福岡県議会 2018-12-10 平成30年12月定例会(第10日) 本文
また、同じく国への要望の結果、合併特例債は最長平成三十七年度まで、合併推進債は最長三十六年度までそれぞれ起債の期限が延長されておりまして、県といたしましては、地域資源を生かした観光物産施設、周辺部への文化施設、地域間交流施設の整備、庁舎、公共施設の空きスペースの民間事業者への貸し出しなどについて事例を紹介しながら、合併市町村が新たなまちづくりや地方創生の推進に取り組んでいただけるよう支援をしているところであります
また、同じく国への要望の結果、合併特例債は最長平成三十七年度まで、合併推進債は最長三十六年度までそれぞれ起債の期限が延長されておりまして、県といたしましては、地域資源を生かした観光物産施設、周辺部への文化施設、地域間交流施設の整備、庁舎、公共施設の空きスペースの民間事業者への貸し出しなどについて事例を紹介しながら、合併市町村が新たなまちづくりや地方創生の推進に取り組んでいただけるよう支援をしているところであります
また、これまで県も福島県市町村合併支援プランに、合併推進債を活用した新市町の一体化に資する県管理道路の整備を行う市町村合併支援道路整備事業を位置づけ、合併市町村を支援してきました。同事業の順調な進捗は大変重要であり、早期の事業完了を要望する地域の方々の声もいただいております。 そこで、市町村合併支援道路整備事業について、進捗状況と今後の見通しをお尋ねします。
国から合併特例債や合併推進債が設けられ,基本方針や構想,協議会設置の勧告など,国や県の積極的な関与により,全国の市町村数は3,232から1,727へとなりました。
また、合併推進債については、同じく十八市町で総額約四十億円が発行されておりまして、庁舎整備や電算システムの統合に約三十三億円などとなっております。
市町村合併については、本年三月、合併推進債などの措置を廃止する見直しが行われ、全国的な合併推進運動は一区切りがついたというふうに思います。しかし、国も県も市町村が議論を重ねながら自主的に合併を進める場合には、これを引き続き支援をしていくというのは基本的な考えであります。
また、国の支援といたしましても、交付税措置のある合併推進債などが挙げられます。しかしながら、このような支援制度が受けられるのは、現在の合併新法の期限である今月末までに合併した市町村であることから、今後はこのような新たなまちづくりのスタートラインに立つことさえも難しくなるかもしれません。また、既に合併を行った関係市町村においても、まちづくりを着実に進めていくためにも、やはり支援が必要であります。
また、電算システム統合経費に対しては、償還時に交付税措置がある合併推進債を充てることもできます。県といたしましては、合併後のまちづくりがスムーズにスタートできるよう、合併支援のための制度を用意しております。埼玉県ふるさと創造資金からは、新市移行経費として今年度一億二千万円を交付するほか、金利を優遇した埼玉県ふるさと創造貸付金により、新市のまちづくりに必要な事業に対して支援をしてまいります。
合併した市町に対し、国では、普通交付税の合併算定がえ、合併特例債や合併推進債などの財政支援措置が講じられております。また、県におきましても、市町村合併特例交付金や合併市町村一体化促進支援補助金などの財政支援を行っております。
市町合併に伴う電算システムの統合に係る経費については、まず国において、後年度に普通交付税措置のある合併推進債の対象としておりますほか、当該団体において一般財源により支出したものについては、合併移行経費として特別交付税により措置される制度もございます。
そこで、知事さんも御存じだと思いますが、合併推進債が、この沿岸道路が通る市町については適用がされるわけです、県として。合併は大体平成十七年、十八年でできておりますから、平成十八年としたときに、これ十年間、合併推進債の適用範囲があるわけです。この中で、適用を受けた場合に、補助事業における県の負担額は、実質負担率は一七・〇五%です。直轄事業による県の負担金が一三・二〇%です。
それから、合併特例債につきましても、旧法におきましては充当率95%、交付税措置率70%ということで大変有利になってございましたが、新法におきましては、合併推進債ということで充当率が90%、交付税措置率につきましては40%ないし50%となっておりまして、かなり縮小はされておりますが、引き続き財政支援措置はあるということでございます。
具体的には、新法のもと、「構想」に基づき合併に取り組む市町に対し、合併推進債や交付税等の国の支援策に加え、法定合併協議会の運営経費への助成や、合併準備のため必要となる公用施設の整備への無利子貸し付けを行いますとともに、新市の一体性を高めるための合併支援道路の整備等の県事業の実施や、新市基本計画に掲げるプロジェクトを推進するための事業の優先採択に努めるなど、広域的なまちづくりに対する重点的支援に、全庁
合併をしました市町村に対しましては、合併推進債といった起債措置が講じられております。また、県のほうでは、合併支援のための特例交付金などの財政支援も行っております。今後とも、地域のそれぞれの実情を十分踏まえまして情報提供や助言を行いまして、積極的に合併の推進を行ってまいりたいと考えております。 市町村合併に伴います県の出先機関の統廃合問題についてでございます。
また、合併支援道路など合併市町の一体化を促進するために必要な県事業につきましては、有利な起債制度であります合併推進債を活用するなど、財源の確保にも努めているところであります。
財源が乏しいというのであれば、まさに合併市のまちづくりへの支援として、交付税算入率の高い合併推進債を活用してはどうかと思いますが、岳路~黒浜間の未改良区間の取り組みについてお尋ねをいたします。 (2) 主要地方道野母崎宿線、茂木~千々間の計画的な改良について。
国においては、新法下においても合併推進を図る観点から、旧法ほどではないものの、一定の交付税措置がある合併推進債や、年数が短縮されているものの、交付税の合併算定替えなど財政措置が盛り込まれているところであります。
これまでも、京都府は、地域における合併協議が円滑に進むよう、人的支援や財政支援を行いますとともに、合併に先行して進められている業務電算システムの統合や新庁舎の建設などの事業に対しましても、未来づくり交付金や合併推進債などの特例措置の導入により、支援を実施してまいりました。
まず、国におきましては昨年8月に、新市町村合併支援プランが策定されたところでありますが、具体的な財政支援につきましては、普通交付税の合併算定がえの特例期間10年が段階的に5年に短縮されたこと、また、合併特例債による支援はなくなりましたが、それにかわって、合併推進債が用意され、一定の財政支援のもと、合併後のまちづくりを支援する措置が講じられております。
今回の新法に基づきます佐賀市佐賀郡三町の合併への支援については、それまで全く考えておりませんでしたが、地元からの強い意向を受けまして、合併推進債の活用など国の支援策が受けられるように、佐賀県として市町合併構想を新たに策定することといたしました。また、合併支援チームの強化などを行いまして、そうした形で支援をしているところでございます。
次に、合併推進債及び新潟県の合併支援策について伺います。 県による合併推進構想策定により、合併前の構想対象市町村に対して、また合併後の新市に対して合併推進債の適用が総務省から示されました。合併後の新市に適用される合併推進債は、旧法による合併特例債と比較しますと、対象事業への充当率では95%から90%へと5%減少し、償還の交付税算入率では75%から40%、一部50%へと大幅に減少しております。