京都府議会 2008-03-14 平成20年予算特別委員会 総括質疑 本文 開催日: 2008-03-14
住民基本台帳ネットワークの運用がプライバシー権の侵害になるかどうかをめぐって争われた訴訟で、最近、最高裁が「侵害には当たらず合憲。システムに情報漏えいや目的外利用の危険性もない」とする初の判断を示しました。当然、京都府でも、京都府下各市町村においても、この住基ネットは実施されていますが、今回の判決について知事はどのような所感をお持ちでしょうか。まずお伺いします。
住民基本台帳ネットワークの運用がプライバシー権の侵害になるかどうかをめぐって争われた訴訟で、最近、最高裁が「侵害には当たらず合憲。システムに情報漏えいや目的外利用の危険性もない」とする初の判断を示しました。当然、京都府でも、京都府下各市町村においても、この住基ネットは実施されていますが、今回の判決について知事はどのような所感をお持ちでしょうか。まずお伺いします。
最近、最高裁の住基ネットの訴訟関係で合憲の判断を下されたとか、そういうものがあるにもかかわらずなかなか、それぞれの公共料金の決済や公的施設の予約とかそういった多目的なものも広がらないという中で、今の長野県においての取り組みの業務の実態はどうかということで、パスポートとか、年金支給等に伴う現況の確認事務とか、どんな状況になっているかということ。
各地の地裁、高裁レベルでは判断の分かれた住基ネット訴訟、本年三月六日に最高裁で合憲判決が出されました。しかしながら、この判決は、現実に起きている情報流出問題などを無視したもので、この国の最高裁が憲法の番人というよりも政府の追認機関ではないかと疑わざるを得ないものでした。 私の本議案への反対理由は以下の三点です。 まず一点目、個人情報流出の危険性の増大という点です。
本年5月に総務省の調査研究会から、法律に基づく多選制限は合憲との考え方が示され、政党レベルでその法制化に向けた検討も行われております。 私が多選制限を訴えてから10年、国もようやく動き出したとの感を強くしております。 しかしながら、政党レベルでの検討では多選を法律によって一律に制限しようという動きも見られます。これは地方分権に逆行する考え方であり、強く反対するものであります。
しかし、多選禁止が合憲か違憲かを、この研究会のわずか6名の委員の6カ月の議論による報告書で決まったとするのは重大な問題です。
地方自治体の多選問題については、これまで国や各地方自治体において議論がありましたが、先般、総務省の研究会が地方自治体の首長の多選制限について、合憲の見解を打ち出したと聞きます。また、神奈川県では、知事の任期を12年までに恒久的に制限する多選禁止条例を今定例会に提出したものと聞きます。 知事は、知事の多選制限についてどのような見解をお持ちなのか、伺います。
私は,憲法の合憲判断の中で,LRAというのがありますよね。私は,非常にその考え方がいいのだと思いますけれども,より制限的でない他の選び得る手段ということであります。例えば,担税力のある,担税力も,いわゆる応能,あるいは応益,そういうものも考えないで,担税力のある原子力施設への法定外税の見直しとか,社会的コストが非常にかかる産廃税などのことを考えたり,いろいろ考えることはたくさんあると思うんですね。
こうした中で、ことし5月に出された総務省の研究会による多選制限の合憲判断によって、その制度化に向けた障害の一つが取り除かれましたが、一方では、旧来と同様に、知事などの多選を法律で全国一律に制限しようという国政のレベルでの意見も出てまいりました。
従来,憲法の法のもとの平等や職業選択の自由に抵触するか否かの議論がありましたが,同研究会が合憲の判断を打ち出したことで,国のほうでも多選見直しの流れが強まってきていることは確かなようであります。 去る7月22日に行われた群馬県知事選挙では,五期目を目指した現職の知事が多選批判をかわせず,自民党新人に敗れました。
