埼玉県議会 2022-06-01 07月07日-07号
また、一九六五年八月に出された同和対策審議会答申では、「同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、現代社会においても、なおいちじるしく基本的人権を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である
また、一九六五年八月に出された同和対策審議会答申では、「同和問題とは、日本社会の歴史的発展の過程において形成された身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の集団が経済的・社会的・文化的に低位の状態におかれ、現代社会においても、なおいちじるしく基本的人権を侵害され、とくに、近代社会の原理として何人にも保障されている市民的権利と自由を完全に保障されていないという、もっとも深刻にして重大な社会問題である
加えて、SNS等による部落差別に関する悪質な書き込みや動画が見られ、同和対策審議会答申以降、長年の取組にもかかわらず、依然として部落差別問題は解消されていないと認識しています。 県民意識調査では、部落差別問題の最たる例である結婚差別の意識の傾向を把握し、啓発に活用する目的で設問を設定しています。
御存じのように、部落差別解消に向けた取組は、一九六五年の同和対策審議会答申を受け、一九六九年から二〇〇二年にかけて施行された同和対策事業特別措置法等のいわゆる同和三法に基づき、住宅や道路の整備、教育格差の是正といった特別対策が実施されてきたところです。
同和対策審議会答申から52年、部落地名総鑑事件から42年が経過しましたが、鳥取ループによる全国部落調査復刻版出版事件により、いわれなき差別である被差別部落の所在地等をばらまくような現状にあり、昨年12月16日、公布、施行された部落差別解消推進法によって、地方公共団体は部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものと定められました。
部落差別解消推進法第1条には、部落差別は許されないものであるとの認識のもとに、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とすると明記されており、憲政史上初めて部落問題の解決を目的とし、国が部落問題に真っ正面から取り組む姿勢を示した法律で、内閣同和対策審議会答申の理念が法律となったものです。
部落差別解消に向けた取り組みは、一九六五年の同和対策審議会答申を受けた一九六九年の同和対策事業特別措置法制定以降、地域改善対策特別措置法、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律と、時限立法の事業法が複数回延長されるなか、さまざまな事業が進められてきました。しかし、二〇〇二年に法が失効すると、時がたつにつれ、部落問題はそろそろ店じまいといった風潮が出てきた印象が拭えません。
三点目の質問は、同和対策審議会答申によって明らかにされた部落問題の基本認識と行政が果たすべき責務について、知事にお尋ねいたします。
また、同和問題解決への展望の中で、「同和対策審議会答申は、『部落差別が現存する限り、この行政は積極的に推進されなければならない。』と指摘しており、特別対策の終了、すなわち一般対策への移行が同和問題の早期解決を目指す取り組みの放棄を意味するものではないということは言うまでもない。」ということも書かれております。
◯箕輪人権部長 同和地区という言葉についてのお尋ねでございますが、日本の同和対策の基本的な考え方を示した同和対策審議会答申がございますが、ここで、差別の対象となっている人々が形成している共同体的集落を同和地区というふうにして表現してございます。 同和地区という言葉は、同和問題を説明する際、一般的に使用されてございます。
あの一九六五年同和対策審議会答申に基づく同和対策特別法三十三カ年の間に、約十五兆円の公的資金が投入され、この間の我が国の経済の高度成長とも相まって、かつて明らかに存在していた部落とその周辺との生活実態格差は、ほぼ解消しています。
そして、昭和40年に同和対策審議会答申が出され、昭和44年から同和対策事業特別法ができて同和対策が実施されるようになった。そのときに、当時の総務庁が、同和対策を行うための対象地域ということで、その範囲と同和対策を行う地域を、各県を通じて照会した。そのときに、福井県からは5市7地区が同和地区として手を挙げたということである。
86 ◯安部人権・同和対策局調整課長 同和対策審議会答申における教育の重要性、それから平成八年の意見具申が述べておりますように、教育の問題は就労と密接に関連する重要な問題であると考えております。
また昭和40年、同和対策審議会答申が出まして、いろんな事業も実施されまして、かなり環境面での改善は進みました。また教育等、あるいはその就労の面でも、正直申しまして、かなり改善をしてきているというところは事実であろうかと思います。ただ、そこのところが現在の問題としてもまだもちろん一部残っていると。
ところが、大阪府と府教育委員会は、二〇〇一年九月、大阪府同和対策審議会答申で差別ある限り同和行政を推進する方向を打ち出し、〇二年十月二十二日付企画調整部長通知、十月二十四日付府教育長通知をてこに、同和行政と同和教育継続を市町村と府民に押しつけてきました。
一九六九年、昭和四十四年に同和対策事業特別措置法が制定されて以降、約十五兆円の公的資金が投入され、そこに我が国経済の高度成長の追い風に後押しされた結果、一九六五年、あの同和対策審議会答申が指摘していた中心的課題がほぼ解決しました。
まず、お示しの財団法人大阪府人権協会を初め五つの団体につきましては、大阪府同和対策審議会答申の趣旨を踏まえ、事業の目的や内容を見直し、さまざまな人権問題に取り組む団体として再構築をされたものです。本府としては、人権施策を効果的に推進していくため、それにふさわしい実績とノウハウを有するこれらの団体に対し補助や事業委託を実施いたしております。
平成十三年の府同和対策審議会答申において、教育、労働などの課題や府民の差別意識の解消が十分に進んでいないことなど同和問題が解決されたとは言えない状況にあることが示されており、今後とも一般施策を活用しながら、一日も早い解決に向けて取り組みを行ってまいります。
昭和四十年同和対策審議会答申、そして昭和四十四年同和対策事業特別措置法以来三十四年間の同和対策、地域改善対策のすべての事業は、平成十四年三月三十一日をもってすべて失効し、効力をなくしました。
(教育長竹内脩君登壇) ◎教育長(竹内脩君) 平成十八年度大阪府学力等実態調査の結果を活用して行う同和対策事業対象地域に居住する児童生徒の実態把握につきましては、平成十三年の府同和対策審議会答申に示された教育課題が、これまでの施策によりどのように推移しているかを把握するものであります。
次に、人権意識調査と学力等実態調査についてですが、本府では、同和問題について平成十三年の府同和対策審議会答申において、教育、労働等の課題が残されているとともに、差別意識の解消が十分に進んでいないなど、同和問題が解決されたとは言えない状況にあるとされており、これを受け、その解決に向けて取り組みを進めています。