熊本県議会 2022-03-07 03月07日-06号
その結果、昨年10月に受益者全員の同意が得られたことから、来年度からの事業着手に向けて、土地改良法の手続を進めております。 計画では、未整備農地26ヘクタールについて、基盤整備による生産性の向上、担い手農家への農地8割の集積、新規担い手としての農業法人の参入、さらにはタカナやイチゴなどの高収益作物の導入など、新たな芽吹きにより地域農業の再生を目指すこととしております。
その結果、昨年10月に受益者全員の同意が得られたことから、来年度からの事業着手に向けて、土地改良法の手続を進めております。 計画では、未整備農地26ヘクタールについて、基盤整備による生産性の向上、担い手農家への農地8割の集積、新規担い手としての農業法人の参入、さらにはタカナやイチゴなどの高収益作物の導入など、新たな芽吹きにより地域農業の再生を目指すこととしております。
号議案「指定管理者の指定の期間の変更について」について、資料1「ぐんまフラワーパークの指定期間の変更について」により説明) ◎倉本 技術支援課長 (第77号議案「地方財政法第27条の規定による市の負担について」について、「令和4年第1回定例県議会議案(令和3年度関係)」により説明) ◎松井 農村整備課長 (第78号議案「地方財政法第27条の規定による市町の負担について」及び、第81号議案「土地改良法第
その後、市町や土地改良区が受益者の方々と事業計画を作成され、そして、受益者の同意を得るなどの土地改良法の手続を経ます。その後、整備後の所有者等を定めました換地計画書というものを策定をいたします。その後、工事のための実施設計を行い、区画や用排水路等を整備をし、最終的に土地改良法に基づく換地処分を行うという流れで実施をしているところでございます。
質問の第三点目は、土地改良法改正案を踏まえた防災対策についてであります。 平成三十年七月豪雨では、広島県など六府県で三十二か所のため池が決壊したことが記憶に新しいところでありますが、近年、豪雨災害が頻発化しております。
ほ場整備事業による非農用地区域の設定は、優良農地の整備・保全と併せて地域の様々な土地需要に的確に応えることで地域全体の活性化が図られるよう、土地改良法に規定されている仕組みです。ほ場整備事業を実施する中で換地を行い、農産物直売所などの農業用施設用地や河川、道路、公園などの公共用地を生み出すことで、地域の農業者にとっては生産や販売、生活環境などの向上につながります。
県が行う公共事業等の経費の一部を市町村に追加負担させようとするものですが、土地改良法の規定では分担金を徴収することができるとあるだけで、しなければならないものではありません。県が行う建設事業等は全額県が負担すべきです。 次に、議案第41号、第42号、「民事調停の申立て」についてです。
このたび財産譲与を行う理由は、国営土地改良事業において排水機場の整備及び管理を一体的に実施するため、土地改良法第94条の規定により、工事の着手前に国が財産を取得する必要があるためです。 令和3年8月16日付けで関東農政局長から知事宛てに、与良川第1排水機場と第2排水機場について財産譲与申請が提出され、これを受けて、県としては国に財産譲与を予定しているところです。
しかし、長崎県は、その方法は取らず、長崎県が購入することはできませんから、公社を身代わりに長崎県が干拓農地の買入れを狙ったことであり、土地改良法違反と、当時、私は指摘をしました。 そこで質問します。 公社の返済計画が一目でわかる資料を毎年議会に提出する考えはないか、答弁を求めます。 ○議長(坂本智徳君) 農林部長。
もう一つは、土地改良法に基づき事業計画を策定するのですが、その際の土地改良の専門の技術調査業務に係る専門技術者に対する経費が含まれます。 不用額ですが、土地改良計画時点の専門技術者に対する経費が見込みの計画地区数よりも少なかったことが主な要因です。 続きまして、土地改良の指導については、一部の土地改良区で不適切な処理がありました。
