青森県議会 2021-03-18 令和3年農林水産委員会 本文 開催日: 2021-03-18
21 ◯増岡農村整備課長 国営小田川二期土地改良事業の国の負担割合については、土地改良法施行令に基づき300分の200、国以外については県、市町、農家が近傍地区の事業実施事例を参考に協議の上決定しており、県が300分の75、市町が300分の18、農家が300分の7となっています。
21 ◯増岡農村整備課長 国営小田川二期土地改良事業の国の負担割合については、土地改良法施行令に基づき300分の200、国以外については県、市町、農家が近傍地区の事業実施事例を参考に協議の上決定しており、県が300分の75、市町が300分の18、農家が300分の7となっています。
41 ◯農林水産部長(高谷清孝) 今回の改正は、国営土地改良事業の負担金の徴収方法等を定めている土地改良法施行令が本年四月一日に一部改正されたことに伴うものです。
49 ◯北林農村整備課長 土地改良法の第36条第1項では、「土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる」とされており、また、同条第2項では、「賦課に当たっては、地積、用水量その他の客観的な指標により、当該事業によって当該土地が受ける
昭和二十四年に、農業生産基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的に土地改良法が制定されました。以来、今日まで、水田の整備とあわせ、用排水路や頭首工、ポンプ場などの土地改良施設により飛躍的に生産が向上しました。
┏━━━━━┳━━━━━━━━━━━┓ ┃ 名称 ┃ 選挙管理委員会 ┃ ┣━━━━━╋━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃ ┃1 衆議院議員選挙、参議院議員選挙、知事選挙、県議会議員選挙、海区漁業調整委員会委 ┃ ┃ ┃ 員選挙、土地改良区総代選挙等の管理執行及び助言(公選法5、漁業法88、土地改良法施行
議案第9号「青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例案」は、土地改良法施行令の改正に伴う所要の整理を行うため提案するものであります。 議案第10号「青森県漁港管理条例の一部を改正する条例案」は、平成21年度から平成23年度までの各年度における漁港施設占用料の額の特例を定めるため、提案するものであります。
143 ◯安部農村整備課長 改良区の人事についてということでございますけれども、土地改良区の理事及び監事といった役員につきましては、その就任または退任があった場合には、土地改良法の規定に基づきまして県への届出の義務がございます。ですから、県としては役員の人事の内容については把握しております。
まず、「青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部を改正する条例案について、今回の改正内容はどのようなものか」との質疑に対し、「国における行政改革の一環として、特別会計を一般会計化するために制定され、平成二十年四月に施行された特別会計に関する法律によって、土地改良法から国営土地改良事業の特別会計の根拠となる条項が削除されたことに伴い、既に実施された国営土地改良事業に係る負担金等の徴収を従前のとおりとするためのものである
議案第6号「青森県国営土地改良事業負担金等徴収条例の一部を改正する条例案」は、土地改良法の改正に伴う所要の整備を行うためのものであります。 議案第7号「青森県県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部を改正する条例案」は、土地改良法施行令の改正に伴う所要の整備を行うためのものであります。
市町村に負担させる金額については、地方財政法及び土地改良法で、市町村が受ける利益を限度に一部を負担させることができるとされており、これに基づき事業ごとに市町村の意見を求めた上で年度末に決定しているものです。
この樋の口地区の場合、国と土地改良区が、面積の減少が土地改良法上の計画変更に該当するかどうか、農業用水路等の機能に支障を及ぼさないかといった点について検討しました結果、面積の減少規模や施設規模に与える影響等が軽微であることから、事業計画に支障なしというふうな国からの回答が得られているところであります。
その内容についてでありますが、今回国に提案した特区については、土地改良法で定められている土地改良区の事業として行うことができなかった、農地の売買、貸借、農作業受委託のあっせんや未利用地等を耕作可能な状態に保全するための一時的な耕作を実施できるよう、規制緩和の提案をしたものであります。 土地改良区は、農業用用排水路やダム、頭首工など営農に不可欠な農業水利施設を維持管理する役割を担っています。
前回も御説明申し上げましたように、この事業は農林水産省所管の事業でありまして、土地改良法に基づきまして、農家の同意を経て、そして、目的は農業用水の水質改善ということを目的に実施してまいっておりまして、その目標達成のための計画を実施してまいったわけなんですが、たまたま三陸はるか沖地震で、要は2基目の施設を増設しなければいけなくなったという経緯がございましたけれども、そういった経緯を踏まえながらも、今回
そもそもこの事業というのは、土地改良法に基づきまして、あくまでもいかにその悪条件をクリアしていくかということにこの事業の性格なり、その実施の目的がございますので、結果として、堤川の水質改善に明らかにつながっていくというふうなことで我々はとらえておりますので、よろしく御理解のほどをお願いいたします。
これにつきましては、八戸市、階上町及び南郷村がそれぞれの受益面積や、あるいは水路延長、こういったものを勘案いたしまして、負担額を市町村間で協議して決定しておりまして、その上で、土地改良法第90条第9項、これは国営事業について市町村が負担する条項でございますが、この規定に基づきまして負担するということになってございます。
また、五戸町から豊間内地区を対象に約六十ヘクタールの圃場の整備要望が出されており、関係農家の合意形成が得られ次第、事業計画の策定に着手し、土地改良法の手続を経て平成十八年度の着工を目指しております。 今後、三戸地域における圃場整備につきましては、農家の意向を踏まえながら、関係機関と連携を図り、売れる米づくりを支える条件整備に努めてまいります。
土地改良事業の計画変更は、土地改良法で受益農家の3分の2以上の同意が義務づけられているために、農家個々から同意徴集を行ったもので、所定の手続を済ませたところであります。 以上でございます。
また、計画変更の主な内容は、当初の地下注入で中和する手法が不十分であることが判明したので、事前にある程度中和した後に地下注入すること、それから、三陸はるか沖地震後に増加した強酸性水の湧出量に対応する施設を追加することなどで、この変更手続は土地改良法に基づき現在進めているところでありまして、本年度中に計画変更が確定する見込みとなっております。
戦後の食糧不足を背景として、生産力を高めるねらいで昭和二十四年に土地改良法が制定され、今日まで農地や農道などの整備に多額の社会資本が投下されてまいったわけでございます。そして、我々農村を取り巻く環境も随分とよくなってはまいりましたが、しかし、計画的な整備が必要となっている地域はまだまだ多く、一層の施策展開が求められると痛感しているところであります。