京都府議会 2018-02-01 平成30年議会運営委員会理事会2月定例会 本文
自 民 ~ 高齢者・若年成人等の消費者被害を防止・救済する実効的な消費者契約 法の改正を求める意見書 共 産 ~ 「働き方改革」一括法案を提出しないことを求める意見書 森友学園問題等の真相究明を求める意見書 日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書 生活保護基準引き下げ中止を求める意見書 大飯原発3・4号機をはじめ、原発
自 民 ~ 高齢者・若年成人等の消費者被害を防止・救済する実効的な消費者契約 法の改正を求める意見書 共 産 ~ 「働き方改革」一括法案を提出しないことを求める意見書 森友学園問題等の真相究明を求める意見書 日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書 生活保護基準引き下げ中止を求める意見書 大飯原発3・4号機をはじめ、原発
これら高齢化や脆弱な消費者保護に関する直近の法改正としましては、昨年の6月3日に施行された消費者契約法、平成28年改正がございます。高齢者の判断能力の低下などにつけ込んで大量に商品を購入させる被害事案への対応策として、過量な内容の契約の取消権を新設しました。過量契約取消権です。
民法や消費者契約法、食品表示法などの消費者に │ │密接に関連する法律の改正もあり、消費者への啓発とトラブル発生時の適切な対応がますます求められている。 │ │ そのような中で、今日の厳しい地方財政を反映し、消費者行政に係る自主財源の金額は減少を続けており、相談窓口の縮小廃止が │ │懸念される。
この問題を取り上げましたのは、2013年4月施行の改正労働契約法第22条1項では、「この法律は国家公務員及び地方公務員については、適用しない」となっており、労働契約法における有期労働者の権利保護規定である、1.必要以上に短い有期労働契約を反復更新しないこととする配慮義務、2.有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換、3.解雇に類する雇いどめの禁止、4.期間の定めがあることによる不合理な労働条件
我々としては、一つは、しっかり当然ながらいろいろな形での労働契約法、労働基準法を守っていただく。これはいろいろなところでもちろん情報も入り、具体的に何か課題や法違反の事実なりがあれば、その時点、時点で指導させていただくということでございます。
地方公務員は労働契約法の適用除外となっていますが、職員との合意なくして不利益変更は認められないと規定した法律の精神を尊重することは、憲法の遵守を義務づけられた知事と理事者の責任であります。その当然の責任を無視する態度は許されません。 職員団体のアンケートでは69%が撤回すべき、緩和すべきを合わせれば8割が見直し撤回を求めています。職員の理解と納得は得られていません。説明責任も果たしていません。
地方公務員については労働契約法の適用除外にはなっていますけれども、この法律の精神は地方公共団体であっても尊重すべき立場にあると思っております。
知事は、賃金や労働条件の問題は公契約も私契約も統一的な見地でやっていく必要があるとしていますが、国がワーキングプア増大を放置している中で本府が全国に先駆けて公契約条例を制定して賃金の底上げを図り、国に公契約法の制定と最低賃金の大幅引き上げを迫るべきではありませんか。
そこで、私は、この間も指摘をさせてもらいましたけれども、小規模登録制度の導入といったことで地元中小業者への仕事をふやす、あるいは総合評価による入札制度の一層の改善、さらには下請単価や労働者の賃金の適正な確保を位置づける公契約法、それから条例、これらの制定が今後の課題として非常に重要なことだという指摘もさせてもらいました。
府内では、向日市で公契約法を求める意見書が採択され、京丹後市でも委員会で確立を求める動きが強まっているなど、公契約条例導入への要望が広がってきています。実現を強く求めておきます。 さらに、トステムの工場閉鎖問題ですが、トステム工場閉鎖の件で30歳代の正社員の男性は、「長期ローンでマイホームを購入したばかり。夜中の1時2時まで働くこともざら。一方的に工場閉鎖なんて信じられない」。
101: ◯山内委員 もう一つ、厚生労働省が事業所向けに「厳しい経済情勢下での労務管理のポイント」というパンフレットをつくっていまして、「とりわけ解雇については、労働者の生活に大きな打撃を及ぼすものであることから、雇用調整を行わざるを得ない場合であっても、労働契約法の規定を踏まえ、また関係する裁判例も参考に、解雇以外に方法がないか慎重に検討を行っていただくことが
自民など4会派提案の「雇用の安定と国民生活を守るための施策実現に関する意見書案」については賛成するものですが、意見書案でも指摘している非正規労働者の「雇いどめ」や新卒者の内定取り消しについては、最高裁の判決になっている「解雇の四要件」や労働契約法に違反する違法行為であり、不当な解雇については撤回を求める強力な政治の対応が求められていることを指摘しておきます。
2つは、4会派案の中で、「労働者と使用者が対等な立場で労働契約の締結・変更・終了のルールを定める労働契約法を制定すること」を要望しています。これは、政府がホワイトカラーエグゼンプションや「解雇の金銭解決制度」などを持ち込もうと昨年末に提出されたものですが、そのとおりには進んでいません。また、「労働契約法」の創設によって、就業規則で一方的に労働条件を切り下げる制度をつくることは許されません。
さて、来年4月からはいよいよ「消費者契約法」が施行されます。この法律は、消費者契約について「消費者と事業者との間の情報の質及び交渉力の格差にかんがみ」「消費者の利益の擁護を図」る目的で、契約の取り消しや契約に関する「条項の全部または一部を無効とする」ことができる、ものなのであります。また、今年4月の成立に際しては、衆参両院において附帯決議が行われました。
そして今また、政府・労働省は労働時間及び雇用に関わる労働契約法の大 │ │幅な見直しを行い、次期通常国会に法案を提出する予定と伝えられている。