埼玉県議会 1988-02-01 02月29日-02号
もちろん、民間活力の導入を図る必要があるとは思いますが、地元市町村においては、土地利用、売買や、あるいは企業導入等の面で、企業局に期待する向きが大であるものがあるとお聞きをいたしております。重要な施策でありますから、今後、円滑に促進していくためにも、多少の困難を伴いましても、企業局が積極的に実施していくべきものと思いますが、管理者の御所見を承りたいと思います。
もちろん、民間活力の導入を図る必要があるとは思いますが、地元市町村においては、土地利用、売買や、あるいは企業導入等の面で、企業局に期待する向きが大であるものがあるとお聞きをいたしております。重要な施策でありますから、今後、円滑に促進していくためにも、多少の困難を伴いましても、企業局が積極的に実施していくべきものと思いますが、管理者の御所見を承りたいと思います。
危険な動物の飼養及び保管に関する条例の一部を改正する条例 第三十三号議案 埼玉県立寄居保養所条例の一部を改正する条例 第三十四号議案 埼玉県立衛生短期大学条例の一部を改正する条例 第三十五号議案 埼玉県農林公園条例 第三十六号議案 埼玉県農業改良普及所の名称、位置及び管轄区域を定める条例の一部を改正する条例 第三十七号議案 埼玉県蚕業技術員登録条例の一部を改正する条例 第三十八号議案 埼玉県蚕種売買業者取締条例
県といたしましては、本件土地の取得者は、前所有者との合意のもとに、売買を原因として所有権を移転し、その登記を行っているものでありますことから、「地方税法に言う不動産の取得とは所有権移転の形式による不動産の取得のすべての場合を含む」という過去の判例に基づきまして、自治省とも協議の上、議会の議決をいただき、控訴審及び上告審を争ったところでございますが、この訴訟におきましては、本件のごとく、不動産所有権の
本年一月、名古屋入国管理局が、いわゆる「ジャパゆきさん」の賃金をピンはねし、偽造旅券の売買をあっせんしていたグループを摘発したことが報道されておりました。このように円高を背景にした外国人労働者の増加という国際化の波は、好むと好まざるとにかかわらず、押し寄せております。
次に、暴力団の介在につきましては、乱用のためのシンナー等の売買が禁じられ、入手が困難となったことから、暴力団が資金源として、その密売に積極的に手を出しており、昨年来十暴力団、百六十四人を検挙しているところであります。
石播が将来をかけて立地計画を練り直し、進出するというのが本当であれば、覚書等の文書の取り交わし、あるいは再売買の予約という法律的な手段があるので、そのような方法を探るべきではないかとただしました。
米価の売買逆ざやが順ざやとなっている現在、米の不正規流通、やみ米がふえている中で集荷、卸、小売段階での流通改善は、やみ米の増加、食管をなし崩しにしていくものにつながり、どう考えても米の供給は価格、数量とも不安定になるし、消費者の声の反映だというけれども、消費者、国民に基礎食糧の安定供給という食管に基づく政府の一番大事な役割、責任を放棄することになり、流通資本のもうけだけを考えた自主流通米の拡大であると
ことにこのことについてお伺いをいたしますけれども、この間の石播との接触の中で、公式にまたは非公式にでも、立地協定及び土地売買契約書に基づく進出条件例えば用途地域、または業種などについて変更の申し出、または修正の希望は全くなかったのでしょうか。さらに知事は、今でも立地協定書及び土地売買契約書に盛られている業種、つまり鋼船修理及び陸機で全面進出は十分対応できるとお考えでございましょうか。
まず、都庁舎移転が地価問題の要因ではないかという点についてのお尋ねでございますが、今日の地価高騰は、超金融緩和状況のもとでの過大な不動産融資、都心部におけるオフィス床需給のアンバランス、住宅地の買いかえ需要、投機的土地売買等、複合的な要因に基づくものであるというふうに考えております。
しからば、基本に返って基本に忠実に従い、巨費を要しようとも、もともと土地代はいただいているのでありますから、既成方針どおり売買契約書に基づき、再分譲するしかないことにもなりますが、はて買い戻した土地がすんなり売却できるのか否か、ここが思案のしどころ。売れないと、起債による利息だけでも大変な県費の持ち出しとなる。いや起債によらず、一般財源からの捻出はできないのか。
しかし、それがゆえに、首都圏の土地の異常高騰と、投機的な不動産売買の影響を受けて、湯沢町では空前のマンション建設が行われております。 これらによって、地価の高騰のみならず、最大時の人口増に伴う水道、ごみ、し尿処理関係の公共投資を迫られております。また、地域住民との間で、眺望はもちろん、日照権、公害、駐車場不足から来る交通渋滞などの影響が問題となっております。
第三点は、石播との土地売買契約における計画業種は、鋼船修理と陸機となっておりますが、先ほどの鹿児島における生産分野として検討された四つの分野を含めて、これ以外の業種は考えられないのか。石播としては、従来の延長線上にとらわれず、あらゆる事業機会の可能性を追求しつつ検討するとのことでありますが、貴重な土地の最大限の利用のためによいアイデアがあればお示しください。
売買予約という登記も必要でありましょう。そのようなものが全くなく、第三者の土地そのものを墓地とすることで申請が出されたものが、いとも簡単に一週間で許可になった。ほかの業者に問い合わせてみますと、いろんな書類の完備がなされて受理をされてからでも、どんなに早くても今までの過去の例として、つい最近あった例で三カ月かかっている。長いやつは半年も一年も何年もかかっている。
農民は、土地に対して、一般的には、先祖伝来の土地は不動産といって、米、麦、野菜と違って、本来売買すべきものではないと考えております。遺産相続税など、膨大な税金を納めることができないので、背に腹はかえられず、財産を売ってこれに充てる。
最近の東京都心部を中心とした地価の高騰が全く異常であることは申すまでもありませんが、本県においては、実際の売買価格が特別の場所を除いて余り上昇していないにもかかわらず固定資産税の評価額や相続税の評価額が年々高くなり、税負担が著しく増加している状況にあります。固定資産税については評価額が三年間変わらないものの、税金の対象となる課税標準額は毎年引き上げられることとされております。
8 ◯企画部長(笹田昭人君)鹿児島魚粉工業株式会社の化製工場建設に係る国土利用計画法上の手続についてのお尋ねでございますが、本件は、取引面積約三万平方メートルでございまして、取引契約前に同法の規定に基づく土地売買等届け出書の提出が必要でございます。
これは、東京の中枢機能が高まり、いわゆる一極集中現象が加速したことを主要因に、投機的土地売買が無秩序に行われてきたことに原因のあることは、言をまたないところであります。国も国土利用計画法の一部改正など、おくればせながら現状打開への姿勢は見せておりますが、一朝一夕に解決できる状況にないことは周知のことであります。
これは売買逆ざやが解消されたということもございますが、さらに、今政府が当然責任を持たなきゃならないコスト逆ざやにまで手をかけておるんです。そうなった場合は、食管の意味を失うわけであります。
国土利用計画法におきましては、従来から一定面積以上の土地売買をしようとする場合には、契約の前に知事に契約の内容についての届け出を行うことを義務づけされています。知事は、届け出の内容について価格、利用目的の点から審査を行い、必要に応じ契約締結の中止、価格の引き下げ等の勧告を行うことができ、勧告に従わないときは公表することができることとなっております。