福岡県議会 2022-12-14 令和4年 県民生活商工委員会 本文 開催日: 2022-12-14
まず、改正の理由ですけれども、地方公務員法の一部を改正する法律の制定等を踏まえまして、本県職員の定年を引き上げるとともに、関係条例の規定の整備を行うものでございます。 改正の概要でございますけれども、まず、(一)定年の引上げでございます。表に示しておりますように、職員の定年年齢が令和五年度から二年に一歳ずつ引き上げられ、令和十三年度に六十五歳となります。
まず、改正の理由ですけれども、地方公務員法の一部を改正する法律の制定等を踏まえまして、本県職員の定年を引き上げるとともに、関係条例の規定の整備を行うものでございます。 改正の概要でございますけれども、まず、(一)定年の引上げでございます。表に示しておりますように、職員の定年年齢が令和五年度から二年に一歳ずつ引き上げられ、令和十三年度に六十五歳となります。
、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。
○議長(溝口幸治君) 次に、ただいま議題といたしました議案のうち、第51号につきましては、職員に関する条例案であり、地方公務員法第5条第2項の規定により、人事委員会の意見を聴く必要がありますので、ただいまから人事委員会の意見を求めます。 人事委員会委員長出田孝一君。
高齢者部分休業は、地方公務員法に基づく制度でございまして、条例で定める年齢以上の職員について、職員の任意の申請に基づき、公務の運営に支障がない場合、条例に基づき、任命権者が部分休業を認めることができるとされておりますことから、制度の導入に際し、必要な事項を条例で規定するものでございます。
◎上條豊 警務部首席参事官兼警務課長 55歳を超える職員の昇給につきましては、勤務成績が特に良好であるという場合に限るとされているところでございますが、この評価方法につきましては、地方公務員法に基づく人事評価による勤務成績の実証により行っているところでございます。
内部統制に関する研修ということではありませんけれども、従来から職員に対しましては、地方公務員法で規定されました研修ということをきちんと行っておりまして、その中で適正な事務の執行ということを研修しておりますので、今回の御意見を踏まえまして、さらにそういったものを充実させてまいりたいと、このように考えております。 以上でございます。
次に、第12号議案については、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき人事委員会に意見を求めてありましたところ、同委員会の勧告の趣旨に沿ったものであり、適当であると判断する旨の回答書が提出されました。その写しをお手元にお配りいたしてありますので御了承願います。
議第84号については、地方公務員法第5条第2項の規定により、人事委員会の意見を求めましたところ、回答がまいりました。 その写しをお手元に配付しておりますので、ご了承願います。
今期議会に提出された第143号議案について、地方公務員法第5条第2項の規定により、人事委員会の意見を求めましたところ、諸君のお手元に配付のとおり意見の提出がありました。御了承願います。 〔意見書は付録に掲載〕 ――――――――☆―――――――― △日程第1 県政に対する代表質問 ○議長(小島隆君) 日程第1、県政に対する代表質問を行います。 順次、発言を許します。
常時勤務を要する職、正規職員に欠員が生じた場合でございますが、地方公務員法において常時勤務を要する職に欠員が生じた場合に任用が認められ、常勤職員と同等の職務内容や責任を担える臨時的任用職員を別に採用して対応しておりまして、会計年度任用職員で補充することは行っておりません。
次に、第106号議案職員の給与に関する条例等の一部改正等について、地方公務員法第5条第2項の規定により、人事委員会の意見を聴取した結果、適当と考える旨、文書をもって回答がありました。 以上、報告を終わります。 ------------------------------- ○御手洗吉生議長 本日の議事は、議事日程第4号により行います。
◎中島 人事課長 これも本会議で知事から答弁を差し上げたとおりであるが、県職員である以上、国籍にかかわらず地方公務員法に基づく守秘義務がある。また、内部のコンプライアンスの仕組みとしては、内部統制制度等も備えており、職員の情報管理について平素から十分注意をしているが、これを徹底していくということになる。
この非正規公務員の待遇は官製ワーキングプアと言われ、国と自治体による無責任な雇用の在り方が社会問題化し、2020年4月から、地方公務員法等の改正による会計年度任用職員制度の運用が始まりました。 制度運用から3年目を迎える2022年度末は、公募によらない再度の任用の上限回数を、国にならって2回にした自治体が多く、公募による不当な雇い止めが危惧される状況となっています。
これは地方公務員法に定める均衡の原則の規定などを踏まえた給与決定であり、適正な報酬水準であると考えています。引き続き、正規職員の給与の動向、国や他の都道府県の状況等も注視しながら、適切に給与決定を行っていくよう努めます。 ○御手洗吉生議長 山田福祉保健部長。 ◎山田雅文福祉保健部長 国民健康保険制度等における負担についてお答えします。
再任用職員の給与については、他の職員同様、地方公務員法により、生計費、国及び他の地方公共団体の職員並びに民間企業の従事者の給与、その他の事情を考慮して定めることとなっています。 法の趣旨を踏まえ、人事委員会勧告に基づき、給与改定等も行う必要があり、国や各県動向等も見ながら考えていきたいと思っています。
11月29日に上程されました議案の中で、第93号議案及び第94号議案につきましては、地方公務員法第5条第2項の規定により、人事委員会の意見を求めたところ、お手元に配付のとおり回答がありましたので、御了承願います。
議案第10号について、地方公務員法第5条第2項の規定により人事委員会の意見を求めましたところ、適当と認めますとの回答がありましたので、御報告申し上げます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 発議案第2号 ◯議長(佐野 彰君) 日程第1、発議案第2号を議題とします。 案文はお手元に配付してあります。
議第154号議案および議第158号議案について、地方公務員法第5条第2項の規定に基づき、人事委員会の意見を求めておきましたところ、お手元に配付いたしておきました文書のとおり回答がありましたので、御報告いたします。 ──────────────── ○議長(岩佐弘明) これより日程に入ります。
、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。
、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭 和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人及 び公社(情報公開条例第1条第1項に規定する公社をいう。以下同じ。)の役員 及び職員をいう。)