熊本県議会 2045-06-01 06月15日-05号
昭和五十七年度におきましては、肉専用子牛の保証基準価格が二十六万五千円から二十九万二千円に、乳用雄子牛が一頭当たり十二万二千円から十三万四千円に引き上げられ幾分の改正を見ましたが、これらの価格安定制度の適用には国レベルの課題とすることが多いので、今後とも農家の生産意欲が高揚され経営が安定するよう、引き続き国に対し保証枠及び保証基準率などの引き上げなどを要望し、その実現と円滑な運用を推進していきたいと
昭和五十七年度におきましては、肉専用子牛の保証基準価格が二十六万五千円から二十九万二千円に、乳用雄子牛が一頭当たり十二万二千円から十三万四千円に引き上げられ幾分の改正を見ましたが、これらの価格安定制度の適用には国レベルの課題とすることが多いので、今後とも農家の生産意欲が高揚され経営が安定するよう、引き続き国に対し保証枠及び保証基準率などの引き上げなどを要望し、その実現と円滑な運用を推進していきたいと
特に、平成19年度に発生した宇陀談合事件の後、平成20年度からは、予定価格、最低制限価格、調査基準価格の全てを事前公表することとなり、現在に至っております。その結果、公平性、公正性が保たれることとなりましたが、その一方で、入札価格が最低制限価格に誘導されやすく、業者が適切な積算を行わないおそれがある、くじ引による落札が多発している等の問題点が指摘されています。
このため、県では、配合飼料価格安定制度の発動基準や、肉用子牛生産者補給金制度の保証基準価格の見直しなどのほか、県が行う対策に要する財源確保について、今週月曜日に国に対して要望してきたところであります。県といたしましては、これまでの施策の効果を検証しつつ、今後も個々の畜産農家の経営状況を把握しながら、必要な対策について検討してまいりたいと考えております。 私からは、以上でございます。
この制度は、入札価格が一定の価格──調査基準価格と言いますが──を下回った場合、発注者が調査した上で契約内容に適合した履行が確保されると判断した場合には契約して、そうでない場合は失格とするものです。 予定価格が500万以上2,000万円未満の工事には、最低制限価格制度を適用しています。この制度は、事前に最低制限価格を設定し、これを下回る価格で入札した者は一律失格となるものであります。
餌料価格高騰対策については、水産庁が、養殖業者と国の拠出により、基準価格を超えた時に補填金を交付する漁業経営セーフティネット構築事業を創設しておりますが、餌料価格の先行きが不透明な今、県内養殖業者の皆様が、この制度のメリットを理解し、しっかりとこの制度に加入していただくことが最も重要であると考えております。
低入札に関しての基準等については、国の主な発注機関でつくる中央公共工事契約制度運用連絡協議会が、調査基準価格等の算定式や予定価格に対する設定範囲を、いわゆる中央公契連モデルとして定めている。また、入札契約適正化法の適正化指針において、低入札価格調査を行う際の調査項目が定められている。
ですが、安ければ安いだけいいということではなく、最低基準価格が存在し、それを超える中で最も合理的にしていただける方が入札されるという仕組み上、生じてくる差額と認識しています。
国の配合飼料価格安定制度は、輸入原料価格と基準価格との差を補填する制度です。この基準価格は、直前一年間の輸入原料価格の平均値を用いるため、長期間価格高騰が続くと、基準価格も上昇し、輸入原料価格との差が小さくなることから、補填金が少なくなり、畜産経営が圧迫される状況となっております。
県が高騰の現状を把握しながら差額補填を行っていかないと潰れてしまうおそれがある、農林水産業の持続可能性を確保するため、今後どのように対応していくのかとの質疑あり、執行部から、これまでも、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、農林水産物への影響を考慮した本県独自の支援策を講じている、国の施策は令和2年度の物価水準と比較したものであるため、今後、価格高騰が長期化すると、差額補填の基準価格
今年3月に、最低制限価格・調査基準価格の算定基準が改定されていますが、県及び市町村での導入状況はどうなっていますか、土木部長にお尋ねいたします。 次に、スライド条項の適用についてお尋ねします。
このことについて委員より、「今回のように応募者が1者の場合、指定管理候補者の選定審査において最低基準点を満たしてさえいれば、応募者は県が定めた基準価格とほぼ同額の指定管理料の提案であっても選定される。
国のセーフティーネットがあるが、全国の肉用子牛平均価格が保証基準価格を下回っていないため、県内繁殖農家は補填が受けられない状況であることから、肉用子牛の出荷頭数に応じて、県内子牛価格が保証基準価格を下回った額の一部を支援するものであるとの説明がありました。 委員から、6月及び今回の補正事業を含め申請窓口が複数となるが、生産者からすると煩雑にはならないかとの質疑がありました。
本県の場合は、国の基準価格に対して超過した分への支援をしたいと考えています。支援に当たっては、燃料の使用状況をしっかり確認させていただく必要があり、一定の手続きを踏んでいただくことから、支援内容を含め、関係団体と調整しながら進めていきたいと思います。
最近のようにどんどん価格が上がってきますと、基準価格自体が引き上がってしまっているという状況がございますので、実質的な農家の飼料コストの負担というのは高まっておりますので、その基準自体をもう少し長いスパンで設定をするようなことができないかということを政策提案で国のほうにお願いしているところでございます。
こうした輸入飼料価格の高騰に対しましては、国や生産者、飼料メーカーが積み立てた配合飼料価格安定基金から基準価格を上回る額が畜産農家に補填されているところであります。 今年4月には、この基金財源を確保するため、生産者積立金がトン当たり400円から600円へと引き上げられたことから、県では6月補正予算で生産者積立金の上昇分トン当たり200円を支援しているところであります。
飼料価格高騰対策としては、国の漁業経営セーフティーネット構築事業において価格上昇分の一定額が補填されますが、発動の基準価格が上昇傾向にあることから、養殖業飼料価格高騰対策費において飼料の使用量に応じた支援を行うこととしたものです。
それに対し、赤く囲ってある中に、波線の部分の棒グラフがありますが、その波線の下の部分が国の基準価格でございます。赤いブロックにも書いてありますが、国は直近1年の平均の飼料価格を基準としておりますが、長野県は、今回、過去2年間まで遡ったものを基準にしているため、国よりも手厚い基準価格になっております。
具体的には、補填基金が枯渇しないよう必要な予算を確保すること、また、発動基準価格について、現行の直前一カ年の平均ではなく、同じ国の制度でございます施設園芸等燃油価格高騰対策と同様の期間、直前七年中五年平均で設定することを提案したところでございます。
このような中、国は配合飼料について、価格安定制度の維持補填基金が枯渇しないよう積み増しすることを決定したところですが、この制度では直近1年間の平均を基準価格としているため、飼料価格の高騰が長期化、高止まりすると基準価格も高くなり、補填額が少なくなります。また、粗飼料については、輸入乾牧草の価格が1年前と比較して2割以上値上がりしておりますが、配合飼料のようなセーフティーネットがありません。
国の配合飼料価格安定制度は、配合飼料価格の高騰が畜産経営に及ぼす影響を緩和するため、直近1年間の飼料価格の平均を基準とし、その基準価格を上回った場合に、その差額が農家に補填される制度です。この制度では、飼料価格が高止まりした場合、基準価格と飼料価格との差が小さくなり、補填割合が低く、農家の負担が大きくなってしまうことが課題であると認識しております。