国法形式の秩序維持、統一性確保の見地からすると違憲とも言えるこの考え方も、条文の解釈、地方自治の本旨に工夫を凝らすことにより、また、ナショナルミニマムを充足するように法令を解釈することにより、あくまでも法令の合憲性を維持しつつ、条例の力強い効力を認めようとすることにも大きな意義が存在すると思います。知事、教育長の所見を求めます。
私の多選禁止条例制定に向けた動きは、全国の先駆けとなるものでありましたが、あれから10年、総務省の調査研究会から法律に根拠を置く多選制限は「合憲」との考えが示されたほか、その法制化に向けた政党のレベルの動きも見られます。 しかしながら、多選について法律で一律に規制することは地方分権の流れにも逆行するものであり、違和感を覚えます。
次に、最近における多選制限の議論でございますが、これまで国は、多選制限が合憲であるかどうかということについて意思を明らかにしておりませんでしたが、総務省の研究会が多選制限は合憲であるという考え方を初めて先月示しました。 ただ、誰がどのように多選を制限するかということも大事な課題になってきました。
多選制限は、これまで憲法に抵触するとの見方があり、総務省も合憲か違憲かを明確にしていませんでした。報告書は、人間の権利、自由を保障するために、権力を法的に制限すべきだとする立憲主義の考え方から、首長の多選制限は権力をコントロールする合理的な手法の一つとなり得ると判断されております。また、現職首長による日々の行政活動に事実上の選挙運動効果があるとも指摘されています。
その中で、君が代の伴奏を求める職務命令を合憲とした27日の最高裁の判決が出たわけでございます。私は、生まれてから国旗、そして国歌は君が代であるということを認識しておるわけでございますので、これからもいろいろな形の中で国旗に対する規律、また国歌斉唱に対してのいろいろな裁判があると思いますが、ぜひ裁判官の方々は毅然たる態度で出していただきたいと思っております。
その一方で、昨日の名古屋高等裁判所金沢支部では合憲判決が出されるなど、高等裁判所レベルでも判断が分かれました。 12月4日付、毎日新聞の社説では、ただでさえ低い住民基本台帳ネットワークの信頼を高めるためには、行政は次の司法手続を急ぐ前に、指摘された制度的欠陥の解消に取り組むべきとしました。 私もこの指摘は当然のことであると考えます。
第1点目は、憲法との関係でありますが、多選禁止については、違憲、合憲の両論がございます。憲法の保障する人権についての一般的な解釈として、公共の福祉の観点から、合理的な根拠があれば、必要最小限の制限をすることは憲法に違反しないとされておりますが、私は多選の弊害を防止し、健全な民主政治を確立するという目的は、この合理的な根拠となり得るものと考えております。
2004年7月に行われました参議院選挙におきまして1票の格差は5.13倍と言われ、ことしの10月にこの問題に関しまして最高裁大法廷で合憲の判決が出されました。1票の格差の是正のために、鳥取、島根の2人の国会議員を1人にしようという案も見たことがあります。法のもとの平等の観点から憲法解釈もあるのでありますが、選挙権の1票の格差についていかがお考えか、お尋ねをいたします。
また、これまで最高裁判所で示されました判例では、二・八九倍を合憲とされております。公明党案では、最大格差は二・七五四倍であり、これらの定数訴訟に関する司法判断から見ましても、適法であると考えております。 したがいまして、本議案は、埼玉県議会の見識として県民の納得を心底得るに足る、より良き選択肢であります。
この北設楽郡と南設楽郡は、過疎化における人口減少に対応するため、公職選挙法による特例選挙区として認められ、これは最高裁判決でも合憲とされてまいりましたが、平成十四年に強制合区され、統一地方選挙が実施されたものであります。 今回、新城市と南設楽郡の合併により、新新城市と北設楽郡が一つの選挙区になりますと、面積は、豊田市をしのぐ県内最大の選挙区になります。
この後我が国の政治形態は五五年体制と称せられ、自衛隊の存在を合憲とする自民党と違憲とする社会党との間にあって、自衛隊員の皆さんは日本の国土を守り、日本民族の平和と財産を守るという使命感に燃えつつも、何となく日の当たらない肩身の狭い日陰者の思いをさせられてきたと思うのであります。