山口県議会 2023-02-01 02月28日-03号
例えば、予算を重点配分した脱炭素関連では、中小企業が太陽光発電施設等を導入する際、県産の省・創・畜エネ関連設備に対して補助を上乗せする制度を創設するほか、県産農産物や木材の利用拡大の促進等にも取り組んでいくこととしています。 県としては、今後とも、行政の各分野において、地産地消の視点を持って取組を進め、県民、事業者、行政の協働の下、ふるさと産業の振興を図ってまいります。
例えば、予算を重点配分した脱炭素関連では、中小企業が太陽光発電施設等を導入する際、県産の省・創・畜エネ関連設備に対して補助を上乗せする制度を創設するほか、県産農産物や木材の利用拡大の促進等にも取り組んでいくこととしています。 県としては、今後とも、行政の各分野において、地産地消の視点を持って取組を進め、県民、事業者、行政の協働の下、ふるさと産業の振興を図ってまいります。
こうしたことから、自治体によっては、太陽光発電施設等の適正な設置と自然環境との調和を図るため、規制をすることを目的とした条例を制定しているところもあります。太陽光発電の拡大に伴い、条例制定の動きは活発となり、年々増えてきています。令和五年一月の時点で、地方自治研究機構の調査では、都道府県条例は六条例、市町村条例は二百十八条例となっています。
住宅用地球温暖化対策設備の導入補助制度により太陽光発電施設等の一体的導入を支援するとともに、太陽光発電設備、EV、充電設備をセットで導入する個人に対する補助制度を創設。あいちサーキュラーエコノミー推進プランに基づき、サーキュラーエコノミーに資する設備の導入等を支援。あいちプラスチックごみゼロ宣言に基づき、消費者向けの普及啓発や市町村の分別収集、再商品化に向けた計画の策定支援を実施。
地球温暖化対策の推進に関する法律が改正されまして、一定の条件を満たす地域脱炭素化促進施設、例えば太陽光発電施設等がこれに当たりますが、この施設の整備につきましては、環境影響評価法に基づく配慮書手続を省略することとされました。
次に、促進区域の設定に関する環境配慮基準についての御質問ですが、温暖化対策推進法では、市町村が太陽光発電施設等の設置に係る促進区域を定めるに当たり、県として、地域の自然的・社会的条件から設置に適さない区域や考慮すべき環境配慮事項などに関する基準を設定できることとなっております。
他府県の取組を見てみますと、兵庫県では太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例を制定しており、この中では、届出制の導入、地元住民への説明会の開催の義務化など、運用面についても指導、勧告をし、違反が認められれば経産省へ報告し、場合によっては認定取消しもあるとのことでした。
兵庫県条例は、標題を「太陽光発電施設等」とし、太陽光発電は五千平方メートル以上、風力発電も加えて一千五百キロワット以上、特別地域は五百キロワット以上とし、知事に事業計画を届け、承認を得るとされています。和歌山県条例は、県が決めた基準に従って、太陽光発電施設の認定・不認定を行うタイプです。和歌山県条例は、発電出力に関係なく、全ての太陽光発電を対象に、設置禁止区域と設置に適さない区域を指定しています。
このような現状から、今、全国の自治体では、太陽光発電施設等の適正な設置と自然環境との調和を図るため、その設置を規制することを目的とした単独の条例を制定しています。 本県でも、菊池市が、菊池市太陽光発電設備の適正な設置及び維持管理等に関する条例として、本年9月29日公布、来年4月1日施行されることになっています。
もう1点は、法改正によって来年度から市町村は太陽光発電施設等を誘導する促進区域を設定できるようになり、県は除外や配慮すべき区域の基準を示すことができるようになったと。
兵庫県の太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例では、太陽光発電施設の建設が許される傾斜地は、斜度三十度までと明確に規定されています。 七月十三日の四国新聞の報道によれば、環境省は熱海市の土石流災害を受け、再生可能エネルギー発電施設の新設などを優遇する促進区域について、傾斜地など土砂災害の誘発が懸念される地域を指定対象から除外する方針を固め、年内にも具体案をまとめるといいます。
太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例を兵庫県は整備している。これは山口県も見習い、検討を始めるべきだと、この点は要望しておきます。 さて、私も太陽光発電の問題を繰り返し議会で質問する中で、県は林地開発許可の手続の見直しを太陽光発電施設対応も含めた内容で検討、見直しされました。その点、私評価をします。
平成30年11月6日、同所の市道、通称うぐいすラインに、太陽光発電施設等の設置に係る林地開発許可地から大量の再生土を含む土砂が流出し、このためうぐいすラインは通行どめとなりました。当初は約5カ月後の平成31年3月ごろの復旧工事の完了を目指していましたが、3月には4月以降の見込みとされ、6月には令和2年1月以降の見込みとされました。
これについて、兵庫県において、2017年度から「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」を施行していることを知りまして、会派で兵庫県に伺って調査を行ってまいりました。ベースは、建築基準法や都市計画法等の法令による規制を受けないものについて、設置を届け出制にして、良好な環境及び安全な県民生活を確保するということでございます。
兵庫県では、建築基準法、都市計画法等の法令による規制を受けないものについて、景観または眺望の阻害、太陽光パネルの反射光による住環境の悪化、土地の形質変更に伴う防災機能の低下、設置計画の近隣への説明不足等によるトラブルが問題になっていることから、太陽光発電施設等の地域環境との調和を図るため、太陽光発電施設等の設置に係る事業計画の提出制度を創設するなど、その設置及び管理に関して必要な事項を定め、良好な環境及
環境省で、ことしの8月末ですかね、太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会が行われて、ようやく国としてもこういうことに視点が行っている。規制になるのかどうかわかりませんが、そういう視点を持ち始めていただいているということです。
(3)の国の最近の動きですが、今回のような、太陽光発電に関し各地でいろいろと課題も出ているということがございまして、国においては、平成30年8月から太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的な考え方に関する検討会を設置し、太陽光発電事業を環境影響評価法の対象とする方向で検討を進めている状況です。 続いて、2ページ目をお願いします。
11月6日、同所の市道、通称うぐいすラインに、太陽光発電施設等の設置に係る林地開発許可地から大量の再生土が流出しました。流出した再生土の量は、うぐいすラインに沿って幅61メーター、奥行きが47メーター、高さは2階建ての建物に相当する5メーターに及ぶ大規模なものでした。崩れた再生土は、うぐいすラインを越えて開発地の反対側の山林部にまで流出し、市道は通行どめとされました。
◎松下 環境政策課長 国においては、本年8月に「太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会」を設置し、1年程度を目処に、太陽光発電施設の対象事業への追加等を検討するとのことである。なお、県においては、現在は太陽光発電施設は条例対象事業となっていないが、国の取組状況等を見ながら、今後検討したい。 ◆大和勲 委員 ごみの減量について伺いたい。
現在、国では、「太陽光発電施設等に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会」を立ち上げ、太陽光発電施設を法の対象事業とすることを視野に入れた検討を始めたところである。 よって、国においては、太陽光発電施設の設置に当たり環境への適切な配慮が行われるよう、下記事項について実施するよう強く要望する。
さらに、例えば兵庫県では、近年、事業用地五千平方メートル以上の太陽光発電施設等を設置する業者に、地域住民への事前説明や事業計画の届け出を義務づける条例を制定。景観や安全面の施設基準に適合しない場合は、業者に指導や監督をする。事業計画や設置者の変更の届け出をしない、虚偽の届け出をした場合などは罰金。この基準に森林の保全規定を追加。