宮崎県議会 2022-11-25 11月25日-03号
一つには、自動車の電動化に対応した車体課税の在り方、また、資本金1億円を境にした外形標準課税の適用法人の在り方、そして、多国籍企業などを念頭に置いた国際課税ルールの制度構築などについてであります。これらは、社会経済情勢の変化にしっかりと対応して、税負担の公平性や税収の安定性といった観点から税制を構築していただきたいと、要請を行ったものであります。
一つには、自動車の電動化に対応した車体課税の在り方、また、資本金1億円を境にした外形標準課税の適用法人の在り方、そして、多国籍企業などを念頭に置いた国際課税ルールの制度構築などについてであります。これらは、社会経済情勢の変化にしっかりと対応して、税負担の公平性や税収の安定性といった観点から税制を構築していただきたいと、要請を行ったものであります。
(3)は、法人事業税所得割で年800万円以下の所得に対する軽減税率について、資本金の額等が1億円を超える外形標準課税対象法人を適用の対象外とするものです。 (4)は、その他所要の規定の整備を行うものです。 2の施行期日ですが、令和4年4月1日としています。 以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 ◯委員長(石井一美君) これより質疑を行います。
その内容は、下の表の改正後のとおり、資本金が一億円を超える法人につきましては、付加価値割及び資本割のいわゆる外形標準課税と、所得に応じて課税する所得割により課税されます。また、資本金が一億円以下の法人につきましては、所得割に見直すものでございます。 三の施行期日につきましては、令和四年四月一日となっております。 説明は以上でございます。
第一号議案は、二月県議会定例会後に、令和四年度の税制改正により、法人事業税について外形標準課税対象法人に対する所得割の税率の見直し等、不動産取得税について新築住宅用土地の特例措置の延長などを内容とする地方税法の一部改正が行われたことに伴い、香川県税条例の一部改正について専決処分をしましたので、議会の承認を得ようとするものであります。
資本金が1億円を超える、いわゆる外形標準課税の対象となる法人の所得割に係る税率については、これまで年800万円以下の金額に対し、0.4%または0.7%の軽減税率が適用されておりましたが、中小法人と大法人における税負担の公平性の観点からこれを廃止し、税率を1%に改正するものです。 3施行期日等ですが、令和4年4月1日施行とし、あわせて所要の経過措置を規定しております。 説明は以上となります。
我が国の景気は、今後持ち直していくことが期待されますが、外形標準課税の拡大など、これまでの累次の税制改正の結果、以前に比べると、企業収益の増加が本県税収の増加につながりにくい構造へと変化しております。 一方で、来年度から団塊の世代が七十五歳以上の高齢者となり、社会保障関係費の一層の増加は確実な情勢であります。
例えば、外形標準課税の対象で、所得金額が年800万円を超える、大企業の場合、利益に課税する所得割で0.216パーセントとなっている。
これらを分析したところ、県における法人事業税については、令和元年度実績ベースで法人事業税収の約42%が所得に影響しない外形標準課税の対象法人であることから、国の法人税ほど、本県の法人二税は企業業績の悪化の影響を受けていないと分析しています。 最後に、地方消費税については、300億円余、対前年度比マイナス7.2%、約23億4200万円の減収を見込んでいます。
この要因でありますけれども、数々の要因が考えられますが、1つには、平成21年度と比べて税制上大きな違いと申しますと、資本金1億円超の大法人に対しては、法人事業税に外形標準課税というもの、この割合が非常に大きくなっていますので、景気の変動に対して税があまりぶれなくなってきているということが1つ大きな効果としてあると思っています。
その内容は、下の表の改正後のとおり、資本金が一億円を超える法人につきましては、収入割の税率を下げ、付加価値割及び資本割のいわゆる外形標準課税を取り入れます。また、資本金一億円以下の法人につきましては、収入割の税率を引き下げるとともに、所得に応じて課税する所得割を取り入れます。これによりまして、発電、小売電気事業の法人事業税の二割程度に対しまして、算定方法の見直しが行われるものでございます。
