熊本県議会 2017-10-03 10月03日-07号
そうしたことを強行しておいて、憲法が現状に合わなくなったから憲法を現状に合わせて変えますというのは、憲法違反の任務を無理やり合憲化させるというやり方にほかなりません。ルール違反を犯しておいて、ルールがおかしいからルールを変えましょうという理屈は、一般社会でも通用しません。
そうしたことを強行しておいて、憲法が現状に合わなくなったから憲法を現状に合わせて変えますというのは、憲法違反の任務を無理やり合憲化させるというやり方にほかなりません。ルール違反を犯しておいて、ルールがおかしいからルールを変えましょうという理屈は、一般社会でも通用しません。
次に、憲法第9条の改正についてですが、大変恐縮でございますが、私は、憲法第9条第1項及び第2項をそのままにした上で、例えばということでございますが、第3項として、前2項の目的を達するため、日本国民は自衛隊を保持するという条項を追加するということであれば、前2項である第9条第1項、第2項を空洞化することなく、自衛隊を従前の解釈の枠の中で合憲と位置づけることになりますので、それは検討に値する意見だというふうに
全国で一番数の多い村を持つ長野県では、今現在はおよそ2倍の論議をしているわけですけれども、国では今まで一票格差が5倍近くと指摘したものが、先日、3.08倍が合憲との判断がされました。
この70年間積み重ねられてきたさまざまな議論、運用、その歴史というものを踏まえて、これまで政府解釈の上では合憲とされてきたものを、あえて条文に書くことの意味をどう考えるのか。しかも、この70年間改正されていなかった憲法、その中でもいろんな議論のある9条を議論することが、国内外にどのようなメッセージを発するのかというような論点もございます。 さらに、北朝鮮による、たび重なる挑発が行われている。
県政に対する 一般質問並びに議案に対する質疑続行)……………………………………………………………2 安田優子君(一般質問・質疑──参議院選挙区選挙合憲判決の所感。
昨日の参議院の選挙制度をめぐる最高裁判決につきましては、これは詳細に読んでみますと、3倍を超える、そういう格差が著しく効率性を欠くものとは言えないということで、投票価値の格差等は言われるわけではありますが、それは合憲であると、憲法には抵触しないという判断になっているところであります。
きょうは、通告をしております質問に先立ちまして、議長のお許しをいただき、先日、最高裁が下した昨年の参議院選挙区選挙合憲判決について、平井知事に質問をさせていただきたいと思います。 この判決は、選挙による1票の格差が最大3.08倍であったことから、選挙無効を求めた16件の訴訟に対し、格差は合憲として請求を棄却するというものでありました。
このように、日々、県民、国民の安全・安心のために活動しておられます自衛隊を憲法に明文で書き込むことで、事あるごとに持ち上がる合憲か違憲かとの神学論争に終止符を打つとともに、自衛隊の皆さんが崇高な任務に一層誇りを持って臨んでいただけるようになればと思うのであります。 そこで、お伺いいたします。 憲法9条の改正についての御所見を明らかにされたいのであります。
次に、憲法第9条の改正についてですが、私は、憲法第9条第1項及び第2項をそのままにした上で、第3項として、例えば、前2項の目的を達するため、日本国民は自衛隊を保持するという条項を追加するということであれば、自衛隊を従前の解釈の枠組みの中で合憲と位置づけることとなりますので、それは検討に値する意見だと思っております。
さらに、お尋ねのありました憲法9条の改正に関して、現在議論されている自衛隊の根拠規定を設けることについては、まず私は、現行憲法の条文においても自衛隊は合憲と言えると考えております。
知事におかれましても報道への記者会見において、憲法の議論が加速することへの期待や、長年の自衛隊が違憲なのか合憲なのかという論争を決着させることへの意義などを示される一方で、多角的な議論を求めると答えられております。 また、教育無償化については、これまで国に対し、経済的な理由から進学を諦めることがないよう教育の機会均等を求めてこられました。
そのような中で、自衛隊の合憲性について、御指摘がありましたように、憲法学者の間でも意見が分かれているという現状につきましては、望ましいものではないというふうに思っております。以上であります。〔降壇〕 ◆(清山知憲議員) ありがとうございます。想定外に、結構はっきりと望ましいものではないとお答えいただきましたが、私もそう思っております。
こうした中で、実教出版日本史教科書高校日本史A日A302及び高校日本史B日B304には、その脚注部分に、公務員に対する国旗掲揚、国歌斉唱の職務命令について、最高裁判決において合憲とされているにもかかわらず、「一部の自治体で公務員への強制の動きがある」と記載されており、このことに対して、あたかも違法であるかのように勘違いをしてしまう、錯覚をしてしまう生徒が出てしまうのではないかと、かねてより大変心配しておりました
これまで政府は自衛隊を合憲としつつも、9条2項の制約から「自衛のための必要最小限の実力組織であって、戦力にあたらない」と説明してきた。そのため海外派兵、集団的自衛権行使、国連軍への参加はできないとし、2015年に安保法制=戦争法が強行成立したのちでも集団的自衛権行使は「限定的」で武力行使を目的にした海外派兵はできないとの歯止めがこれまで保持されてきた。
その後の合区の議論についてですが、司法の場では最高裁において前回の参議院選が合憲か違憲かの判決待ちの状態になっているように思われます。また、全国知事会においては、合区解消等を検討する委員会の委員長を務める飯泉知事が、憲法改正を視野に入れた対応など三つの処方箋を示した上で、早急な合区解消の決議を提案、一部に大都市圏の知事からは慎重論や反対意見もあったものの、多数の知事の賛同を得て採択されました。
1つ目は、住基ネットを合憲とした最高裁判決とマイナンバー制度との間の整合性です。最高裁は、住基ネットでは11桁の番号は見えない、民間では使わない、データマッチング、情報連携をしないので国民総背番号制にはならないといって合憲と判断いたしました。しかし、マイナンバーは、誰にでも見える、民間でもどんどん使う、民、民、官で情報連携を推し進めるものです。全く真逆です。
◯江野澤吉克委員 今、いろんな意見出たんですけれども、前回、2.51で合憲というような結論も出てるわけで、そういう意味では今回2.44ということで、自民党としての努力というものも認めてほしいなと、こんなふうに思います。 もう1つ、定数配分で人口比率でずっといくと、これ、2.7倍になってしまうんですよね、全部ならしていくとですね。
なお、我々の案では、先般の訴訟で最高裁が合憲、適法と判断した較差を下回るものとなっている」との意見がありました。 次に、請願第51号及び第52号について、一委員より、継続審査とすべきとの立場から、「請願者の意向は理解しているが、現在、党内で慎重に検討を進めているところである」との意見がありました。
知事は本会議で安保法制、戦争法について、政府の従来の見解の枠内、憲法から逸脱するものではないと答え、合憲としました。安保法制強行後、県内で進む軍事的な動きについて、知事の目には海外での日米一体の武力行使に向けた危険な具体化のあらわれだとは映らないようです。木更津駐屯地での日米オスプレイの定期整備拠点化が強行されました。
◯説明者(小畑指導課長) 経緯といいますか、この教科書に関してのこととしてお答えさせていただきますけども、実教出版の日本史A302及びB304につきましては、文部科学省検定済みのものということでございますけれども、国旗掲揚、国歌斉唱を取り上げた部分におきまして、国旗掲揚、国歌斉唱の職務命令について、最高裁判所の判決では合憲とされている一方、当該教科書では、一部の自治体で公務員に対して強制の動きがあるといった