千葉県議会 2019-03-04 平成31年_総務防災常任委員会(第1号) 本文 2019.03.04
なお、人事委員会規則で定める内容につきましては、右側、備考欄に記載をさせていただいておりますが、人事院の規則では、国家公務員の超過勤務の上限時間が原則として月45時間以下、年360時間以下と定められ、また、他律的な業務の比重の高い部署に勤務する場合は月100時間未満、年720時間以下等となっており、大規模災害への対応等重要な業務であって、特に緊急に処理することを要する場合については上限時間は適用されません