宮城県議会 1992-03-01 03月11日-04号
先日、仙台に列車通勤している私の知人が、列車通学している高校生の日常の話題が、最近はパチンコでもうけたとか損したという話に変わってきたが、しかも大勢の乗客がいるところで大声で話し合っているのには驚いたと語った上で、うそだと思ったら、君も通学時間帯の列車に乗ってみなさいと、列車内での喫煙や吸い殻やごみの投げ捨てなど、列車通学生の非行すれすれの行為で一般乗客が迷惑をこうむっている事例をいろいろ話してくれました
先日、仙台に列車通勤している私の知人が、列車通学している高校生の日常の話題が、最近はパチンコでもうけたとか損したという話に変わってきたが、しかも大勢の乗客がいるところで大声で話し合っているのには驚いたと語った上で、うそだと思ったら、君も通学時間帯の列車に乗ってみなさいと、列車内での喫煙や吸い殻やごみの投げ捨てなど、列車通学生の非行すれすれの行為で一般乗客が迷惑をこうむっている事例をいろいろ話してくれました
(一)は、喫煙等の禁止場所として、文化財である建造物の内部または周囲を加えるものであります。 (二)は、空き家の火災を予防するため、空き家への侵入防止、周囲の整理などを義務づけるものであります。 (三)は、玩具用煙火を貯蔵する場合などに、ふたのある不燃性の容器に入れるなどの措置を講じなければならない数量について規定を整備するものであります。
その結果の主なものとしましては、母子に影響のあります高年齢初産について、従来はその年齢が三十歳以上とされていましたが、これを三十五歳以上に変更が可能であるということ、妊娠中の喫煙により低体重児の出生や早産の可能性が増加することなどがわかったことでございます。これらにつきまして、年報や資料の形で保健所及び医療機関の関係者に配布するとともに、説明会や研修会で周知しております。
79: 質疑 職場環境の改善を考える上で、喫煙問題について真剣に取り組むべきだと思うが、喫煙ルームの設置や喫煙タイムの実施などについてどう考えるのか。
質問の第二点は、未成年者の喫煙についてであります。 近年、喫煙による健康被害への関心の高まりとともに、学校においても禁煙教育のあり方が注目されるようになってきております。禁煙教育の眼目は、児童・生徒に喫煙がいかに有害であるかを認識させ、たばこを吸わないというしっかりした自覚を持たせることであります。
当時の教育長、今の出納長でありますが、喫煙の有害性についての教育は重要な課題であると認識しているとして、現在は保健学習と生活指導を通して進めており、今後は国の動向に合わせて、県としても研究検討を進めると答弁しているのであります。 現在、小中高における禁煙教育は、文部省の定めた学習指導要領にも盛り込まれ、健康教育の一環として行われていると認識しているのであります。
(禁 煙) 第一〇五条 何人も、議場において喫煙してはならない。 (議長の秩序保持権) 第一〇六条 法又はこの規則に定めるもののほか、規律 に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必 要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮 って決める。
三 都民の健康と安全を守るための喫煙対策について 喫煙が個人の趣味嗜好の問題にととまらず、健康上由々しい社会問題であることは、WHOの度重なる勧告や、厚生省のいわゆる「たばこ白書」でも明らかである。喫煙者自身の癌、心臓病、卒中等成人病の大きな原因となるだけでなく、受動喫煙による子どもや非喫煙者への害も社会的に解決を迫られている。
最近は子供たちの体や生理面での性的な成熟が早まっており、性に関する問題行動の増加や飲酒、喫煙、薬物乱用などが指摘され、こうした問題の低年齢化が進んでおります。また、肥満や高血圧などに起因する、いわゆる成人病の子供たちも多く見られ、さらに心因性の頭痛や腹痛、各種アレルギーを持つ子供もふえてきております。
その結果、暖房器具や喫煙などの室内汚染影響を考慮しても、三地区間で環境の違いに対応した差が見られたことから、二酸化窒素の個人の暴露レペルに沿道>後背>東大和の順で、濃度の勾配が存在すると考えるとされております。 2の健康影響調査結果に参ります。
◯矢部委員 本来この庁舎が設計をされるから、あるいは今日完成するまでに当たって、幾つかのメーンといいますか、うたい文句といいますか、あったと思うのですけれども、その中に、ともかく表示等々については決められたところ以外しないのだとか、あるいは喫煙についてのことだとか、基本的なコンセプトとしての部分であったと思うのですね。それについて、ああした形が出たということは、大変私も遺憾に思うのです。
今後の指導でございますが、新しい学習指導要領では、「喫煙、飲酒、薬物乱用と健康」という項目が新たに中・高ともに入っておりますし、中学校では五時間程度に指導時間を増加しております。私どももこれを受け、指導の強化を図ってまいりたいと思いますが、事態の深刻化を未然に防ぐという意味で、衛生部、県警本部等関係機関と連携をとりながら、教材の開発等対策を強めてまいりたいと思います。
自動販売機には都市景観の問題だけでなく、簡単に買えるために過剰な消費を招くこと、青少年の喫煙や飲酒、エネルギーの過剰な消費、空き缶の投げ捨て、近隣への騒音、道路交通、防災の問題など多くの問題が指摘されています。総じて過剰で大量な消費を助長するものとして、私は極力自動販売機を減らしていくべきだと考えています。
また、カラオケボックス営業につきましては、密室性及び利用の簡易性などの営業実態から、少年のたまり場として利用され、個室内での飲酒、喫煙などの不良行為を行ったり、営業者が酒類を提供するなど、非行の温床となるおそれがあり、青少年の健全育成上からも問題があると認められます。
5: 質疑 通学途上での喫煙やタクシー分乗などの行為が見受けられるが、こうした現場視察を行って校外の生活指導を積極的に行うべきではないか。
三 飲食し、又は喫煙しないこと。 三 飲食又は喫煙しないこと。 四 議場における言論に対し批評を加 四 議場における言論に対し批評を加 え、又は可否を表明しないこと。 え又は可否を表明しないこと。 五 はち巻、腕章、たすき、ゼッケン の類を着用し、又は張り紙、旗、垂 れ幕を掲げる等の示威的行為をしな いこと。
◯吉田委員 たばこを吸う人が勤務をするときに、一々立ち上がって、喫煙室に行ってたばこを吸わなくちゃいけない。また戻ってくる。一日二十本吸う人だったら、二十回喫煙室まで行かなきゃならない。そういうことが勤務体制からいっていいんだろうか。たばこ一本吸うために一々席を立って、喫煙室のところまで行って──この間も行ったら、三、四人たばこを吸う人がたむろしていたよ。
(禁煙)第百二条 何人も、議場において喫煙してはならない。 (許可のない登壇の禁止)第百三条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登つてはならない。 (議長の秩序保持権)第百四条 法又はこの規則に定めるもののほか、議場の秩序に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮つて決める。
また、行為別の状況、いわゆる犯罪に至らない「注意、指導」の件数で見ると、飲酒、喫煙、暴走、深夜徘回、怠学、さぼり、不良交友が件数として多いようであります。