富山県議会 2022-11-01 令和4年11月予算特別委員会
旧統一教会に関する問題は、金銭トラブルを中心に、本県に限らず全国的に大きな問題となっており、国では、被害者救済を図る消費者契約法などの改正案や、新法である法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案について、今、国会での成立に向けて審議が行われているところでございます。
旧統一教会に関する問題は、金銭トラブルを中心に、本県に限らず全国的に大きな問題となっており、国では、被害者救済を図る消費者契約法などの改正案や、新法である法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案について、今、国会での成立に向けて審議が行われているところでございます。
また、今、国では、消費者庁の霊感商法等の悪質商法への対策検討会の報告を踏まえられて、先般、宗教法人法に基づく質問権を行使されるとともに、被害者救済に向け、消費者契約法の改正や、この法律での改正で対応できない被害に対応するために、新法の制定について、今国会の成立に向けた動きが加速しているところと理解をしております。本県としては、こうした国の動きを注視してまいりたいと思います。
技能実習生の解雇につきましては、労働基準法や労働契約法などの規定に照らして、日本人の労働者の方と同様の解雇規制やその手続が適用されることになってございまして、客観的に合理的な理由や社会通年上の相当性に照らして、解雇が有効かどうか判断されるということでございます。
国においては、消費者契約法の一部が改正され、取り消すことのできる不当な勧誘行為や無効となる不当な契約条項の追加などが行われ、来年6月に施行される予定であります。
長田総合交通政策室次長 ・道の駅「たいら」を拠点とした自動運転サービス 実証実験について 鈴木航空政策課長 ・富山きときと空港の冬季就航率の改善について 渡邊広報課長 ・平成29年度県政世論調査結果(概要)について (4) 質疑・応答 川島委員 ・富山マラソンについて ・富山版DMOについて 火爪委員 ・あいの風とやま鉄道について ・労働契約法第
次に、労働契約法改正の課題についての質問であります。 2018年4月より、労働契約法改正による無期転換ルールが導入をされます。 現在、有期雇用で働く労働者の約3割が、通算5年を超えて有期労働契約を反復更新している実態があります。
政府で検討されています働き方改革関連法案は、労働時間の規制のあり方や雇用形態別の違いによる待遇格差に関する法規制、雇用対策に関する国の基本政策の見直しといった重要テーマから成る8つの法案、労働基準法、労働安全衛生法、じん肺法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法、労働契約法、雇用対策法などを
その前に、実は、労働契約法の改正がありまして、いわゆる有期雇用教員、ここでいう常勤、非常勤の私立における教諭の方々について、平成26年4月1日以降、そういう方々が連続して5年間勤務をし、来年平成30年4月1日以降に、本人から無期雇用、つまり正規職員への雇用についての希望の申し出があった場合は、学校法人の意思とは無関係に有期雇用契約を、正規教員としての契約、無期雇用契約に転換できる制度に、改正が行われたわけであります
この同一労働同一賃金は、職務内容が同一または同等の労働者に対して同一の賃金を支払うべきという考え方でありまして、安倍総理がことし1月の施政方針演説でその実現に言及されたことを受けまして、3月から厚労省の検討会で検討が開始されまして、今後、ガイドラインの策定や労働契約法を初めとする関係法令の改正を視野に入れた検討が進められることになります。
次に、平成25年4月に施行されました改正労働契約法では、パートや契約社員が同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人が希望すれば、期間を限定しない無期雇用に変更されることとなっております。
12月定例会、それから、2月定例会の質問で、労働者派遣法の改正が必要だが、現在の労働者派遣法や労働契約法を厳守させるだけで、相当数の非正規労働者、派遣労働者の雇いどめを食いとめることができるのではないかと述べました。
養成講座の内容としては、消費者契約法や訪問販売などを規制する特定商取引法など、消費生活相談に必要な法律と制度に関する知識、それから、衣料品やクリーニング、金融や保険、製品事故など商品、サービスに関する知識、それから、相談事例の研究など、国民生活センターが実施しております消費生活相談員養成講座を参考にしまして、より専門的な内容にしたいと考えております。
まず、現在の派遣法や労働契約法に照らして、違法な派遣切りをやめさせるという問題です。県内にも今、実際は3年以上同じ職場の同じラインで働いているという派遣の方がたくさんおられます。最初は偽装請負で、その後派遣に切りかえられたため、3年以上たったら正規雇用の申し出がされるべきなのにされていない方々です。
相談窓口や非正規労働者に、契約期間満了前の解雇が労働契約法違反であることや、さまざまな法律上の権利や制度を知らせる簡易パンフなどの作成配布が必要ではないでしょうか。 また、相談窓口は部局横断的なワンストップサービスとし、さらなる充実が求められています。特に、寮を追い出されるなどして住まいを失った方々が、県営住宅や雇用促進住宅に入居できるまでの間避難する場所がないのです。
これは期間の雇いどめということで、普通、雇用契約期間が決まっていますから、それで終わってしまうこと自体は、いわゆる労働契約法に示す解雇、やむを得ない理由がある場合でなければ解雇はできないということには当たりません。
そして重大なのは、労働契約法違反が公然と行われていることだと思っています。 12月9日の厚生労働省の労働基準局長通達、そしてあわせて発表されたパンフレットでも、派遣契約の期限が残っている解雇、雇いどめは労働契約法17条違反だという立場を改めて明示しています。
それでは次に、環境配慮契約法についてお伺いしていきたいと思います。 国においては、この環境配慮契約法を昨年5月に制定されまして、12月にその基本方針を閣議決定されました。
(3) 今国会で成立した「環境配慮契約法」を実効性のあるものとす るため、まず国・政府が率先して温室効果ガス等の排出の削減に 配慮した契約の推進を積極的に行うこと。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 提 案 理 由 異常気象がこのところ頻発し、海岸侵食の進行や夏の猛暑も例年化 している。
さて、消費者契約法改正案が今国会で審議されますが、ポイントは、認定適格消費者団体が、不当な契約や勧誘などで被害を受けた人にかわって訴訟を起こすことができる仕組みにあります。適格団体が事業者による不当行為の差しとめ請求の訴えを起こすことで、被害の拡大を未然に防ぐことが期待でき、不特定多数の消費者の利益を守る公益性という新たな観点からつくられた日本で初めての画期的な仕組みと言えましょう。
消費者基本法では、基本理念を規定いたしますとともに、基本的施策につきましては、包括的な規定にとどまっておりまして、消費者を保護するための具体的な取り組み等につきましては、例えば特定商取引に関する法律や消費者契約法など個々の法律におきまして規定されまして、それぞれの所管府省が執行しておりますことなどから、政府として、消費者政策を計画的、一体的に行うために消費者基本計画を策定しているところでございます。