茨城県議会 2003-12-02 平成15年環境商工常任委員会 議事日程 開催日: 2003-12-02
─────────────────────────────── 本日の会議に付した案件 15年第10号 パートタイム労働者及び有期契約労働者の適正な労働条件の整備及び均等 待遇を求める意見書提出に関する請願 15年第11号 ILO第 175号条約及びILO第 111号条約の批准を求める意見書提出に 関する請願 15年第21号 公共工事における賃金等確保法(仮称・公契約法
─────────────────────────────── 本日の会議に付した案件 15年第10号 パートタイム労働者及び有期契約労働者の適正な労働条件の整備及び均等 待遇を求める意見書提出に関する請願 15年第11号 ILO第 175号条約及びILO第 111号条約の批准を求める意見書提出に 関する請願 15年第21号 公共工事における賃金等確保法(仮称・公契約法
一方、諸外国では、いわゆる「公契約法」の制定が進んでおり、公契約に おける適正な賃金の支払いが確保されている。 よって、国におかれては、公共工事における安全や品質を保証するととも に、建設労働者の適正な労働条件を確保するため、下記事項について特段の 配慮をされるよう強く要望する。
一方、諸外国では、いわゆる公契約法の制定が進んでおり、適正な賃金の支払いが確保されております。 そこで、国に対し、公共工事における建設労働者の適正な賃金を確保するため、公契約法の制定について検討すること、参議院の附帯決議について実効ある施策の実施を要望するものであります。 以上、二件の意見書案について提案理由の説明をいたしました。
15年第10号パートタイム労働者及び有期契約労働者の適正な労働条件の整備及び均等待遇を求める意見書提出に関する請願,15年第11号ILO第175号条約及びILO第111号条約の批准を求める意見書提出に関する請願及び15年第21号公共工事における賃金等確保法(仮称・公契約法)制定など,建設労働者の適正なる労働条件の確保に関する意見書提出を求める請願につきましては,いずれもさらに精査の必要があるものと認
次に,15年第21号,公共工事における賃金等確保法(仮称・公契約法)制定など,建設労働者の適正なる労働条件の確保に関する意見書提出を求める請願の審査を行います。 135 ◯川津委員長 本件について,執行部の説明を求めます。
15年第10号 パートタイム労働者及び有期契約労働者の適正な労働条件の整備及び均等 待遇を求める意見書提出に関する請願 15年第11号 ILO第 175号条約及びILO第 111号条約の批准を求める意見書提出に 関する請願 15年第15号 ディーゼル車の排出ガス対策費等の支援・救済に対する請願 15年第21号 公共工事における賃金等確保法(仮称・公契約法
資料「愛知の消費者レポート」の中でも、消費者契約法を活用しましょうということが提示されています。我々は今後、これをいかに使いこなしていくかが重要です。ところが、今日では、消費者の企業不信を増大させる社会的事件が多発しています。それは、食の安全性、薬害エイズ、リコール隠し等の問題であり、危険をはらんだ側面と我々は隣合わせです。
最近、特定商取引法が改正され、消費者契約法が制定されるなど、さまざまな法律が整備されているところでありますが、県においては、消費生活のより一層の安定と向上を図るため、相談体制の整備や県民への周知などの取り組みが重要であると思うのであります。
まず第一点は、消費者契約法、そして特定商取引法の制定に伴う消費生活センターの役割は大きく変わってまいりました。クーリングオフできないケースで、消費者契約法を利用して解決された例はどの程度あったのか。また、消費生活相談はどこも増加傾向にあります。相談に持ち込まれた被害件数はどのように推移しているのか、お答えをいただきたいと思います。
昨年の四月、広範な分野での規制緩和が進み、消費トラブルが年々増加する中で、消費者の利益擁護のための新たな人事ルールとして消費者契約法が成立いたしました。その実効性を確保するために、私は昨年九月の定例議会で既存の栃木県消費者保護条例の改正について質問いたしましたところ、実効性のある条例となるよう早急に見直しを行うとの答弁をいただいたのであります。
次に、消費者契約法が昨年4月から施行され、1年余りが経ったが、最近では、出資金投資商法などの被害が急増している。全国の消費者契約法に関する消費者相談件数を見ると、消費者契約の申込や承諾の意思表示の取消を定めた第4条関連が、全体の8割以上にも及んでいる。うち半数以上を占めるのは、勧誘の際に、業者が消費者に契約に関する重要な事項について事実と異なることを説明する「不実告知」である。
消費者が不実告知などの事業者の不適切な行為で自由な意思が妨げられたことにより結んだ契約の取り消しや、消費者の利益を害する条項を無効にする消費者契約法が昨年4月に施行され、また訪問販売等に関する法律の改正により、内職モニター商法を規制の対象とするとともに、マルチ商法にかかわる規制の強化に伴い、特定商取引に関する法律と名称も変更されて、昨年6月に施行されました。
このような中、一九九四年に製造物責任法、二〇〇〇年には消費者契約法が施行され、同年、訪問販売法、割賦販売法も改正されました。一連の法整備により消費者契約に関するトラブルを解決するためのルールが整備されるとともに、内職・モニター商法に対する規制の新設及びマルチ商法に対する規制の強化が図られ、消費者保護は大きく前進したと言われています。
昨年四月から施行された消費者契約法は、消費者と事業者との間のトラブルが発生した場合に、それを解決する指針として、あらかじめ事業者に一定のハンディキャップをつけ、実質的に公平を図ろうとするものです。消費者契約法を真に消費者保護の立場で生かすためにも、県消費生活支援センターの役割は重要です。
このような状況を踏まえ、国においては、商品サービスの多様化の一層の進展に伴う消費者と事業者との情報量や交渉力の格差を是正するため、平成十二年四月に消費者契約法が制定され、本年四月に施行されました。
本年四月には、消費者が事業者と対等な立場で契約交渉を行うことを目指した消費者契約法が施行されました。この法律では、消費者の自己責任を強調しながらも、情報量や交渉力の点で弱い立場にある消費者を守るため、事業者による説明が不十分な場合などには、消費者が契約を取り消すことができることなどを定めており、消費者トラブルの予防、救済に大きな力を発揮することが期待されております。
また、高齢の方からの相談も多いということであり、本年四月一日には消費者の利益の擁護を図るため、消費者契約法も施行されたところであります。 このような中で、消費者は、みずからの責任において行動し、自立した賢い消費者となることが最も重要であります。
しかし、本年四月一日施行された消費者契約法についてまだまだ周知をしていく必要がありますし、さらに、企業、地域における啓発活動の強化と学校における社会生活に最低限必要な金利や契約などといった消費者教育を小中高校と体系的に実施していくことが求められています。 また、啓発活動や相談受け付け、商品テストを行っている県消費生活センターの積極活用についても周知していくことも必要であります。
この平成13年の4月から、従来の訪問販売法のクーリングオフ制度ではカバーし切れない被害者を救済するために、消費者契約法及び金融商品販売法が施行されておりますが、県消費生活センターに寄せられる相談、苦情の現状及び過去との比較について報告を求めるものであります。
今後とも、関係機関との連携をさらに強化しまして積極的に検挙するとともに、警察安全相談として、契約解除等について私どもに相談があった場合におきましても、本年4月1日に施行された「消費者契約法」の趣旨等を御説明しながら、私どもとしましても、消費者の保護に積極的に努めていく所存でございます。以上でございます。〔降壇〕 ◆(丸山裕次郎議員) それぞれ御答弁ありがとうございました。