宮城県議会 1970-06-01 07月02日-04号
池田内閣のときに、いわゆる所得倍増計画を策定されまして、経済政策が発足をいたしましたが、幸い国民、県民の御協力によつて、経済の高度成長は世界の目を驚かすような著しい伸長があつたわけでありまして、その成果というのは、国民の各階層に浸透され、その恩恵を及ぼすことが経済成長の意義であるとすべきであるのであります。
池田内閣のときに、いわゆる所得倍増計画を策定されまして、経済政策が発足をいたしましたが、幸い国民、県民の御協力によつて、経済の高度成長は世界の目を驚かすような著しい伸長があつたわけでありまして、その成果というのは、国民の各階層に浸透され、その恩恵を及ぼすことが経済成長の意義であるとすべきであるのであります。
公害基本法に基づいて、県の公害防止条例の改正案が今県議会において審議され、中央においては、公害の紛争処理及び被害救済に関する2法案が上程される予定でありまして、一応公害行政も一歩前進いたしてまいりましたが、公害行政の運営につきましては、第1点として、公害行政は公害を防止することによって、国民、県民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする一種の予防行政であります。
そこで、お聞きをいたしたいのは、このようにして国民、県民の犠牲、負担において、国の財政硬直化を打開しようとしておる自民党政府の意図に対して、この政府の考え方を改めさせるため、県民の代表である知事は、どのように考えておられるか、お聞きをいたしたいわけであります。
いまや、世界の国々が、あげて核拡散防止条約の締結に努力しているやさきに、隣の中共が、あえて水爆実験を行ない、国民、県民の日常生活の各般にわたり深刻な影響を与えていることは、世界の唯一無二の被爆国であるわれわれ日本人同胞の悲願を裏切った行為であり、大きな憤りを感じているものであります。 このことについて、知事はどのように考えておられますか、お伺いいたすものであります。
しかしながら私は考えてみますのに、同じ国民であり、同じ県民であり、しかも十分に国民、県民としての義務を果たしておりますのに、一方は公共事業で負担が軽い、一方は県単事業で地元負担が重いというところに私は矛盾を感じます。何としてもこの矛盾を私は是正をしていただきたい。
民族の興隆も、祖国の発展も、ないしは新潟県の発展も、根本的には国民、県民の素質と能力に根ざすものであります。 わが国が、戦後荒廃の中からたくましく復興をなし遂げ得ましたのも、明治以来の充実した教育のたまものであると信ずるのであります。
国民、県民をして政治不信のかなたにいま追いやっております。言うまでもない前田中代議士の地位を利用した恐喝詐欺事件がそれであります。私は、それが20万円事件でさらしものになった本県にゆかりのあることを非常に恥ずかしいと思いますし、腹から恐りを感じます。マスコミの表現によりますと、空前の醜悪な事件であるとされます。
それから、労働福祉の問題ですけれども、総体の金額をあげて議論になるので、ここで労働福祉一般について少し申し上げておきたいと思うのでありますが、大体労働者も国民であり、県民でありますから、一般の国民、県民に対する福祉施策はそのままみな労働者も享受しておられるわけです。
最近国または地方公共団体等において、宴会行政の復活と申しますか、盛んにそういうことが行なわれているということがきわめて強く国民、県民の中に言われて参って来ておるのであります。私は、本県の知事がこれを執行するにあたって、そのような宴会政治を目ざしているものでは決してないことを確信をしております。しかし、私は、今回の議案の中から交際費並びに食糧費の額をはじいてみたわけであります。
われわれは、31日の暗くなるまで、そら約手が落ちたかどうかで大騒ぎ、そういう点において、いま少し、官吏として公僕としたならば、国民、県民のこの苦しさを考えて、お互いに苦しみを分かち合うという県政のあたたかさがなければならぬと思うが、知事はどう考えられるか。知事の公約に対して突っ込むのはこのくらいにしておきます。 その次に、関屋分水と新工業港であります。
ましてや、かかる改定については、平和を願い、みずからの生活を維持し、繁栄していこうとする全国民、県民の名において私どもは絶対に反対をしなければ、悔いを千載に残すであろうということを申し上げて、賛成の討論といたします。(拍手) ○議長(山崎和雄君) これにて討論を終了いたしました。 第11号発議案を投票により採決いたします。議場の閉鎖を命じます。
いやしくも国家の公器を託さるるもの、憲法に、あるいはまた公務員法等、その他の諸法規におきましても、一貫して流るる基本のものは何かと申しまするならば、少くとも官公労働者たる者も、国家、国民、県民の奉仕者でなければならないという絶対至上の命令であります。この国家、国民、県民から託された奉仕者は、怠業、罷業その他の争議行為はかたく禁じられておる。