福岡県議会 2001-03-22 平成13年 総務企画委員会 本文 開催日: 2001-03-22
包括外部監査制度につきましては、地方公共団体の監査機能の独立性、専門性を強化するために、地方自治法の改正によりまして創設されました。平成十一年度から本県におきましても実施しております。今回、平成十三年度の契約締結に当たりまして、自治法の規定によりまして、議会の承認をお願いするものでございます。
包括外部監査制度につきましては、地方公共団体の監査機能の独立性、専門性を強化するために、地方自治法の改正によりまして創設されました。平成十一年度から本県におきましても実施しております。今回、平成十三年度の契約締結に当たりまして、自治法の規定によりまして、議会の承認をお願いするものでございます。
なお、この特例市の制度は三ページ中ほどの破線の四角囲いにありますように、昨年四月一日に施行されました地方分権一括法により地方自治法が改正され、従来の政令指定都市及び中核市の制度に加えまして、人口二十万人以上の市に対し一定の事務権限を委譲するために設けられたものでございます。条例の新旧対照表が四ページ以降に付いてございます。表のうち上段が改正案、下段が現行規定となってございます。
これらの事務を処理する中で取得した用地の登記につきましては、平成十一年度以前は、福岡県事務委任規則で、また平成十二年の四月以降は、地方自治法の一部改正に伴い制定されました福岡県事務処理の特例に関する条例により、知事の登記嘱託事務を両市が処理をしてきたわけでございます。
地方自治法の規定に基づき、監査結果報告書および出納検査報告書がそれぞれ提出されましたので、別途送付いたしておきました。 ───────────────── ○議長(橋本正君) これより日程に入ります。
次に、議案第二八号「包括外部監査契約の締結について議決を求める件」に関しては、「契約の相手方は、今回で三年目だと思うが、今後も契約を行うのか」とただしましたところ、「地方自治法の規定により、『包括外部監査対象団体は連続して四回、同一の者と包括外部監査契約を締結してはならない』となっており、今回まで契約が可能であると承知している」との答弁がありました。
君 四十八番 谷 川 洋 造 君 四十九番 森 義 夫 君 五 十番 平 瀬 新一郎 君 五十一番 増 留 貴 朗 君 五十二番 溝 口 宏 二 君 五十三番 川 上 哲 夫 君 ───────────────── 欠席議員 零 人 ───────────────── 地方自治法第百二十一条
たまたま、今回、こういう事例が起きたから、法律なり、青森県議会委員会条例、あるいは、地方自治法で兼職、兼務を禁止するという条件があるわけであり、その条件があるということは、それに対して支障があるから否定しているわけである。だから、そういうケースが、本県にどの位あるのか教えていたきたい。その会社の名前がどうとか、誰がではない。
当該登録事務が自治事務であることから、地方自治法の規定に基づき手数料を徴収するため、条例により必要な事項を定めるものである。
617 ◯石橋建築都市管理課長 一応、僅少という考え方でございますが、まず地方自治法の二百三十四条の二項で随意契約、また競り売りは、成立した場合に該当するときに限り、これによることができるという規定がございます。
私は、まさに地方分権時代の地方自治のあるべき姿を的確にとらえた有意義な取り組みとして高く評価するものであります。 そこで、知事にお伺いいたします。
学識経験者の性格が地方自治法に定める委員会に出頭する参考人と同様なため、その参考人に対する謝金の額と同じ基準としている。第4条以下で、費用の弁償、すなわち旅費について定めている。第3条と同じ理由により、参考人が委員会に出頭した場合と同じ費用弁償の額及び支給方法としている。
夫 46番 斉 藤 実 美 47番 黒 木 健 司 48番 鈴 木 重 格 49番 植 野 守 50番 田 中 義 春 51番 甲 斐 重 信 52番 池 田 健 二 53番 山 口 哲 雄 ───────────────────地方自治法第
これは,行政資源の重点かつ効果的,効率的な配分をするためには不可欠の要素だというふうに思うんですが,同時に,県民に対して公開をすること,また,県民から政策に何がしか反映されるような意見をいただくことということが重要,特に,後半の政策形成にいかに県民からの意見を取り入れるかというのがこれからの地方自治の課題だというふうに言われていると私は認識をしております。
まず、議案第六十四号につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、政務調査費の交付に関する条例を制定しようとするものであります。 この地方自治法の一部改正は、地方議会の活性化を図るために、地方議員の調査活動基盤の充実を図る観点から、議会における会派または議員に対する調査研究費等の助成を制度化し、条例により政務調査費を交付できることとされたところであります。
次に、地方自治法によれば、知事に予算編成権があるわけであります。これを侵さない範囲とされておりますが、この修正案はその範囲となっているのか、範囲とするならばどのような理由で範囲にとどまっているのか。 この2点をお尋ねいたします。 〔32番寺島義幸君登壇〕 ◎32番(寺島義幸 君)お答え申し上げます。
○議長(山科朝雄君) この場合、地方自治法第百十七条の規定により井上俊一君、阿部信矢君の退場を求めます。 〔退場〕 ○議長(山科朝雄君) 知事より提出案件について説明を求めます。高橋知事。 ◎知事(高橋和雄君) 本日追加提案いたしました議案について御説明申し上げます。
113 ◯野田委員 次に、今議会の一般質問の中で、知事の政治姿勢の問題として男女共同参画型社会への対応について、「隗より始めよ」ではないが、まず県庁自身の姿勢が問いただされ、改めてその取り組みの姿勢を示されたが、残念ながら県内には地方自治法
地方自治法第196条第1項の規定により、県議会議員のうちから選任されておりました大前尚道氏及び高門清彦氏が本年3月15日辞任されましたので、新たに県議会議員のうちから篠原実氏及び横田弘之氏を同条項の規定に基づき選任したいと存じます。 適切な議決をお願いいたします。 ○議長(谷本永年君) お諮りいたします。
それから、地方自治法第九十九条に基づきます意見書を、福岡市外九市十五町からいただいております。内容につきましては、いずれも市町村の厳しい財政状況を訴えまして、現行の補助率を維持していただきたいというような内容でございました。