宮崎県議会 2001-02-19 03月23日-08号
県債については、新たな赤字地方債である特例地方債(臨時財政対策債)の115億円が追加され、県債発行額は834億8,340万円が見込まれていますが、地方の財源不足を臨時財政対策債などという赤字地方債を発行して補てんさせるやり方は、本来、地方交付税法規定の趣旨に反するものです。
県債については、新たな赤字地方債である特例地方債(臨時財政対策債)の115億円が追加され、県債発行額は834億8,340万円が見込まれていますが、地方の財源不足を臨時財政対策債などという赤字地方債を発行して補てんさせるやり方は、本来、地方交付税法規定の趣旨に反するものです。
平成十三年度の地方財政は、地方税収入や地方交付税の原資となる国税収入が伸び悩む一方で、公債費の累増、景気対策への取り組み、地域福祉施策の充実などに対処する必要があることから、引き続き大幅な財源不足が生じ、平成八年度以降六年連続して交付すべき普通交付税の総額が財源不足額の合計額と著しく異なることとなった場合に、地方行財政制度の改正や地方交付税率の変更を行うものとしている地方交付税法第六条の三第二項の規定
地方には、小さな自治体ということで、徹底した基準財政需要額の圧縮というものを求めてまいったわけですけれども、2001年度から交付税特別会計の不足を地方 3,300の自治体の借金で賄うやり方というのは──来年度は2分の1は借入金でやるわけですけれども、そういうことはよろしくない、地方交付税法6条3項に違反すると思うのですけれども、どういうふうに考えられ、対処されているかというのをまず第1にお聞きしたいというふうに
このたび、臨時財政対策債というふうなことで国と地方で半々でその将来の借金を背負うというふうなことについては、地方交付税法の趣旨にも反しますし、それは、仮に三カ年というふうなことに限ったとしてもそれは本当に臨時の措置というふうにして、地方に対しては、国の全体の動脈であり静脈であり神経であるというふうなことでもうちょっとの配慮をしていく必要があるものと、こう思います。
地方交付税法に基づきまして、病院事業会計への繰り出しにつきましては、一定の範囲内で地方交付税において算定の対象となっております。
44 ◯増本委員=私、この質問をするために久しぶりに地方交付税法をひもといて見たんですが、基準財政需要額を算定する方法として、各経費の種類といいますか、項目の測定単位の数値に対して、補正を幾つか掛けてくるという方法がとられているわけですね。
問題は、地方財政法、地方交付税法違反を続けながら、なぜ国・地方が破綻するような財政危機になっても、国債や地方債の発行がやめられないかであります。 それは、中央集権的分散システムをとる日本の現行財政制度の中で、地方財政制度がさまざまな変則的措置を重ねながら、公共事業政策に動員されてきたところに根本的な問題があります。
公共事業等の実施に伴う県債の元利償還金については、国が毎年度策定する地方団体の歳入及び歳出総額の見込み額を示した地方財政計画に計上されるとともに、地方交付税法に規定する算定方法により基準財政需要額に算入されており、将来にわたって適切に措置されるものと考えております。
意見申し出制度は本年四月から施行された地方分権一括法に基づき地方交付税法の一部改正が行われ、交付税の額の算定方法に関する意見の申し出の規定が設けられました。
121 江畑総務部長 地方交付税は、地方交付税の総額や具体的な財政需要額等の算定方法が地方交付税法等で規定されておりまして、また地方財政計画の策定を通じて毎年必要な額が確保されるという仕組みになっておりまして、地方交付税の財源保障機能は制度的に担保されているところでございますので、国の財政状況が悪いということで、交付税がこれから縮減されるという状態にはないというふうに
なお、元利償還金に対する交付税措置については、地方交付税法及び普通交付税に関する自治省令において、その算入方法、算入率等が定められております。将来にわたっての担保につきましても、既に発行しました県債につきましては、このようなことから問題はないものと考えております。が、まず、地方交付税の総額確保が何よりも重要でございまして、国に対しましても総額確保を強く要望してまいります。
次に、地方財政計画によって地方財源は保障されるのかということでございますが、地方交付税法において、国は毎年度、地方団体の歳入及び歳出の総額の見込み額を示した地方財政計画を策定することとされておりまして、その中で地方団体が標準的な行政水準を確保できるよう地方財源の保障を行っているところでございます。
また、今回、分権一括法に伴う地方交付税法の改正により、意見申出制度が新設され、今年度の普通交付税決定においても十分活用した。今後とも地方交付税の総額の確保、制度の改善に向けて、国に対し、強く働き掛けていきたい」との答弁がなされました。
第2に、このたびの地方財政計画でも繰り広げられている地方交付税法第6条の3第2項の違反の問題です。 昭和29年の参議院地方行政委員会で塚田十一郎自治大臣は、「引き続きとは2年以上ずっと赤字で、著しくというのは1割ぐらいを交付税総額に不足することと考えている」と答弁しております。その後、国会で、同一のことが政府委員によって何回か確認をされております。
内閣は、毎年度、地方交付税法第七条の規定に基づいて翌年度の地方公共団体の歳入歳出総額の見込み額に関する書類を作成し、これを国会に提出するとともに、一般に公表しなければならないとされております。いわゆる地方財政計画と呼ばれるものでございます。
地方財政は平成6年以降多額の財源不足が続き、平成8年以降5年連続して地方交付税法第6条の3第2項の規定に該当するとともに、交付税特別会計の借り入れ、財源対策債の発行等でしのいできた現状からすれば、厳しい見方の方が長期的には現実的であるとも考えられます。
今回の地方交付税法の改正では、地方固有の財源であります地方交付税について、地方団体の意見提出権や自治大臣の誠実処理義務を明確にしたものであり、本県としても大いに歓迎するべきことでありますので、今後もなお一層制度を研究し、積極的に意見を申し出てまいりたいと考えております。 次に、県債の借りかえについてお答えいたします。
さらに、地方交付税法第十七条の四第一項では、交付税の算定方法について自治大臣に意見を申し出ることができるようになったわけであります。知事が県民の立場に立ち、県民の暮らしや福祉を守るために、従来以上に国に物が言えるルートが開けたとも言えるわけでありまして、この権限を知事はどう活用されるおつもりか、伺いたいと思います。
しかし問題は、この事態を踏まえて、さらに交付税特会では地方交付税法の6条の3の2の違反の状態がずっと続いてきている。さらに、この6条の3の2の違反は、既に戦後何回も指摘をされながら一度も発動されたことはない。いつでも地方が負けていると言うべきか、財政負担を強いられるという格好で行っているわけです。
地方交付税の役割として、全国の自治体の財政力の格差の解消という役割があるため、これまではやむを得ないと思われてきたものの、地方交付税法の一部改正により、地方公共団体は、地方交付税の算定方法に関して自治大臣に意見を申し出ることができるとされています。