それから、1億円超の普通法人、1億円以下の普通法人という区分ですが、これにつきまして外形標準課税制度という制度があります。1億円超の法人については外形標準課税ということで、通常は所得割、付加価値割、資本割という3本立てで課税になっておりまして、1億円以下の普通法人につきましては、所得割のみという課税になっております。その関係で、今回も区分はこのような形になっております。
なお、法人事業税には外形標準課税が導入されておりまして、法人県民税と比較して景気変動による影響が受けにくい税目となっております。 次に、地方消費税につきましては、昨年12月末時点における収入状況をベースに、税率引き上げ分を約42億円と見込み、その他の増収分を合わせて、令和元年度当初予算比で約58億円、28.8%の増収と算出いたしました。
外形標準課税制度が採用されております法人事業税はほぼ前年度並みでございましたが、法人県民税は製造業の企業業績がやや伸び悩んだことから約4億円の減となりました。 1つ飛びまして、不動産取得税は前年度大きく伸びた反動から約8億円の減。その下の段左から3番目の自動車取得税につきましては、軽自動車の販売が堅調だったこと等によりまして約8億円の増となりました。 続きまして、4ページをお開き願います。
また、議員は大企業のほうが税率が低いといった御認識のようですけれども、これは御存じの上でおっしゃっているのではないかと思いますが、法人所得課税を見ますと、大法人は29.74%、中小法人は33.59%と、確かに中小企業が高いように見えますが、これは資本金1億円超の大法人については、数年前に大議論をして外形標準課税が導入されまして、その事業税の所得割を引き下げるかわりに、赤字でも税負担が発生する付加価値割
しかし、本県の先進的な政策の裏づけとなっている自主財源に関しては、来年度の法人二税収入に影響を及ぼす上場企業の平成三十一年三月期の業績予想は、米中貿易摩擦への懸念などから慎重な見通しとなっており、加えて、外形標準課税の拡大や、国においては地域間の税収格差是正に、地方税の一つである法人事業税を活用する方針を打ち出していることなどにより、今後は、県内企業の収益が税収増につながりにくい状況が見込まれます。
また、本県では、規律ある財政運営に努めておりますが、義務的経費である医療、介護などの扶助費が増加する一方で、法人事業税における外形標準課税の拡大により、企業収益に見合った税収の増加は期待できず、厳しい財政状況が続いております。
それから、法人二税は、南予地方局全体でのシェアは県全体の5%程度で、南予地方局管内の法人二税を約20億円見込んでおりますが、このうち2割は外形標準課税の法人であり、所得の増減が反映されにくい残り8割を仮に地方消費税と同じ2割減の影響があると仮定しますと、約3億円の減になるという試算になります。 その他の税目につきましては、さほど影響がないものというふうに考えております。
このほかに、資本金1億円超の法人に対しましては、外形標準課税という複合的な課税をする制度がございます。 ところで、この事業税は各都道府県の自主財源であることから、行政上の政策を推進する有効な手段として条例により事業税の軽減措置を講じることが可能となっておりまして、本県においても政策減税を採用していると認識しているところでございます。
法人事業税に赤字企業なども増税となる外形標準課税が含まれているために、賛成できません。また、地方財政法第27条の規定による市の負担の変更については、高崎競馬場跡地のコンベンション施設建設に伴う周辺道路整備費が含まれているため、反対です。 次に、請願についてです。
また、法人課税につきましては平成27年度、平成28年度で法人事業税の外形標準課税の拡大などとあわせて法人実効税率を20%台まで引き下げておりますし、地方税制につきましても法人住民税、法人税割の交付税原資化等の偏在是正措置といったように、10年間で大きな改正がございましたけれども、これらはいずれも源流をたどりますと附則第104条に求めることができるのではないかと認識しております。