熊本県議会 2016-12-06 12月06日-02号
あわせて、地方財政措置も拡充され、特に復興基金の創設に当たっては、地方交付税法の改正により、本県に対して特別交付税510億円が別枠で措置されました。これにより、宝くじ交付金と合わせて523億円の基金を設置することができました。 この復興基金は、国の支援が行き届かない、被災者の方々のきめ細かなニーズや、地域の再生に対応するものと考えています。
あわせて、地方財政措置も拡充され、特に復興基金の創設に当たっては、地方交付税法の改正により、本県に対して特別交付税510億円が別枠で措置されました。これにより、宝くじ交付金と合わせて523億円の基金を設置することができました。 この復興基金は、国の支援が行き届かない、被災者の方々のきめ細かなニーズや、地域の再生に対応するものと考えています。
54: ◯総務部長(松尾紳次) 臨時財政対策債につきましては、地方財政法及び地方交付税法で、その元利償還金を地方交付税で措置すると定められておりますが、県はこれまで国に対しまして、重点要望などの機会を捉まえまして、この臨時財政対策債の元利償還金を除いた上で実質的な地方交付税の総額を確保することを要望してきております。
まず資料の50ページですが、地方交付税の法定率の引き上げということで言われましたけれども、これは地方交付税法第6条の3第2項で、必要な地方交付税総額と比べ著しく不足する場合には、法定率の引き上げ等により必要な総額を確保するという意味で、法定率を上げることそのものに関しては、私自身も必要と考えているところであります。
また、地方交付税法の改正により特別交付税の増額も認められた。今後も、中長期にわたり財源確保ができるよう、必要に応じて法律の改正を国に要望していきたいとの答弁がありました。 引き続き、委員から、中長期にわたり安心して復旧、復興に取り組むためには、初心に返って特措法が必要だと声を上げていかなければならないとの要望がありました。
本意見書の趣旨は、地方交付税法にのっとった地方交付税の運用を軸に、国民の暮らしを支える地方公共団体の財政確立を求めるものであります。 地方交付税の役割・機能は、言うまでもありませんけれども、次の2つであります。1つ目、地方公共団体間の財政の不均衡を調整する、財政調整機能、もう一つは、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるように財源を保障する、財源保障機能であります。
中でも、単年度予算の枠に縛られない復興基金創設のため、地方交付税法の改正による特別交付税510億円の別枠確保が予定されています。これにより、被災者や地域の実情に応じた弾力的かつきめ細やかな支援を行うことが可能となりました。 県としては、早期の復旧、復興に向けて、国の経済対策に即応するための予算を、今定例会の会期中に追加提案したいと考えております。
平成28年度予算関連の地方交付税法等の一部を改正する法律が3月末に成立いたしました。これを受けて総務省は各地方公共団体の普通交付税等を算定し、7月下旬の平成28年度普通交付税大綱の閣議報告に向け、作業の真っ最中だと思います。 普通交付税の計算に用いられる基準財政需要額は、各地方公共団体の財政需要を合理的に測定するために、当該団体について地方交付税法第11条の規定により算定した額とされております。
この段階的な移行に際しては、地方の意見も聞きながら行うとしているところでありますが、地方交付税は、地方固有の財源でありまして、その交付基準の設定を通じて、地方行政の計画的な運営を保障するという地方交付税法の趣旨を踏まえて、この検討が進められるよう、国に対し、知事会などを通じて地方の実情を訴えてまいりたいと考えております。以上であります。
地方交付税法の本来の姿に立ち返り、消費税ではなく、地方交付税の充実を図ることにより地方財源の確立を求めるべきであり、こうした立場に立つ国への働きかけを強力に強めるべきだと考えますが、知事の所見を伺います。 ○副議長(奥村芳正) 13番節木三千代議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 ◎知事(三日月大造) (登壇)節木議員、どうぞよろしくお願いいたします。
1、社会保障、防災・減災対策、環境対策、地方創生・人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、地方の財政需要に応じた地方交付税法定率の引き上げを行い、地方一般財源総額の確保を図ること。
記 1.社会保障、防災・減災対策、環境対策、地方 創生・人口減少対策など、増大する地方自治体 の財政需要を的確に把握し、地方の財政需要に 応じた地方交付税法定率の引き上げを行い、地 方一般財源総額の確保を図ること。
地方交付税は地方公共団体の財源の偏在を調整することを目的とする地方財政調整制度であるのに、トップランナー方式は、国は交付税の交付に当たっては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、またはその使途を制限してはならないという地方交付税法第3条第2項に逸脱し、安倍政権の政策誘導の道具にしています。
そして,例えば地方交付税法の中には,交付税の算定方法に対して意見を言うという,そういう仕組みがあるんですね。それから,知事の立場からすれば,知事会とかいろいろな機会を捉えて御発言をなさるという機会もあろうかというふうに思っています。
このため、地方交付税法に基づき、国に対し昨年の9月に、トップランナー方式の導入に当たっては、地方交付税の財源保障機能を損なうことなく、条件不利地域において安定的な財政運営が可能となるよう慎重な制度設計をされたい旨の意見申し出を行いました。
地方交付税法第6条の3第2項違反21年、臨時財政対策債の返済にまた臨時財政対策債の発行、このような国の裁量的財政政策に関連して、財政の機能に対する知事のお考えをお伺いいたします。 知事とは、毎年、議会でこの問題を議論してまいりました。地方交付税は、国民の生活・教育・医療・福祉を守る地方の最も大切な一般財源の一つです。それが、交付税財源を拡大修正せず、21年も法律違反を平然としているのです。
国におきましても、地方交付税法の本来の姿に立ち戻って、地方交付税の法定率の引き上げ等、特例措置に依存しない持続可能な制度の確立を行っていくべきであると考えておりまして、このことにつきましては、全国知事会等を通じて強く国に要請をしていきたいと考えているところでございます。 それから、交付税の特会についての御質問がございました。
さらに、県では、二兆三千億円余りの県債残高のうち、地方交付税法に基づき全額が交付税で措置されることになっている臨時財政対策債等を除いた一兆三千億円余りが実質的な県債残高だと説明されています。 そうであれば、なおさら、県民の安全・安心を守るために必要な予算については、もっと確保する必要があるはずです。
本来、地方交付税法の趣旨から、地方の財源不足は法定率を引き上げて対応すべきで、それでも不足する場合は、国からの特例加算が行われるべきです。基準財政需要額から臨時財政対策債発行可能額を控除するという措置も、本筋ではありません。埼玉から日本を変えるという上田知事の信念が、日本の地方自治の在り方を大きく変革する糸口にもなる問題だと思います。知事の国に対する思いと御見解を伺います。
今ほど御答弁申し上げました本県県債残高のうち3分の1を占める臨時財政対策債につきましては、本来、地方交付税として国が交付すべきものでありますから、国が将来の元利償還金の全額を地方交付税で措置することが地方交付税法に定められておりますので、法律上、担保されているというふうに考えています。
そもそも地方交付税法には、こうした構造的な財源不足の場合、地方交付税の原資である国税四税、所得税、法人税、酒税及び消費税、これらから振り向ける法定率を引き上げるなどの措置によって、地方財源の不足に対処する旨の規定がございます。