山口県議会 1996-12-01 12月10日-03号 この判決文の中で、吉川義春裁判長は、報償費の違法性の判断については、「相手方から提供を受けた情報、助言の必要性、有益性が認められるとともに、右情報・助言の提供者に対して反対給付をすべき場合(状況によっては、奨励的な意味合いを込めて給付すべき場合)であると認められることが必要である。