佐賀県議会 2018-09-18 平成30年農林水産商工常任委員会 本文 開催日:2018年09月18日
このため、土地改良法等について大きく五つの要件が定められております。 一つ目は、事業対象農地の全てについて、農地中間管理権が設定されていること。 二つ目は、各団地が一定規模以上かつ各団地が一定のまとまりが必要なことです。具体的には、事業対象農地面積が、平場では受益面積が十ヘクタール以上で、まとまりのある農地が一ヘクタール以上あること。
このため、土地改良法等について大きく五つの要件が定められております。 一つ目は、事業対象農地の全てについて、農地中間管理権が設定されていること。 二つ目は、各団地が一定規模以上かつ各団地が一定のまとまりが必要なことです。具体的には、事業対象農地面積が、平場では受益面積が十ヘクタール以上で、まとまりのある農地が一ヘクタール以上あること。
上場土地改良区においては、役職員一体となって滞納者への働きかけを行いながら、未収賦課金の解消に努められており、組合員負担の公平性の観点から、長期・多額にわたる滞納者に対しては、時効や負担能力を考慮しながら、土地改良法で定められている滞納処分の手続をとっているところでございます。
本件のような工事を行う場合は、圃場整備の換地処分が有効な手法ではございますが、今回の地区は、この工事の直前に周辺地区も含め圃場整備が完了したばかりであり、また規模も小さく、再度の土地改良法による手続や短い期間での対応が必要であったことなどから、新たに圃場整備事業による換地処分を行うことは難しかったものと考えているところでございます。
次に、土地改良法第九十一条第六項に基づきます県営広域営農団地農道整備事業、県営クリーク防災機能保全対策事業など県営土地改良事業に対する負担金でございますが、これが約五億二千五百三十一万円となっております。 次に、土地改良法第九十条に基づき、国営総合かんがい排水事業など国営土地改良事業に対します負担金といたしまして、約五億八千五百五十六万円。
その後、現況の地形図を作成し、それをもとに地元と調整を図りながら整備計画の内容を詰め、事業採択と土地改良法に関する手続を経て事業着手ということになります。地形図作成から事業着手までの期間につきましては、一慨には言えませんが、通常は三年程度を要しているという状況にあります。
172 ◯川副農村計画課長=この干拓事業の負担金につきましては、土地改良法に基づきまして、国に対しては県が納入するということになっておりまして、全体について県が一括納入すると。あと、同じく土地改良法なり、また県の条例によりまして地元負担相当を土地改良区からいただくと、そのようになっております。
このような新基本法に則して、本年四月、改正土地改良法が施行され、環境との調和への配慮のほか、地域の意向を踏まえた事業計画の策定や地域と連携した土地改良施設の管理など、これまで以上に地域に開かれた事業展開をすることになっております。
農政部の中で土地改良法に基づいて実施している土地改良事業は、一般公共土木事業と異なりまして、一定の地域を対象として地域内の受益者からの申請を受けて実施する事業であります。 このため、事業の実施に当たっては、昭和二十四年に土地改良法が制定されて以来、事業内容を公告した上で、地域内の受益者の同意を確認することが義務づけられています。
ですから、土地改良法も変わるような話を聞いておるわけでございますが、消費地を巻き込んだ、自分のところでも雨が降るわけで、それを流し、それを農家がクリークに受けるわけですから、そういった面で平等に負担をしてもらうというようなことも聞いたわけです。
98 ◯大泉農村計画課長=この収入未済額については、県が土地改良区から支払われたものを含めまして国の方に支払うというふうなことが土地改良法の手続の中で決められておりますので、それにのっとって県が肩がわりして、今のところは支払っているという状況でございます。
次に、直送事業の土地改良法手続などについてでございます。 直送事業につきましては、申請人であります関係六町長の連名によります事業計画の概要が既に二月十一日から二十五日まで公告されております。 今後の土地改良法に基づく手続としては、まず一つは、三月初旬から五月下旬を目途としまして、関係町長が受益農家約五千八百名の同意を徴集する。
今後のスケジュールにつきましては、大蔵原案内示後に事業計画の概要が地元に示されまして、関係農家の同意取得、それから土地改良法に基づく諸手続を経まして、平成十二年度末には事業に着手される予定と聞いております。 なお、県としましては、この事業が嘉瀬川ダムからの送水が開始されるまでには、完了するよう国に働きかけております。