まず、土地改良区は、田畑の整備、農道・農業水利施設の整備や維持管理などの土地改良事業を行う目的として、土地改良法に基づいて設立された公共的な性格を有する農業者の団体で、事業によって利益を受ける人が組合員となって、その運営並びに施設の維持管理等に必要な経費を賦課金という名目で納入しています。また、土地改良事業によっては、実施に当たり補助金が交付されているものもあります。
明治以降,耕地整理法・水利組合法ができ,こうした農村のルールが近代法制に移行されていき,戦後,土地改良法へと統合されました。 昭和・平成・令和へと時代は移り,日本の米作り,また,農村の状況も大きく変わってまいりました。長く続いた用水路や農道等の共有資源の管理は,地域の農家が行うという考え方は,米作りで家族を養い,子供を育てていけるということが大前提でした。
本件を提案いたしました理由は、令和三年度工事として施行する県営土地改良事業につきまして、土地改良法第九十一条第六項に基づき、受益の市町に対し総事業費の一部を負担させるにあたり、同項において準用する同法第九十条第十項の規定により県議会の議決を求めるものでございます。なお、事業別、市町別の負担額は六十二ページから六十七ページに記載の別表のとおりでございます。 説明は以上でございます。
それから、森林法、農地法、土地改良法、これは農林水産省、あるいは、廃棄物関連ありますが、これは環境省、さらに、廃棄物の不法投棄ということで絡めてくれば労働安全衛生法、これ、厚生労働省ですね、あるいは刑法になりますと法務省、こういったところがいろんな感じで絡んでくるんですね。
この計画は、土地改良法に基づき策定されたもので、今年度から令和7年度までの5か年の計画となっております。 この中で、人口減少の中における我が国農業の持続的な発展、多様な人が住み続けられる農村の実現を掲げ、大きく3つの政策課題を設定しております。1点目は、いわゆる産業政策の視点となる生産基盤の強化による農業の成長産業化であります。
そもそも農道とは、農村地域において農業の用に供するために設けられた道路の総称で、一般には、土地改良法第2条に基づく農業用道路のことを指します。そして、農道は、道路法に基づく道路の区分ではないため、その所管は国土交通省ではなく、農林水産省となります。したがって、農道は、一般的には土地改良事業のときに敷設整備されます。
まず、この土地改良長期計画の策定は土地改良法に規定されており、土地改良事業を計画的に実施するため、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いた上で計画案を作成し、閣議決定されるものであります。計画期間は五年とされており、その時々の社会経済情勢の変化に応じてこれまでに八回作成をされ、今回の長期計画策定は九回目となります。
土地改良法という法律がありまして、土地改良長期計画というのを5年に1回ずつ見直すということで、今年ちょうど見直されておりまして、間もなく閣議決定されると思っているわけであります。それを見てみますと、今ほども申し上げましたように、食料増産政策から農業基盤整備になり、さらに農業農村整備へと、事業の中身からも分かるように随分変わってまいりました。
┼─────┼─────┼─────┤ │第96号議案 │地方財政法第27条の規定による市 │ 〃 │ 〃 │ 〃 │ │ 〃 │ │ │の負担について │ │ │ │ │ │ ├──────┼────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ │第97号議案 │土地改良法第
21 ◯増岡農村整備課長 国営小田川二期土地改良事業の国の負担割合については、土地改良法施行令に基づき300分の200、国以外については県、市町、農家が近傍地区の事業実施事例を参考に協議の上決定しており、県が300分の75、市町が300分の18、農家が300分の7となっています。
本事業の経費の負担につきましては既に議決をいただいておりましたが、事業計画の変更に伴い、受益の市や町が負担すべき金額の一部を変更する必要が生じましたので、土地改良法第九十一条第六項において準用する同法第九十条第十項の規定により県議会の議決を求めるものでございます。なお、事業別、市町別の負担額は、七ページから十三ページに記載の別表のとおりでございます。 説明は以上でございます。