愛知県議会 1992-12-01 平成4年12月定例会(第3号) 本文
昭和四十年の同和対策審議会答申は、差別が残されていることは、同和地区が昔から悪い環境のまま放置され、慢性的な生活力の希薄さがその原因であると指摘し、その原因を断ち切るために同和地区の環境を改善し、生活力を向上させなければならないとし、それは国の責務であると答申しました。
昭和四十年の同和対策審議会答申は、差別が残されていることは、同和地区が昔から悪い環境のまま放置され、慢性的な生活力の希薄さがその原因であると指摘し、その原因を断ち切るために同和地区の環境を改善し、生活力を向上させなければならないとし、それは国の責務であると答申しました。
同和対策部は、同和対策審議会答申、地域改善対策特定事業にかかわる国の財政上の特別措置に関する法律及び東京都同和問題懇談会答申などの精神を尊重いたしまして、同和問題解決のため、各種事業の企画調査、普及啓発などの事務を行っているほか、各局、関係機関との連絡調整に当たっております。 総務局で所管している事務事業の主要な内容は、以上のとおりでございます。
なお、同和地区につきましては、高齢化率が高く、かつひとり暮らしの高齢者が多いなどの実態を踏まえまして、総合的、効果的な施策の推進に努める必要があると、大阪府同和対策審議会答申の趣旨を計画作成の視点としたものでございます。 福祉のまちづくり条例についてお答えします。 条例案では、第三条に府の責務を、第九条に推進体制の整備を明記いたしているところであります。
この長期計画を受けて、先ほど述べました府同和対策審議会答申も、大阪人権歴史資料館の調査研究、資料収集、展示公開活動等の充実を図るとともに、地区伝承文化の保存と新たな文化活動の交流、発表の場の提供を図っていくことが必要であると述べております。
部落差別の解消については、国の責任を明確化した同和対策審議会答申が一九六五年に出されてから二十七年、その間、同和対策事業特別措置法、地域改善対策特別措置法などによって環境改善を中心とする各種の事業が行われ、被差別部落の生活環境などの実態面においては一定程度の成果を上げているのではないかということが言われます。
とりわけ、1965年に同和対策審議会答申が出され、それに基づき69年に最初の同和対策特別法である同和対策事業特別措置法が制定されて以降、この二十数年間の同和行政を正しく総括することが求められています。 言うまでもなく、同和行政は、主として生活環境など部落内外の格差是正と部落住民の社会的、経済的、文化的な地位向上の促進を目的にしたもので、部落問題解決のすべてを行うものではありません。
一方、本府においても、昭和四十四年の本府の同和対策審議会答申等数次の答申を基本とし、同和問題の根本的解決のために積極的に取り組んでまいりました。
次に、ただいまのご質問でございますけれど、住宅局の同和対策事業につきましては、これまで同和対策審議会答申、あるいは地域改善対策協議会意見具申及び地対財特法、さらには同和問題懇談会答申の精神を尊重しまして、同和問題解決のために東京都の同和対策事業の一環として実施しております。一応この関係で、この同和の減額についても実施をしておるものでございます。
昭和四十年の内閣同和対策審議会答申の後、今日まで、数度にわたる「特別措置法」に基づく諸施策により、劣悪であった同和地区の生活実態はかなりの改善をみてきた。 しかし、本県にあっては、「地対財特法」期限切れ後にも小集落地区改良事業を中心に多大の残事業があり、また、悪質で陰険な差別事件が続発するなど、多くの課題がある。明年度以降、地方公共団体のみでこの施策を実施することは、財政上極めて困難である。
同和対策審議会答申が出されてから四世紀半が経過し、この答申を受けて一九六九年に同和対策事業特別措置法が施行されてから、ちょうど二十一年がたちました。措置法の制定を契機として、この間、各地で同和問題解決への努力がなされ、環境の改善事業を初めとしたさまざまな同和事業が取り組まれてきました。
同和対策部は、同和対策審議会答申、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律、及び東京都同和問題懇談会答申などの精神を尊重いたしまして、各種事業の企画調査、同和問題の普及啓発などの事務を行っているほか、各局、関係機関との連絡調整に当たっております。 総務局で所管している事務事業の主要な内容は、以上のとおりでございます。
ことしは、同和対策審議会答申が出されてから二十五年目に当たり、今まで運動団体や行政による取り組みがなされてきました。しかしながら、依然として同和問題にかかわる就職差別などの差別事件が頻発しています。 最近における代表的な事例としては、B社における同和地区出身者に対する採用差別事件があります。
同和問題は、基本的人権にかかわる重要な問題であり、同和対策審議会答申の趣旨を尊重し、府民の理解と協力のもとに引き続き必要な施策を総合的に推進してまいります。また、法期限後における本府の同和問題解決のための行政のあり方を検討してまいりますため、市町村の協力を得まして同和地区実態調査を実施し、地区住民の生活実態などを総合的、科学的に把握してまいりたいと存じます。
今から二十四年前の一九六五年八月十一日、同和対策審議会答申、いわゆる同対審答申と呼ばれるものが出され、その中で、同和問題は憲法に保障された基本的人権にかかわる深刻にして重大な社会問題であり、その早期解決を図ることは、国及び地方公共団体の責務と同時に、国民的課題であることが明確に示されています。
同部は、同和対策審議会答申、地域改善対策特別措置法及び東京都同和問題懇談会答申などの精神を尊重いたしまして、各種事業の企画、調査、同和問題の普及啓発などの事務を行っているほか、各局、関係機関との連絡調整に当たっております。 総務局で所管している事務事業の主要な内容は、以上のとおりでございます。 それでは次に、総務局所管のこれら事務事業にかかわります予算の概要についてご説明申し上げます。
差別部落の問題解決は国の責務であり、同時に国民的課題であって、焦眉の急を要する課題であるとした内閣同和対策審議会答申に反するものであります。奨学資金の貸与制は所得制限の基準を国が定め、一定の所得以上の者は返済が余儀なくされますので、対象地域の住民は返済の可能性が定かでないのに、借金してまで進学することにはならないのであります。
このことは、昭和四十年八月十一日に出された同和対策審議会答申でうたわれております。いわゆる同対審答申と呼ばれているものであります。
次に、先ほど申しました県が実施した同和地区の実態調査によりますと、同和対策審議会答申を全く知らなかったとする者四二・六%、答申及び内容も知っていたとする者七・一%、同和対策事業特別措置法については知っていないという者が三〇・五%、知っている者が八・〇%、地域改善対策特別措置法については、知っていないとする者二四・三%、知っていると答えた者が一二・三%、このようになっておりますが、このことは答申から同対法
こうした理念が明確にうたわれている同和対策審議会答申が出されてから、はや十五年、この同対審答申に基づいて同和対策事業特別措置法が制定されて十一年が経過いたしました。この間、各方面の努力によりまして、被差別部落の実態には一定の改善を見てきたことは事実でありますが、なお深刻な諸問題が残されていることも否定できません。
この考え方に基づいて、都は憲法、同和対策審議会答申及び同和対策事業特別措置法の精神を踏まえつつ、東京の実情に沿った施策を行なってきたところでございます。