大阪府議会 1993-02-01 03月03日-02号
この条例案は、第一条や第二条で、一見右翼の暴騒音だけを取り締まるかのように装っていますが、実際は、表現活動の主体、場所、時間帯、表現内容のいかんを問わず、音源から十メートル離れた地点で最大八十五デシベルを超えたものはすべて暴騒音と認定し、一律かつ全面的に禁止する内容となっています。
この条例案は、第一条や第二条で、一見右翼の暴騒音だけを取り締まるかのように装っていますが、実際は、表現活動の主体、場所、時間帯、表現内容のいかんを問わず、音源から十メートル離れた地点で最大八十五デシベルを超えたものはすべて暴騒音と認定し、一律かつ全面的に禁止する内容となっています。
近年、右翼団体の行う無法な街頭宣伝活動の暴騒音について、府民の批判が高まっています。当決算年度では、騒音振動に関し、法及び条例の施行や市町村指導を行うため、直接これにかかわる経費として約六百万円の支出が行われていますが、これは右翼の街頭宣伝による暴騒音に関する測定や規制に使われたものではありません。
さらに、府警本部が作成した条例制定の必要性なる資料によると、一部団体が常識の限界をはるかに超える高音を発し、数台、数十台連なり、低速で執拗に同じ場所を周回し、一斉に罵声を発したり、軍歌、お経を流すなど住民の平穏な生活を脅かしているとし、右翼団体の拡声機騒音についてはこのまま放置できない状態になっているとしています。この限りでは、規制対象にしているのは、右翼団体の暴騒音であると特定しています。
しかし、本条例が治安条例であることから、右翼団体の暴騒音を規制するとともに民主主義、基本的人権をも侵害する危険性を無視することはできません。また、勧告命令権や立入調査権など警察権限の過度の拡大や本府公害防止条例との矛盾等の問題については、憲法にも抵触する重大な疑義を残したまま解明されていません。 このように、多くの矛盾と問題点があり、それを解決するには本条例案を制定しないことであります。
翌日の毎日新聞は、社説で、竹下氏は首相在任中に、金丸氏から暴力団の介在を知らされていた事実が明確になったとし、朝日新聞は、結果的に、右翼・暴力団が関与したことは、民主政治のルールを踏みにじっており、事の重大さに変わりはない、竹下氏は、議員辞職を決断せよと論じました。
一方、右翼は、内外の諸情勢に敏感に反応し、北方領土問題や日朝国交正常化交渉、天皇陛下の中国ご訪問問題、さらには、証券・金融不正事件などに重大な関心を示し、自民党本部内けん銃発砲立てこもり事件、野村證券本店内けん銃発砲人質事件などを敢行したのであります。
共和,佐川事件に至る不祥事は,政界,右翼団体,暴力団が関与し,先般,金丸容疑者の脱税容疑で逮捕という前代未聞の構造を明らかにし,国民の政治に対する不信も強く,岡山県においても本陣山ゴルフ場開発疑惑を発火点として,佐川事件の岡山版とも言われるゴルフ場開発の利権絡みで,開発業者,暴力団,不明瞭な政治献金や県行政のあいまいさ,ゴルフ場の開発許可,事務の流れに,県民の疑惑の目が集中しており,かつてない岡山県政
すなわち,今日の政府自民党の一党支配が長く続く中で,ロッキード,リクルート,共和事件など,相次ぐ汚職事件が続発をし,そのたびごとに政治倫理や政治改革が叫ばれてきたにもかかわらず,何一つ改善の足跡を残さないばかりか,このたびの事件は,その金額においてばかりではなく,時の竹下内閣誕生に当たっては,右翼や暴力団が介在をし,言いかえれば,やくざの助けをかりて竹下内閣が成立をしていたという驚くべき事実が,今,
これは金丸氏に対する違法な五億円献金を初めとした事件の疑惑が竹下政権誕生の際に右翼、暴力団が深く関与したという憲政史上未曾有の不祥事に広がりを見せたにもかかわらず、政治の基本をあいまいにしたことにほかなりません。このことから政治倫理の確立に必要な疑惑の究明はもとより、国民の政治不信を回復するために政治の腐敗を根絶し、国民の政治家に対する信頼を回復することが何よりも求められているのであります。
