鹿児島県議会 2018-10-04 2018-10-04 平成30年第3回定例会(第8日目) 本文
市町村に負担を求める根拠として、地方財政法、土地改良法、道路法などがありますが、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができるとなっているものであります。 県が行う土木その他の建設事業は、本来、県が県費でもって責任を持って行うべき事業であります。市町村負担について原則廃止すべきという立場で、本議案に反対するものであります。
市町村に負担を求める根拠として、地方財政法、土地改良法、道路法などがありますが、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができるとなっているものであります。 県が行う土木その他の建設事業は、本来、県が県費でもって責任を持って行うべき事業であります。市町村負担について原則廃止すべきという立場で、本議案に反対するものであります。
国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、土地改良法及び土地改良法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであり、公布の日からの施行を予定しております。 以上で、説明を終わります。よろしくお願いいたします。
また、基盤整備が十分に行われていない農地については、担い手が借り受けないおそれがあることなどから、今回の土地改良法の改正で、一定の要件を満たした場合、農地所有者の費用負担や同意を求めずに基盤整備事業を行えるよう制度改正を行ったところであり、本県としても積極的に活用していくべきだと考えます。 そこで伺います。
市町村に負担を求める根拠として、地方財政法、土地改良法、道路法などがありますが、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができるとなっているものであります。 県が行う土木その他の建設事業は、本来県が、県民の税金でもって責任を持って行うべき事業であります。市町村負担について原則廃止すべきという立場で、本議案に反対するものであります。
一、鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、土地改良法が一部改正されたことに伴い、条ずれに対応するため、所要の改正を行うものです。 二、国営土地改良事業負担金徴収条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、土地改良法施行令が一部改正されたことに伴い、国営土地改良事業の受益者等負担金に係る償還利率の見直しを行うため、所要の改正を行うものです。
また、近く改正土地改良法が施行され、農業者の費用負担を求めずに基盤整備が実施できる制度が創設されますことから、これらの制度も積極的に活用しながら、担い手への農地集積の加速化に取り組んでまいります。
また、土地改良法の改正による圃場整備事業と農地中間管理機構の連携強化を受け、担い手が使いやすい農地の整備と集積・集約化をあわせて推進する」とあります。 一方、アメリカのTPP脱退の動きにより、総合的なTPP関連政策大綱を実現するために位置づけられている農業農村整備事業の予算への影響も気になるところであります。
平成二十九年度地方財政収支見通しについて ・行財政改革プロジェクトチームについて 県民所得について ・経済成長についての考え方 ・県民所得の偏在について ・大隅地域の県民所得向上について 農業農村整備事業について ・農業農村整備事業の予算確保の状況及び取組について ・中山間地農業ルネッサンス事業について ・改正土地改良法
市町村に負担を求める根拠として、地方財政法、土地改良法、道路法などがありますが、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができるとなっているものであります。 県が行う土木その他の建設事業は、本来県が、県民の税金でもって責任を持って行うべき事業であります。市町村負担について原則廃止すべきという立場で、本議案に反対するものであります。
なお、国においては、現在、土地改良法を改正し、農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の費用負担や同意を求めずに基盤整備事業を実施できる制度の創設に向けた検討が進められており、県としては、それらの動向も注視しながら、引き続き、関係機関・団体と一体となって、耕作放棄地の解消と発生防止に取り組んでまいります。 中山間地農業ルネッサンス事業の概要と県の取り組みについてでございます。
鹿児島県事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例制定の件につきましては、権限移譲プログラムに基づき、知事の権限に属する事務のうち、農地法に基づく農地転用の許可等に関する事務や、土地改良法に基づく土地改良区等の設立認可等に関する事務を、新たに協議が調った市町が処理することとするため、それぞれ所要の改正をしようとするものです。 六ページをお開きください。
市町村に負担を求める根拠として、地方財政法、土地改良法、道路法などがありますが、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができるとなっているものであります。事業ごとに、事務費を除いた工事費を負担基本額とし、最高五〇%から最低五%の負担率で市町村に負担を求めています。
市町村に負担を求める根拠として、地方財政法、土地改良法、道路法などがありますが、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができるとなっているものであります。 県が行う土木その他の建設事業は、本来県が、県民の税金でもって責任を持って行うべき事業であります。市町村負担について原則廃止すべきという立場で、本議案に反対するものであります。
知事の権限に属する事務のうち、平成二十八年四月一日から、農地法が改正されたことにより、既に移譲している事務内容の変更等を行うため、また、土地改良法に規定する土地改良区等の設立認可等に関する事務を徳之島町に移譲するため、それぞれ所要の改正をしようとするものであります。 五ページをごらんください。 次に、九月議会以降の主な農業情勢等について御説明申し上げます。
市町村に負担を求める根拠として、地方財政法、土地改良法、道路法などがありますが、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができるとなっているものであります。 国の直轄事業についての地元負担について、一部見直しが行われ、維持管理費は加えないとされてきました。
知事の権限に属する事務のうち、平成二十七年四月一日から、農地法に規定する農地の転用の許可等に関する事務を枕崎市に、農業協同組合法に規定する農事組合法人の設立等に関する事務を三島村に、土地改良法に規定する土地改良区等の設立認可等に関する事務を曽於市、長島町、湧水町、錦江町、屋久島町、瀬戸内町にそれぞれ移譲するため、所要の改正を行うものでございます。 三ページをごらんください。
知事の権限に属する事務のうち、平成二十六年四月一日から、農地法に規定する農地の転用の許可等に関する事務を日置市、奄美市、南九州市に、農業協同組合法に規定する農事組合法人の設立等に関する事務を南種子町に、土地改良法に規定する土地改良区等の設立認可等に関する事務を奄美市、大和村、与論町にそれぞれ移譲するため、所要の改正を行うものです。 以上で、予算以外の議案についての説明を終わります。
知事の権限に属する事務のうち、平成二十五年度から、農地法に規定する農地の転用の許司等に関する事務を姶良市及び錦江町に、また、土地改良法に規定する土地改良区等の設立認可等に関する事務を阿久根市ほか一市二町に移譲するため、所要の改正を行うものでございます。 以上が、その他の議案についての説明でございます。 三ページをごらんください。 九月議会以降の主な農業情勢等について、御説明申し上げます。
さらに、知事の権限に属しておりました土地改良法に基づく土地改良区等の設立認可等に関する事務につきましては、垂水市ほか三町に平成二十四年度から移譲するため、所要の改正を行うものでございます。 三ページでございます。 十二月八日の本会議で追加提案をいたしました補正予算(案)につきまして、御説明を申し上げます。