熊本県議会 2023-12-07 12月07日-03号
これまで、本県は、地下水保全条例に基づき、取水量の10%の涵養を事業者に求めてきましたが、涵養指針規則の改正により、今後は取水量の100%を求めていくことは承知をしております。
これまで、本県は、地下水保全条例に基づき、取水量の10%の涵養を事業者に求めてきましたが、涵養指針規則の改正により、今後は取水量の100%を求めていくことは承知をしております。
1日1,000トンの地下水を使う工場建設の折、当時の熊本市長の星子氏は、地下水保全に悪影響を及ぼすと発言をされ、その後、県では、全国で初めての地下水保全に関する要綱をまとめ、地下水保全条例の策定へと動きました。その後、自治体では、水を大量に使う企業とは地下水保全の協定をそれぞれ結んでいたようです。
熊本県のように地下水保全条例をきっちり定めて、その水循環に対しての適切な管理を実施しているところであれば、こういう環境配慮や影響の有無といったが議論できると思いますが、そもそも環境への影響を把握することは不可能ではないかと思います。
県では、環境影響評価条例を制定していて、工業団地の造成には、50ヘクタール以上の規模になると環境アセスメントを事業者に求めることを定めていますが、地下水保全条例に基づく地下水保全地域、特に地下水の保全を図る地域ですが、そこについては、この規模要件を通常よりも厳しく規定し、25ヘクタール以上としています。
熊本県の地下水保全条例は、基本理念で「地下水は公共水」とうたっていて、県内では生活用水の8割を地下水で賄っている現状です。 県は、その地下水保全条例を2012年に改正し、一定規模以上の取水は知事の許可制としたほか、事業者には涵養を義務づけました。
関連して、委員から、環境生活部長の総括説明の中で、県の地下水保全条例に基づく許可に係る地下水涵養量について見直すという説明があったが、どのように見直していくのかとの質疑があり、執行部から、現在の地下水涵養指針では、採取量の1割を目標として地下水涵養に取り組むこととしており、この目標のままでは地下水の収支バランスを崩すことになりかねないと考えている、県としては、持続的な地下水保全を図るよう、学識経験者
地下水は、本県の豊かな自然環境によって育まれた貴重な資源でありまして、県民生活に欠くことのできないものであることから、地下水を持続的に利用できる環境を守るため、平成24年に地下水保全条例を制定しております。条例では、新たに地下水を採取する場合、採取量を増加させる場合は、採取事業者に事前の影響調査を義務づけておりまして、支障がある場合は採取計画の見直しを求めております。
JASMが地下水を取水するためには、地下水保全条例に基づく県の許可が必要です。 現在、JASMにおいて許可申請に必要な手続である試験取水を行っており、水位低下などの影響が生じないか、県もしっかりと確認しています。
そのため、県では、地下水保全条例に基づく取組を着実に進めるとともに、半導体産業集積強化推進本部に環境保全部会を設け、地下水保全に必要なさらなる取組を検討しています。 まず、JASMの新工場における地下水の取水には、地下水保全条例に基づく県の許可が必要であるため、事業者による試験的な取水段階で、水位低下などの影響が生じないか、しっかりと確認しています。 もう一点が地下水の涵養です。
今議会でも度々出てまいりましたが、平成24年に地下水保全条例というのを本県は制定させていただいておりまして、それに基づいて事業者の方も協力をしながら、モニタリングを井戸などでやっていると。それで有意な変化があれば当然対応するということになります。
今回の工場は、水質汚濁防止法の特定施設に該当すると想定され、それに伴う届出や熊本県の地下水保全条例においても、そこに定める届出義務が発生すると考えられます。 しかし、実際の実務である下水へ流される過程や下水処理場から河川へ放流される過程での処理、検査体制について、どのように処理をされ、そして水質のチェックがされているのか、これはなかなか知られていないところです。
排水の水質や排水施設の構造などについては、水質汚濁防止法及び本県独自の地下水保全条例による規制基準を守っていただくことが必要です。 特に、地下水保全条例では、排水に含まれる化学物質に関して、重金属、有機溶剤など23の項目で、法律よりも厳しい基準を設定しており、環境汚染の防止を図っています。
熊本県は、地下水保全条例が示すように、豊富な水資源と自然豊かな森林資源を有しています。さらに、全国6位の農業産出県であり、これらの点において、北海道と通ずるところが多く見られます。 実際、全国でも、各地域の水資源を守るため、18都道府県では、水資源保全条例がつくられ、指定した水源地域の土地取引の届出を義務づけています。ちなみに、九州では宮崎県が平成26年に制定をしています。
熊本県は、地下水保全条例を制定して、県、市町村、そして地下水利用者の事業者が一体となり、地下水の涵養と保全に取り組んでおられます。 熊本県内45市町村では、約8割弱の33市町村は水道水源を地下水に頼っておるんですね。河川水じゃないんですよ。そして、我が富山県では7市町村、約5割の市町村が地下水を水源として使っておるんですね。 特に特色があるのは、呉東地区に限られているんですね。
ただ、そこは議会のほうで、これを継続審議にするということを付してやることは、可能でございまして、地下水保全条例だとか、現実にもそうした形でやってきた条例はございますけれども、我々はどちらかというと、出すからには責任を持って、一つ完結した形で出さないといけない、それが執行部側の責務でございます。
まず、質問の第1は、地下水保全条例についてであります。 とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例は、平成24年9月議会に知事提出議案として上程され、継続審査とされた11月議会で撤回、その後、再提案、成立した経過を経ています。当時、条例制定の意識は議会側にもあり、早期には議員提案の機運もあったぐらいで、所管の福祉生活病院常任委員会では熊本県への先進地視察も行っています。
地下水は公共水で、公共水を守るのは県民の責務だという地下水保全条例も制定しておられます。それぐらい厳しい感覚の中で未来永劫にわたって地下水の恩恵を受けていくということが、熊本県民の考え方だと思っております。 県が今、地下水の量をはかっているとか、塩水化がどうとか、そんなものは、もうわかっているのです。地震の後は塩水化が始まっているのですね、低いから。どうしようもないのですよ。
熊本県では、地下水保全条例に基づき、地下水はみんなのものとの考え方で、地下水を公共水と認識し、生活用水や工業用水を通じて地域経済の共通基盤として、行政、事業者などがともに協働してその保全に取り組んでおられます。
引き続き、委員から、地下水の採取量がどこまでふえたら制限するなどの考えはあるのかとの質疑があり、執行部から、県では、地下水保全条例で許可制を導入し、周辺井戸の地下水位が低下するような影響があるときは、許可を取り消すことができることとしており、罰則も設けているとの答弁がありました。
さらに、この地下水を保全しようと、地下水を将来にわたって持続的に利用できる環境を守り、水源涵養に関する事業の実施等をうたった地下水保全条例の制定など、大山を大切にしようという思いで、地域ではさまざまなことをやっていらっしゃる、できていると思っています。もっともっと多くの人が大山を見詰め直すきっかけにできればなと、私はこう思っています。