このことについて一部の委員から、近年特に問題となっている右翼団体の街宣活動をどのように規制するのか。また、全国の暴騒音規制条例の制定状況はどうかとただしたのであります。 これに対し理事者から、本県においては、県民の日常生活に支障を来すような拡声機の使用に対しては軽犯罪法を適用しているが、罰則規定が軽く取り締まりの効果が薄い。
32 ◯今橋委員 先日の代表質問において,暴騒音関係の取り締まりの,本部長の考え方をお聞きしたのですけれども,終わった後,多くの皆さんから暴騒の騒という音,騒がしいと,あれを走るというふうに見られた方が,たくさんおりまして,私は,それはある意味では,多くの皆さんが,逆に,右翼等もひっくるめた拡声機騒音というよりも,爆音暴走に近い格好で困っているあらわれの
一九八七年、自民党総裁選挙の際、右翼団体皇民党が竹下氏に対して、いわゆるほめ殺し街宣を行いましたが、このとき森喜朗代議士が二十億円の金を示して街宣活動をやめさせようとしたと供述した皇民党幹部の検事調書が問題になっています。森代議士は皇民党との接触は全くなかったと反論していますが、読売新聞は、一九八二年五月、森代議士が皇民党によってほめ殺し攻撃を受けていたということを報道しています。
特に、佐川急便事件に見られる金権腐敗体質は、政界工作に向け数百億円ともいわれる政治資金が権力者対策に使われ、この中で暴力団、右翼との癒着が明らかとなり、国民の目には政治家そのものの姿勢が厳しく問われたのであります。真相究明の国民の世論は燎原の火のごとく全国に広がっております。
現在,国民の多くが関心を持っている右翼団体皇民党事件問題が,国会において取り上げられているところでありますが,県内においても,一部右翼団体などの拡声機の暴力的騒音による個人攻撃,行政機関批判街頭演説が社会問題となっておりますが,騒音による暴力により,県民の平穏な生活が脅かされているのではないかと思うのですあります。
東京佐川急便に関する一連の不祥事件は、捜査の進展に伴いまして、国会において、政治に右翼、暴力団等が関与しているのではないかとして証人喚問などが行われたことにより、国民の政治に対する不信感はますます増大し、思い切った政治改革を求める声は一段と厳しくなってきております。
また、当該条例を制定するに際して、県下の右翼団体の街宣車両の台数と車庫の確保状況について把握しているのかとただしたところ、県下の右翼街宣車両の台数は四十台程度あり、これら車両の車庫の確保状況については、現在県下一斉に調査を行っているところである。
そして、右翼の暴騒音を取り締まることを条例制定の大義名分に掲げているのであります。 本議案の提案に際し知事は、「県民の日常生活を脅かすような拡声機の使用について必要な規制を行い、地域の平穏を保持し、もって公共の福祉の確保に資するために条例を制定しようとするものである」と述べておられます。また、条例案の第一条に同様の規定があります。
ところで、県内においても右翼による街宣活動が大きな問題となっております。一般的に街宣活動による場合は、拡声機を設置した街宣車によって移動しながら騒音をまき散らすものであり、一般市民に与える騒音被害は甚大なものがありますが、街宣内容が脅迫、名誉毀損等に該当する場合以外は、音量そのものを取り締まることは極めて困難と聞いております。
三つ目は、さきの質問とも関連して、この条例が制定されても右翼の妄動はなくならないし、むしろ右翼の妨害がやりやすくなるという危険があることです。 そもそも右翼の妄動は、現行法で幾らでも取り締まりが可能です。