滋賀県議会 2024-07-03 令和 6年 6月定例会議(第2号~第8号)-07月03日-06号
また、2000年から施行されたいわゆる地方分権一括法は、国が包括的指揮監督権を持っていた機関委任事務を廃止し、国の関与を制限することで、国と地方公共団体の関係を上下主従ではなく対等協力の関係としたとされています。憲法92条を具体化したものと評価されていますが、この地方分権改革の成果を後退させると懸念されています。
また、2000年から施行されたいわゆる地方分権一括法は、国が包括的指揮監督権を持っていた機関委任事務を廃止し、国の関与を制限することで、国と地方公共団体の関係を上下主従ではなく対等協力の関係としたとされています。憲法92条を具体化したものと評価されていますが、この地方分権改革の成果を後退させると懸念されています。
地方分権改革をめぐり、これまで第13次までの地方分権一括法が成立し、様々な権限が国から地方へ移譲されています。また、県から市町村への権限移譲については、「市町村への事務・権限移譲推進方針」に基づき、市町村の希望等に応じた柔軟な移譲に取り組むこととしています。
熊谷義彦 吉川寛康 小野寺 健 宮城県議会議長 高橋伸二殿…………………………………………………………………………………………… 意見書 「国の補充的な指示」については、新型コロナウイルス感染症への対応等で直面した課題を踏まえ、今後も起こり得る想定外の事態に万全を期す観点から、必要性は理解できるが、一方で、憲法で保障された地方自治の本旨や平成12年の地方分権一括法
平成十二年四月に施行されました地方分権一括法を踏まえまして、平成十七年に本県で法定外目的税であります産業廃棄物税が創設をされました。私はこの産廃税の導入に関しましては、地元筑紫野市にある産廃処分場の問題を訴えるとともに、産廃処分場の解決策として期待をして、法定外目的税の産業廃棄物税を導入し、その税収を有効活用していかれるよう訴えておりました議員の一人であります。
この法律は、平成11年の地方分権一括法において、この部分についての条文が制定されました。立法趣旨は、住民に身近な行政は、住民に身近な市町村の事務とすることが望ましい、との認識に立った上で、市町村の規模能力等に応じた事務の配分を認めることで、市町村への分権を進めようというものでございます。
そして、何といっても2000年の地方分権一括法による、国と地方公共団体が対等協力の関係とされたことを大きく変容させる重大な課題を含んでいると考えます。
条例制定から約半世紀がたち、「人口減少、経済の低成長等による時代の変化」、「地方分権一括法の施行や平成の大合併、政令市の誕生などによる地方分権の進展」もあって、県自身の新規事業と市町村から県への要望、それぞれが減少し、そしてこれまで取り組んできた事業の大規模改修が行われるようになり、この条例に対する考え方も変わってきました。
2000年に施行された地方分権一括法において、国と地方は対等・協力の関係に変わり、自治体は自らの権限と責務において各種施策を実施しており、非常時の特例を想定しているとはいえ、自治体の自主性が損なわれるのではないかと懸念しています。 全国知事会は、「閣議決定前に自治体と協議する仕組みとするべきだ」としていますが、今後も、しっかりと地方の意思を伝える必要があります。
以降も、国鉄、電電、専売の三公社の民営化に始まり、橋本政権では財政構造改革、教育改革、社会保障構造改革、経済構造改革、金融システム改革および行政改革の6つの改革に、また、小泉内閣では郵政民営化を主導、そして地方分権一括法など地方自治への改革が進んできました。
答申案では、頻発する風水害などの自然災害や新型コロナの蔓延に対し、既存制度やその運用では国、地方、地方相互間の一体的な共同・協力関係が十分確保できず混乱を来し、多くの課題を残したことを反省するとともに平成十二年四月の地方分権一括法施行によって確立された地方に対する国の関与の在り方を見直し、その拡充強化を図ることが提案されております。
決議を出発点に法整備が進み、2000年施行の地方分権一括法では、国の仕事を自治体に下請させる機関委任事務が廃止され、国と自治体は「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係になり、具体的には、農地転用許可などの権限移譲や国が法令で自治体の仕事を縛る義務づけの見直しといった改革では、一定の成果があったと言われています。
一方、時代は地方の時代と言われ、地方分権一括法の施行などとともに、首都機能移転なども話題にされた頃です。広域連合制度なども始まり、いずれは道州制などの地方公共団体改革が始まると本気で思えた頃であり、同期会で酒を飲みますと、私は道州制論者だとか、いやもう一歩進めた連邦制のほうがいいとか、そういう議論に花が咲きました。
二〇〇〇年四月に地方分権一括法が施行され、それまで自治体が国の下請機関として指揮監督の下に置かれていた機関委任事務が廃止され、国と自治体は対等の立場とされました。分権論議が高まった時期に、一連の分権改革は、明治維新、戦後改革に次ぐ第三の改革とも言われました。
地方分権改革をめぐり、これまで第12次までの地方分権一括法が成立し、様々な権限が国から地方へ移譲されています。また、県から市町村への権限移譲については、「市町村への事務・権限移譲推進方針」に基づき、市町村の希望等に応じた、より柔軟な移譲に取り組むこととしています。
2000年にできた地方分権一括法では、各地方自治体は、自らの判断と責任により、地域の実情に沿った行政を展開していくことが大いに期待されるとあります。ダム建設は国家事業ですので、一概にそうとは言い切れませんが、この調査が、清流球磨川を守る担保になるよう努力は続けていただきたいと要望して、次の質問に行きたいと思います。 2番目に、川辺川ピーク流量の推定値についてお聞きします。
そもそも、地方分権一括法が制定され、国と自治体は同等であり、神奈川県は決して国の下部組織ではありません。にもかかわらず、国の保護委員会の判断に左右されなければならないことに大きな疑念を覚えます。 これまで、個人情報を公開するか否かの判断は県の審議会に諮っていましたが、国の保護委員会判断になるのも、到底納得のいくものではありません。
しかし、里道や水路は地域住民が日常生活で利用しており、実際は補修などの維持管理を慣習的に担ってきており、地方分権一括法の改正後も、農村における農道や水利の日常の維持管理は、地元農家が行っているケースが多いと承知しております。 そして、軽微でない改修事業を行う際、誰が責任を負い、事業負担していくのか、曖昧であるのではないかと感じております。
本議案は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、いわゆる地方分権一括法に基づき、今年5月に建築基準法が改正されました。これにより、(1)から(3)に示す栃木県建築基準条例ほか2条例において条項ずれが生じたことから、所要の改正をするため議会の議決を求めるものです。 なお、各条例とも内容そのものに変更はありません。
その結果、その勧告等を受けて地方分権一括法が2000年に施行され、機関委任事務が廃止されるとともに、国地方係争処理委員会が整備されたわけです。 この地方分権推進委員会は、もともと5年間の予定で2000年には店じまいをする予定でしたが、1年延長して2001年に最終の勧告を出しており、その最終の勧告が地方分権改革のさらなる飛躍を展望してということです。
地方分権一括法を骨抜きにしようとしているということなのか、疑念を抱かざるを得ません。この点について見解を伺いたいと思います。