茨城県議会 2023-01-01 令和5年1月臨時会(第2号) 本文
地方自治法第117条の規定に基づき、川津隆議員の退席を求めます。 〔56番川津隆議員退場〕 51 ◯石井邦一議長 お諮りいたします。
地方自治法第117条の規定に基づき、川津隆議員の退席を求めます。 〔56番川津隆議員退場〕 51 ◯石井邦一議長 お諮りいたします。
たとえそれを減額するものではないとしても、地方交付税を利用して地方自治体に圧力をかけ、強引に政策誘導する手法は地方自治の理念、交付税の精神に反すると言わざるを得ません。
福井県監査委員 力 野 豊 同 田 中 三津彦 同 江 川 権 一 同 伊 藤 和 弘 例月出納検査の結果に関する報告について 地方自治法第
言わば、地方自治の象徴的存在であります。 現行の熊本県個人情報保護条例においても、個人情報の収集は、本人から直接収集するなどの収集の制限、目的外利用、外部提供の制限、オンライン結合の制限などの原則が定められております。 しかし、個人情報保護法制の一元化ということで、全国の自治体独自の個人情報保護条例がリセットされてしまうわけであります。
それで、改めて言うまでもなく、その要望にも書かれていますように、議運は地方自治法第109条第3項で定められているように、以下、議会の運営に関する事項など重要な事柄を決める、改めて、極めて重要な役割を果たしているものであります。いわゆるオブザーバー扱いとなっている少数会派及び会派に属さない議員の意見表明を十分に保障する努力が求められています。
について拡大し、必要な措置を行うこと 三 アスベストによる健康被害の未然防止を図るため、「住宅・建築物安全ストック形成事業(住宅・建築物アスベスト改修 事業)」について、調査・除去費用の助成制度を拡充すること 四 地方公共団体におけるアスベスト監視体制に対する財政支援を拡大すること 五 国全体の課題と捉え、国民や事業者に対し、アスベストの健康被害、アスベスト関連法改正の周知徹底を図ること 以上、地方自治法第九十九条
滋 君 四十六番 外 薗 勝 蔵 君 四十七番 松 里 保 廣 君 四十八番 山 田 国 治 君 四十九番 田之上 耕 三 君 五 十番 成 尾 信 春 君 ───────────────── 欠席議員 一人 四十三番 前 原 尉 君 ───────────────── 地方自治法第百二十一条
万が一にも、馬毛島周辺の住民がこのような被害にさらされることのないよう、地方自治優先の原則にのっとり、地域住民への説明をしっかりと果たした上で、納得と合意を得る努力を行うことが極めて重要と考えます。 したがって、このような理由から、不採択とされた本陳情については、採択すべきであることを主張いたします。
地方自治法や地方公務員法を読んでも業務という文言はどこにも記載がなく、事務となっていることを念のためお伝えします。 ◎田中 財政課長 公債費の管理について、基本的には発行した県債の償還についてはどういう推移をしていくかの推計ですが、今後将来負担を見据えながら個別の事業について必要性を見極めていかなければいけないと思います。
〔本会議録別冊238頁、250頁、255頁、258頁参照〕 地方自治法等の規定により、監査委員報告書が提出されておりますので、御了承を願います。 なお、所管委員会から陳情審査結果報告書が提出されておりますので、御了承を願います。 ─────────────────────────────────────── ○議長(しきだ博昭) これより日程に従い、審議を行います。
これこそ地方自治のあるべき姿ではないでしょうか。 地方自治をないがしろにする政府方針に忠実に従い、パブリックコメントもしないまま提案された関係条例の改正には、到底、賛成することはできません。 議案第十九号は、平瀬ダム建設工事の請負契約の一部を変更し、約二億円増額するものであります。現時点で既に、平瀬ダムの総事業費は当初の約三百五十億円、これから約三倍の約九百二十億円にも膨張しています。
12: ◯教育長 このたび、専門家による調査の結果、教育委員会における契約事務において、官製談合防止法違反及び地方自治法違反が認められたことについて、大変重く受け止めるとともに、県民の皆様に多大な御心配と御迷惑をおかけしたことにつきまして、誠に申し訳なく思っており、改めておわび申し上げます。また、一部週刊誌におきまして、再度、私に関する記事が掲載されました。
次に、議案第30号指定管理者の指定については、千葉県社会福祉センターの指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決に付すものです。 続きまして、この際、健康福祉部の当面する諸問題等について4点御報告いたします。 1点目は、新型コロナウイルス感染症への対応についてでございます。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和4年12月15日 奈良県議会 何とぞ議員各位のご賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(岩田国夫) 3番植村佳史議員。 ◆3番(植村佳史) ただいま太田敦議員より提案されました意見書案に賛成いたします。 ○議長(岩田国夫) 38番森山賀文議員。
この立場に立って地方自治が侵害されないようにしなければなりません。 さらにデジタル関連法が個人情報を大規模に集める手段としているのがマイナンバー制度の利用拡大です。政府が管理、運営するWebサイト、マイナポータルで行政手続の利用を促し、そこを入口にして集まる個人情報を利活用に回します。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の3分野に限定して導入され、個人情報は分散管理されています。
この工事については、地方自治法施行令の規定に基づく総合評価方式による一般競争入札によって工事請負人を定めており、その結果は、次の百八十五ページに記載のとおりでございます。この者と契約を締結するに当たり、県議会の議決を求めるものでございます。 百八十六ページをお願いいたします。第一八四号議案、久留米総合庁舎立体駐車場棟新築工事の工事請負契約の締結についてであります。工事場所は久留米市合川町。
次に、陳情番号第一一三号「個人情報保護条例改正にあたっての地方自治に関する陳情書」をお手元に配付いたしております。 なお、本委員会に回付されました箇所は、陳情事項一から十一、十三及び十四についてであります。御確認願います。 本件につきましては、特に執行部の意見は求めませんが、この際、何か質疑等はありませんか。