宮城県議会 2018-02-01 03月02日-07号
及び公共工事における県産材の利用の促進、県産材を使用する住宅等の建設の促進、県産材の利用の促進に関する情報の提供を行うとともに、合法伐採木材(法令(条例及び外国の法令を含む。)に適合して伐採された樹木を材料とする木材をいう。)の流通及び利用の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
及び公共工事における県産材の利用の促進、県産材を使用する住宅等の建設の促進、県産材の利用の促進に関する情報の提供を行うとともに、合法伐採木材(法令(条例及び外国の法令を含む。)に適合して伐採された樹木を材料とする木材をいう。)の流通及び利用の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
我が国におきましても、昨年五月に、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律、いわゆるクリーンウッド法が成立し、本年五月から施行されます。クリーンウッド法では、輸入業者や木材を多く利用する建築、家具製造、製紙などの業者は合法伐採された木材を扱うことを努力義務としており、合法伐採木材の利用に取り組む企業は国の認定機関に登録され、登録木材関連事業者という名称を用いることができます。
このようなことから、日本政府は本年五月、日本で開催される伊勢志摩サミットで、国際社会に向けて日本の新たな違法伐採対策をアピールするため、国会に合法木材利用促進に関する法案を提出し、サミットに先立つ本年五月十三日、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律、いわゆる合法木材利用促進法が全会一致で可決、成立をいたしました。 そこで知事に質問いたします。
国においても、本年五月に森林法等の一部改正や、合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律が成立し、あわせて新たな森林・林業基本計画も閣議決定されました。ただ、この新たな基本計画の中では、木材自給率五〇%の目標達成を五年間延期し平成三十七年とすることになっています。
国においては、法令に適合して伐採された木材や、これを原料とした製品の流通及び利用の促進に関する基本的な事項を定めた合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律が、明年度から施行されます。 これを受けて、FSC認証材を初めとした合法伐採木材等に対する需要は、今後ますます高まってくるものと思われます。