滋賀県議会 1989-03-06 平成 元年 2月定例会(第1号〜第12号)−03月06日-03号
しかしながら、3業者のうち2業者につきましては、依然として許可品目以外の搬入や野焼き行為など違法な行為が中止されないため、去る2月28日と3月1日にそれぞれの業者を呼び出し、改善命令等の最終通告を行ったところでございます。今後これに従わない場合には、業の停止や許可の取り消し等、毅然とした指導を行い、さらには司法当局への告発も考えてまいりたいと存じております。
しかしながら、3業者のうち2業者につきましては、依然として許可品目以外の搬入や野焼き行為など違法な行為が中止されないため、去る2月28日と3月1日にそれぞれの業者を呼び出し、改善命令等の最終通告を行ったところでございます。今後これに従わない場合には、業の停止や許可の取り消し等、毅然とした指導を行い、さらには司法当局への告発も考えてまいりたいと存じております。
近く鹿児島の労働委員会も命令を出すという時期に来ていますが、新しい知事は労働三権と御存じでしょうか。労働三権は一体何のことだったのでしょうか。労働者に対する弾圧は鉄道のみではありません。串木野のプリマハムとか、出水の大隅ですか製作所など初め、広く一般県民勤労者に及んでいます。いろんな職場で極めて残念な方法で不当労働行為が加えられているのです。
日本道路公団の施行命令が出るまでにはまだまだかなりの年月を要するようでありますが、平松知事としては、三年に一回というこの国土開発幹線自動車道建設審議会の厚い扉をどのようにして開こうとされておるのか、そのプランをお示し願いたいと思います。 交通対策の結びは、循環型にしなければならないというのは平松知事の持論であります。九四交通体系の整備は、九州、四国、本土、九州を循環する交通ネットワークであります。
八幡――白鳥間では中心杭の設置も完了し、設計協議に向けて作業が進められており、白鳥――荘川間では六十三年九月施行命令が発せられ、同年十月には実施計画が認可されました。 昨年建設省で策定された第十次道路整備五箇年計画によりますと、当自動車道は一宮ジャンクションから美並インターチェンジ間五十・二キロメートルが、平成四年度に供用開始される予定となっております。
いつどのように検査を行ったか、その結果、判明したことは何か、私の指摘した事件は存在したか、そして、どんな是正を指示、命令したか。私のところへ流れてまいります情報では、町当局は、 「県は調査に来た。しかし、お茶を飲んで笑い話で帰っていった。いまだに何の指示もなく、終わった」と情報が流れております。率直に言いまして、これは明らかに強がりだと思うのです。県の行政がそんならちもないものだと私は思いません。
職員は、校長の指揮、命令のもとに校務を処理することとされているのであります。 しかしながら、県立高校における実態を見ますと、まことに異なっております。そして、職員会議についていえば、文部省の見解によりますと、職員会議は、校長の諮問機関ないしは学校運営に関する協議、調整機関、または伝達、連絡機関であるとされております。
しかるに東京都教職員組合は、本来教師の研修は自主、自発的なものであり、命令によって行われるべきものではないとして、反対をしているところに問題があります。法にも定められる研修に対しては声高に反対を唱える教職員組合が、一転して四十人学級の条例制定の要求は、まさに本末転倒といわざるを得ません。
また、不法投棄に対する原状回復命令などの行政措置、排出業者の責任の明確化、処理施設の立地規制、環境アセスの厳正な実施、関係住民の同意義務などについて、自然を守り、地下水を守り川を守る、災害を防ぐなどの点から、県条例、規制要綱もきちんと整備し、指導と監督を強化すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 環境行政の充実、改善を図る必要があると思いますが、御所見を伺いたいと思います。
さらに、県収用委員会に対して、ニューシャトル未買収地の空中権使用の裁決申請並びに明け渡し命令の申し立てが行われたのは、昭和六十三年九月五日でありますが、新聞報道によれば、土地所有者の登記簿上の住所が異なるなど、数箇所の誤りが発見され、書類不備を理由に受理を保留されたとあります。
先日、報道された記事によりますと、ハイテク工場などによる地下水汚染の規制強化を検討していた中央公害対策審議会は、「地下水も公共用水域として規制を強化して、有害物質を含んだ排水の地下浸透を禁止し、知事らによる立入検査や改善命令、罰則規定を設ける。
上司の命令で、担当者は徹夜の作業、その裏で悪乗りがあり、やきもちの告げ口で担当者逮捕、部長陳謝で表面的には一件落着。 以上は作文であります。こんなことがなければよい、これが私の願望でもあります。 鈴木知事はこの作文に何かお感じになることがあれば、お聞きしたいと思います。 なぜ私がこのような質問をしたか。
そのうち命令によるものが3件、あとは和解、取り下げである。
早期開放について 4 その他 長谷川英憲議員………………………………………………………………………………………………八二 一、消費税について 1 今回の所信表明で消費税について触れていない理由について 2 現情勢における消費税への考え及び五条例の撤回について 二、人権問題について 1 警視庁による捜索の乱用について 2 その他 三、JRの東京都地方労働委員会命令無視
まず、地方労働委員会関係として 1、地方労働委員会については、不当労働行為事件の審査の長期化や、中労委への再審査申し立て等による救済命令の留保などにより、労働委員会制度の形骸化が懸念されるので、権威の維持と正常な労使関係の早期確立に向けて、一層努力されたいこと。
母子福祉資金及び寡婦福祉資金にかかる、貸し付け利用状況及び貸付金の償還状況についてただしたところ、貸付率は九五%程度であるが、もともと制度自体が福祉の一環として設けられているため、例えば無担保とか、保証人について、母子会の役員の活用を図るとかの借りやすさが優先されることになっており、その意味で、資金の回収性を確保するには、弱い制度となっているが、特段の理由もない悪質と思われる滞納者に対しては、昨年度から支払命令
ところで、天皇の戦争責任について言えば、皆さんも御承知の「文藝春秋」12月号に林健太郎自民党参議院議員が論文を書いておりますが、天皇が平和主義者であったと主張するものでありますけれども、その林氏ですら、天皇に個人的責任はないけれども、やはりその名において宣戦が行われ──つまり戦争発布が行われ──その命令によって戦争が遂行されたわけですから、それに対し形式的な責任が存在しないかといえば、やはりあると言
また、命令系統の事務と出納系統の事務が画然と区別されておればこれまた防げたんではないかと思います。そのような現状あるいは御指導について出納長はどのように対応してるのかお伺いしておきたいと思います。
消費税分について加算するしないという判断と、市町村側における経営をどうしていくかという判断については、企業庁が支持したり命令することはできないので、そうしたこともよく判断していかなければならない。また、他県がどう出るかを踏まえた上で判断していきたいと思っている。県が独自の判断をするのは、難しいし、不均衡、不公平な結果も心配される。
この中におきまして、教師が高齢化の傾向にある、若い先生方はなかなか担任につきたくないという意見があるようでございまして、それを校長が「だれだれさんやってくれ」ということで校長命令でやっていただいてるような状況のようでございますが、もうこういう時代に入ってまいりましたので、専門の教師を育成するなり対策を講じていくべきではないか、このように思います。これは要望しておきたいと思います。