熊本県議会 2045-06-01 06月14日-04号
お説のとおり、営業店舗の増加あるいは大型外食企業の進出等に伴いまして、経営基盤の脆弱な業界を取り巻く諸情勢は大変厳しいものがございます。
お説のとおり、営業店舗の増加あるいは大型外食企業の進出等に伴いまして、経営基盤の脆弱な業界を取り巻く諸情勢は大変厳しいものがございます。
この地域を選定した理由ですが、本県における暴力団の活動実態や風俗営業店舗数等を総合的に考慮しつつ、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例、これが指定する区域に基づき選定しています。 続いて、また次のページの別添資料2、これを御覧いただけますでしょうか。こちらは特定営業についてまとめた一覧表になります。
奥山議員お述べの西名阪自動車道香芝インターチェンジから南側の香芝市北今市までの約1.6キロメートルは、沿道に営業店舗が多く、用地交渉に時間を要していますが、用地買収に必要な全62件のうち、これまでに55件の用地買収が完了しました。 事業区間の最も南側に当たる香芝市北今市地内から上中地内までの約340メートルについては、令和6年度の供用に向けて整備を進めているところでございます。
このため、各自治体でフグの安全対策が行われており、本県では、フグの処理、調理を行える資格として、ふぐ包丁師の免許制度を設けているとともに、フグの調理、提供を行える営業店舗として、ふぐ認証店の制度を設けています。 〔資料提示〕 しかし、釣り人が自分で釣ったフグを持ち帰ることは、法令で禁止されておらず、自己責任で食べてしまうことも違法ではありません。
議員お述べの西名阪自動車道香芝インターチェンジから南側の香芝市北今市までの約1.6キロメートルにつきましては、沿道に営業店舗が多く、用地交渉に時間を要しておりますが、用地交渉を重ねた結果、用地買収が必要な全62件のうち、令和2年度は1件、令和3年度は現時点で3件の契約ができ、これまでに55件の契約が完了しました。
この法改正前の本県の取り組みを振り返ってみますと、第一波での休業協力要請時には、最後に残った県内パチンコ店に対しまして、特措法第二十四条第九項による行政指導として、営業店舗への電話での是正依頼、個別訪問、本社への文書要請など、説得を丁寧に行いまして、特措法に基づく公表まで至ることなく、全店舗で休業に応じていただきました。
このうち西名阪自動車道香芝インターチェンジから南の区間、一・六キロメートルにつきましては、沿道に営業店舗も多く用地交渉に時間を要している箇所もございますが、粘り強く交渉を進めた結果、昨年度は五件、今年度は現時点で一件の用地を取得し、用地買収が必要な全体六十件のうち五十二件まで用地の取得を完了しているところでございます。
4のパチンコ店の休業につきましては、けさの報道によれば、東葛地域に営業店舗を確認しているとありました、5店舗のうちのだったと思うんですけれども、店名公表を行う必要がないよう、ゼロに向けて粘り強く説得をお願い申し上げたいと思います。 以上、お願いいたします。 ◯議長(阿井伸也君) 保健医療担当部長渡辺真俊君。
一方、路上生活者などのホームレスとは異なる、インターネットカフェなどの終夜営業店舗等で寝泊まりする、いわゆるネットカフェ難民が新たな社会問題になっています。
また、携帯電話の普及や24時間営業店舗の増加、防犯カメラや交通網の整備等、生活環境が変化するとともに、少子化の進展に伴う人口減少など、社会情勢の変化により、交番や駐在所のあり方が地域の実態にそぐわないといったケースも見受けられるようになってきているとも聞いております。
一点目として、コンビニエンスストアなど二十四時間営業店舗等へのAEDの設置、二つ目として、設置済みAEDの二十四時間対応化、三点目として、AED設置場所が容易に把握できるよう、ユニバーサルデザインを使用したサインボードなどによる適切な掲示の推進です。
本県警では、現時点でAV出演強要企業やJKビジネスに該当する営業店舗の存在を把握されておらず、またAV出演強要やJKビジネスにかかわる相談も寄せられていないとのことです。しかし、本県は、日本有数の大都市、名古屋にある繁華街に近いことから、今後、県民がこうした被害に巻き込まれる可能性が低いとは言えません。
昨年も同じご質問をいただきまして、営業店舗、あるいはテナントビル、こういったものも多いことから、用地交渉が難航して二十四件残った状況ですということをご答弁させていただきました。今年度も粘り強く用地交渉を進めてまいりまして、これまで四件の用地を取得したところでございまして、今年度内にあと二件、都合六件になりますけれども、用地の取得ができる見込みとなってございます。
(一)風営法における「少年の補導」 「飲酒若しくは喫煙をしている少年、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業若しくは店舗型電話異性紹介営業の営業所若しくは第二条第七項第一号の営業の受付所に客として出入りし、又はこれらの営業所若しくは受付所の付近をはいかいしている十八歳未満の者その他少年の健全な育成の観点から障害があると認められる行為を行っている少年の補導を行うこと」 と規定していますが、補導の内容については
営業店舗ですとかテナントビルがあり、権利関係も少し複雑になっておりますことから、用地交渉に時間を要しておりますが、引き続き地元王寺町のご協力もいただきながら、一日も早い用地取得の完了を目指してまいりたいというふうに考えてございます。 次に、国道二五号の王寺道路の北側の区間についてお尋ねをいただきました。
警察関係では、 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する条例の改正について、 例外的に営業時間を延長できる期間にお盆時期が追加され、ゲームセンターへの年少者の立ち入りが、保護者同伴の場合は午後十時までとされるなど、規制が緩和されているが、どのような理由で緩和したのか、また、県民への周知はどのように進めるのかとの質問に対し、 このたびの規制緩和については、二十四時間営業のコンビニエンスストアや深夜営業店舗
この数字は年々減少してはおりますが、コンビニエンスストア等深夜営業店舗の増加、あるいは少年自身の規範意識の低下に加え、従来、少年の規範意識の醸成を担ってきた家庭や地域の教育機能の低下など、少年を取り巻く環境が大きく変化をしておると思われます。
また,イの休止中の店舗では,他の営業店舗で同様の対応に努めているところでございます。 次に,2の県の財務オンラインシステムの停止状況でございます。ごらんの16の県の機関等で,浸水によりシステムが利用できなくなったため,直ちに支払い予定日の確認を行いまして,近隣の事務所及び会計管理課で対応することによりまして,未払い,並びに支払い遅延を防止したところでございます。
条例制定後も、時々の社会的背景の変化に対応いたしまして幾多の改正、例えばただいま議員も御指摘になりましたように、平成十七年には、十八歳未満の青少年の深夜営業店舗への立入制限や保護者に対し子どもを夜間に外出をさせないことへの努力義務規定を盛り込むなど、条例を用いた青少年を取り巻く環境改善に努めてまいりました。
これらの取り組みにより、平成二十六年三月に全国で二百十五店舗あった営業店舗数が、平成二十七年二月には五店舗にまで減少しており、危険ドラッグの販売の抑え込みに効果を上げています。 しかしながら、全国的には、本年六月に、京都府の内科医が指定薬物の所持により逮捕されるなど、危険ドラッグに関連する事件・事故はいまだに発生しております。