法制化について検討されているところですが、賃金等の労働条件は、関係法令に反しない限りにおいて労使が自主的に決定するものであり、賃金等の基準を新たに設ける公契約法の制定には、慎重かつ幅広い観点からの検討が必要としています。
このため、さきの通常国会では、消費者契約法も改正され、来年の六月十五日から、不安をあおったり、恋愛感情などに乗じた人間関係を濫用するなど、社会生活上の経験不足につけ込み、困惑する中で結ばれた契約などについては、取り消すことができるようになりました。 成年年齢の引き下げに伴う消費者被害の拡大を防止するためには、こうした法整備が着実に進められることも大切であります。
このガイドラインで、どういったものが同一労働同一賃金に該当するのかということが示されましたが、これが働き方改革法案の成立によりまして、労働契約法等といった法に基づくガイドラインに格上げをされております。これによりまして、このガイドラインをもとに、原則民間の契約である雇用契約に関して司法判断を求める、訴訟の提起がしやすくなったという状況でございます。