群馬県議会 2021-03-09 令和 3年 第1回 定例会−03月09日-07号
による市町村の負担について 第92号議案 地方財政法第27条の規定による市町村の負担について 第93号議案 地方財政法第27条の規定による市の負担について 第94号議案 地方財政法第27条の規定による市町の負担について 第95号議案 地方財政法第27条の規定による市町村の負担について 第96号議案 地方財政法第27条の規定による市の負担について 第97号議案 土地改良法第
による市町村の負担について 第92号議案 地方財政法第27条の規定による市町村の負担について 第93号議案 地方財政法第27条の規定による市の負担について 第94号議案 地方財政法第27条の規定による市町の負担について 第95号議案 地方財政法第27条の規定による市町村の負担について 第96号議案 地方財政法第27条の規定による市の負担について 第97号議案 土地改良法第
◎横室 農政部長 (第73号議案「令和2年度群馬県一般会計補正予算(第16号)」の歳入歳出予算補正のうち歳出及び繰越明許費補正、第93号議案「地方財政法第27条の規定による市の負担について」、第94号議案「地方財政法第91条の規定による市町の負担について」、第97号議案「土地改良法第91条の規定による市町村の負担について」並びに承第2号「専決処分の承認について」のうち令和2年度群馬県一般会計補正予算
そこでお聞きいたしますけれども、土地改良事業の着手に当たっては、土地改良法の手続が必要になりますが、令和3年度の事業着手に向けて、現在の状況はどのようになっているのかお伺いいたします。 ◯副委員長(斉藤 守君) 穴澤農林水産部長。 ◯説明者(穴澤農林水産部長) 2月下旬を目途に地元受益者の代表により事業計画の概要が公告され、土地改良法の手続が開始される見込みとなっています。
こうした中、国は、土地改良区の体制を改善するための措置として、総代会の設置要件の緩和など、総代会制度の見直しや、監事のうち一人以上を組合員以外から選任すること、決算関係書類として、収支計算書に加えて貸借対照表を作成することなどを義務化する改正土地改良法を二〇一九年四月に施行いたしました。
維持管理計画の策定に当たっては、土地改良法に基づき受益農家から同意を得る必要があり、本年10月に地元土地改良区が農家の同意取得に着手したところです。今後、同意取得を円滑に進めていくためには、北総中央用水利用によるメリットや、維持管理計画の内容について地元農家の理解を得ていく必要があることから、県としても土地改良区や地元市と連携し、丁寧な説明に努めてまいります。
以下、その主な事項について申し上げますと、「本年産果樹の出荷量及び価格の動向について」「土地改良法の改正に伴う財務会計制度の見直しを踏まえた小規模土地改良区の業務運営に対する支援の在り方について」「野生鳥獣による農作物被害の状況と対応について」「令和三年産米の『生産の目安』を踏まえた支援策の検討状況について」「策定を進めている農林水産分野の新たな戦略に本県の生産額ベースの食料自給率を上げるための取組
引き続き、地権者の同意を集めるなど土地改良法の手続が予定されており、県としても積極的な協力に努めてまいります。 今後とも国営事業の採択に向け国に対して働きかけるとともに、農業者の皆さんが将来に希望を持って営農に取り組めるよう努力してまいりたいと考えております。 最後に、女性活躍の推進についての御質問にお答えをします。
本議案は、6月議会で議決いただきました県営土地改良事業の補正予算に係る市町負担額について、地方財政法及び土地改良法の規定により当該市町の意見を聞き、承諾を得ましたので、議決をお願いするものでございます。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○(林業政策課長) 林業政策課分について御説明いたします。 資料2の33ページをお開き願います。
本件を提案いたしました理由は、令和二年度工事として施行する県営土地改良事業につきまして、受益の市や町に対し総事業費の一部を負担させるに当たり、土地改良法第九十一条第六項において準用する同法第九十条第十項の規定により県議会の議決を求めるものでございます。 なお、事業別、市町別の負担額は、五十九ページから六十三ページに記載の別表のとおりでございます。 説明は以上でございます。
このような状況も国にも伝え、国において平成30年に土地改良法が改正されました。具体的には組合員資格のない耕作者が、準組合員として改良区の運営に参加できるようになったとか、老朽化した施設の計画的な更新を進めるために、財政会計の適正化を図る複式簿記の導入を必須としたとか、そのようなことで改良区の運営基盤の強化が図られるようになったところでございます。
このような中、国は、平成二十九年度に土地改良法の一部改正を行い、農地中間管理機構と連携すれば農家の負担を求めないといった基盤整備事業を創設しました。本県でも、この事業の活用も図りながら、引き続き基盤整備事業を進めていくことが、農地の大区画化、汎用化はもちろんのこと、スマート農業の取組の後押しにもなると考えます。 そこで、県として、今後どのように水田の基盤整備を進めていくのかお尋ねします。
議案第15号は、令和2年2月定例県議会で議決を経た国営西諸土地改良事業(二期)執行に伴う市町村負担金徴収の議決内容の一部を変更することについて、土地改良法の規定により、議会の議決に付すものであります。
本議案は、県営土地改良事業に係る市町負担額について、地方財政法及び土地改良法の規定によりまして、当該市町の意見を聞き、承諾を得ましたので議決をお願いするものでございます。 続きまして、同じ資料の88ページをお開き願います。 令和元年度愛媛県一般会計繰越明許費繰越計算書について御報告いたします。
令和元年度群馬県電気事業会計補正予算(第4号) 12 令和元年度群馬県工業用水道事業会計補正予算(第3号) 13 令和元年度群馬県水道事業会計補正予算(第3号) 14 令和元年度群馬県団地造成事業会計補正予算(第4号) 15 令和元年度群馬県施設管理事業会計補正予算(第3号) 19 地方財政法第27条の規定による市町村の負担の変更について 20 地方財政法第27条の規定による市の負担の変更について 21 土地改良法第
土地改良施設の長寿命化や受益者が不便を被らないような施設管理について、土地改良区に対してどのように指導しているのか」との質問に対し、「平成三十年に土地改良法が改正され、土地改良区の会計について令和四年の事業年度から貸借対照表の作成が義務付けられた。土地改良区は現在その準備として、管理している土地改良施設の資産評価を行っているところである。
158 堀口農林水産部長 土地改良事業の実施に際しましては、土地改良法に基づき費用対効果分析を行い、事業により得られる効果がその事業に要する費用を上回る必要がございます。
まず執行方針でございますが、担い手への農地集積・集約化や土地利用型園芸の生産拡大を促進するため、圃場整備を初め、農業水利施設の計画的な更新・整備を進めるとともに、災害発生の未然防止や改正土地改良法の施行を踏まえ、土地改良区の運営管理体制の強化を促進することとし、記載の5つの事項について重点的に取り組んでまいります。 次に、主要事業でございます。 89ページをお願いいたします。
│ │ │ │ │ │第88号議案 │ │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ │ │る市の負担について │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │ │土地改良法第
本事業の経費の負担につきましては、既に議決をいただいておりましたが、事業計画の変更に伴い、受益の市や町が負担すべき金額の一部を変更する必要が生じましたので、土地改良法第九十一条第六項において準用する同法第九十条第十項の規定により県議会の議決を求めるものでございます。 なお、事業別・市町別の負担額は、十一ページから十五ページに記載の別表のとおりでございます。 説明は以上でございます。
議案第51号千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定については、平成29年5月の土地改良法の改正によりまして、同条例に引用する条文に条ずれが生じたことに伴いまして所要の改正を行うものでございます。