千葉県議会 2013-06-27 平成25年_環境生活警察常任委員会(第1号) 本文 2013.06.27
警察の行うヤードへの立ち入り、これについては警察法第2条警察の責務、古物営業法第22条立入り及び調査、これを根拠に実施をしております。立ち入りの困難性については警察法を根拠とした立ち入りであり、あくまでも任意であり相手方が立ち入りを拒否すれば立ち入りすることはできないところであります。
警察の行うヤードへの立ち入り、これについては警察法第2条警察の責務、古物営業法第22条立入り及び調査、これを根拠に実施をしております。立ち入りの困難性については警察法を根拠とした立ち入りであり、あくまでも任意であり相手方が立ち入りを拒否すれば立ち入りすることはできないところであります。
また、本年9月末現在では、同じように窃盗、自動車盗、それと盗難自動車を保管した盗品等の保管、出管法の不法残留、それと古物営業法などの犯罪を検挙しているところでございます。 以上であります。 ◯委員長(伊藤 勲君) 関係課長。 ◯説明者(越川環境犯罪課長) 環境犯罪課長の越川でございます。 廃棄物関係について回答します。1点目の産業廃棄物の不法投棄に関する検挙状況であります。
無料回収につきましては、いわゆる私どもが管轄しております廃棄物処理法だとか、県警でやっております古物営業法ですか、法律の網をくぐった新しい形態で、空き地なんかで非常に短期間に集めて、すっとまたいなくなってしまうという形でありまして。実は私どもそれ見ていますとリユース、再利用ですね。リユース、物としてやる場合はいいんですよね、動かすだけなので。
ただ、その金を買い付ける、その金をまたほかへリサイクルみたいな形で売るということになれば、それは古物という形になりますから、古物ということになれば、当然、古物営業法に基づく古物商の許可がないとだめだと。それを持っていなければ違反になる場合があるということです。
258 ◯平松生活安全部参事官兼生活安全総務課長 古物商の関係におきまして,古物営業法があります。この営業法の中に,1つは取引相手の確認義務,2つ目が不正品の申告義務,3つ目が帳簿等への記載義務がございます。
買取りを行う業者は、古物営業法の規制を受けるため、公安委員会の許可が必要であり、業者に許可証等の提示を求め、どのような業者か確認すること、また契約した業者の連絡先や買取条件が明示された書面をもらうこと、また強引な勧誘を行う業者には毅然と対応する、それでも対応に困るようであれば、最寄りの消費生活センターや警察に相談するようアドバイスを行っていきたい。
┃ ┃ ┃ ┃ ┃ 委員会の ┃11 上記のほか、個別の法律の規定に基づき、その権限に属せられた事務(逮捕状を請求する ┃ ┃ 主な行政 ┃ ことができる警部以上の警察官たる司法警察員の指定(刑訴法1992))/警備業の認定の取 ┃ ┃ 権限 ┃ 消し(警備業法8)/古物商の許可の取消し(古物営業法
中古利用物品は、古物として取り扱われると考えられ、古物であれば古物営業法の規制を受けることになる。しかし、古物営業法は盗品等の売買の防止など、犯罪の防止を目的としたものであり、野積みになっているからといって指導は難しいと考える。
自動車を解体するためには,古物営業法の許可だとか,あるいは自動車リサイクル法に基づく許可とか,そういったことにも注目をしながら,こういうヤード対策も視野に入れて,自動車盗の抑止対策も進めているところでございます。 また,全般的な刑法犯の罪種別の状況でございますけれども,11月末現在でいきますと,例えば殺人,強盗などの凶悪犯,これについては減少しております。
│ │ │ (1) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3条 │ │ │ 第1項の規定による許可を受け、古物営業法施行 │ │ │ 規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2 │ │ │ 条第4
の通院、│ │ │ 通所、通学又は生業のためにその者を常時介│ │ │ 護する者が運転する自動車 │ │ │ (2) 古物営業法(昭和24年法律第108号)第3 │ │ │ 条第1項の規定
安村県警本部長は「秩序を乱す者に対しては、国の内外を問わず、あらゆる法令を駆使した取り締まりを推進し、地域住民の不安払拭に努めたい」としており、不正輸出阻止検問、古物営業法による立入調査、違法駐車一掃等相次いで実施し、効果を上げています。私は、このことに対し高く評価するとともに、その強化を希望する一方で、地域ぐるみの取り組みも大切であると考えますが、安村警察本部長の御所見をお伺いします。
醸成などに努めてまいりたいと考えております。 以上であります。 〔警察本部長勝浦敏行君登壇〕 ◎警察本部長(勝浦敏行君) お答えいたします。 まず、新潟東港周辺における大規模立入検査の内容と成果についての御質問でございますが、本年6月には警察官のほか、新潟県、新潟市の職員の方にも加わっていただき、約200人体制で中古自動車販売業者への立入調査や周辺道路での検問等を実施をいたしました。その結果、古物営業法違反
なお、古物売買に関しましては、古物営業法において規制されており、その内容は、古物商が古物を買受けする際には、相手方の確認等及び帳簿等への記載等が義務づけられておりますが、ファミコンソフト等特定のものを除き、1万円未満の古物については、確認、記帳等が免除されているところであります。
現在、私どもそういう問題意識を持ちまして、こうした新古書店、リサイクルショップ等に対しまして、古物営業法におきます関係法令を遵守するよう指導をしているところでありますが、古物営業法では、現在買い取りの際の住所、氏名等の確認が法律上義務づけられているのですけれども、それが1回の買い取り額が1万円以上か、対象となる品物が自動二輪車、原付、ゲームソフト、こうした場合のみに住所、氏名、職業、年齢の確認が法律
古物営業法の改正に伴い、古物競りあっせん業者に対して、盗品と疑わしい古物を警察へ照会し安全を確認できる認定制度とするため、認定申請手数料として一万七千円徴収するものです。
古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)が、平成14年11月27日に公布され、公布の日から1年を超えない範囲内において政令の定める日、実はこの本説明書の作成後に閣議決定が行われ、9月1日と決められましたが、その9月1日から施行されます、この改正で、「古物競りあっせん業(いわゆるインターネットオークション)に係る業務の実施方法の認定に関する事務が新たに規定されたことにより、当該事務に
議案第十一号「青森県古物営業許可申請手数料等徴収条例の一部を改正する条例案」は、古物営業法の改正に伴い、古物競りあっせん業務実施方法認定申請手数料を徴収するためのものであります。 その他の議案は、議案第十二号から議案第二十号までの九件、報告案件は十三件であります。
近年、インターネットによる古物取引の量的増大による無許可古物営業の出現や、インターネットオークションの発達による盗品等の処分が多発し、安全で安心できる古物取引の実現を目指すために、古物営業法の一部を改正する法律が昨年11月に公布され、古物競りあっせん業者、いわゆるインターネットオークションの業者が、新たに規定された。
平成十一年十一月二十七日付で、古物営業法の一部を改正する法律が公布されました。新たな古物競りあっせん業者の認定に関する事務が新設されたことから、福岡県警察関係手数料条例の一部を改正するものでございます。 配付資料の三ページを御覧ください。